「車庫飛ばし」って何?罰則や罰金について

車庫飛ばし

車を購入する場合等に車庫証明を取得する必要があります。
通常はそこに車を止めておきますが、そうではなく車庫証明のない場所で使用する事を車庫飛ばしと呼びます。
自分が今住んでいる所では駐車場代が高いから安い所でという金銭的な理由から、引越しをして新しい場所に住所が変わったにも関わらずそのまま住所変更の届けを出していない時等、故意・過失に関わらず罰則対象となります。

 

車庫飛ばしの罰則は?

 

車庫飛ばしをした場合の罰則は、自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条に該当する雨、罰則・罰金の対象となります。
まず虚偽の保管場所証明申請の場合は20万円以下の罰金、道路を保管場所として使用した場合は3か月以下の懲役または20万円以下の罰金、および違反点数3点と言った形で罰則の対象となります。
また引越しをしてうっかり届出を忘れてしまった場合も保管場所の不届・虚偽届出とみなされてしまう為、10万円以下の罰金となってしまうのです。

 

車庫飛ばしで前科が付くことも

 

もちろんその内容によっても罪の重さは違っていますが、これらの罰則は道路交通法違反としての取り締まりではないので、反則金制度が適用されるわけではありません。
起訴されて裁判で罰金刑が言い渡された場合は前科がついてしまいまう事もある事もないわけではありません。

 

<関連項目>

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