車売る際ににかかわる税金について

自動車税

車の税金には「自動車税」「重量税」「取得税」があり、そして購入時には「消費税」もかかります。
もちろん、ご存知かと思いますが、車売却時に戻ってくる税もあるので、知識として最低限のことは理解しておくと、何かの時に役に立つかもしれません。

 

 

車売る時に自動車税は戻ってくるのか

 

自動車税還付

毎年4月1日時点で車を所有している人に課せられる税金です。
そのため、たとえ駐車場に置いたまま走行していない状態でも納税義務を免れることはできません。

 

税率は、自家用、営業用などの用途、総排気量、総積載量などによって決められています。
5月頃に都道府県から送付される納税通知書によって納めます。

 

毎年4月1日に課せられる税の自動車税は、車を売る時期によっては税金が還付される制度があります。
例えば、12月に売却したのなら1月〜3月の3ヶ月分は、還付されることになります。ただ、売却する業者に事前に確認をしておいたほうがいいようです。

 

自動車税についての詳細は各都道府県に問い合わせてください

東京都主税局(自動車税)

 

 

車売る時に重量税は戻ってくるのか

 

自動車重量税還付

新車購入時、または車検時に支払います。税率は、乗用車なら重量によって決まります。
軽自動車は、6600円です。
ただし、エコカー減税の適用や、初度登録から13年、18年を経過した車両は重量税額が異なります。
重量税については車売却時に還付されることはありません。

 

 

車売る時に取得税は戻ってくるのか

 

自動車取得税

車の取得者に対し課す税金で、自家用自動車が3%、軽自動車は2%となっています。
取得税は、取得価額が50万円を超える車に対し課せられますが、ここでいう取得価額は、車種、グレード、仕様ごとに定められた基準額「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額で課税されます。
実際の購入価格が50万円を上回っていたとしても、自動車取得税が課せられない場合もあるのです。

 

無知に付け込んで、納税する必要の無い車にも要求することがあるようなので、注意しましょう。
2014年の消費税増税に伴い、税率が引き下げられ、消費税10%への増税時には、完全に廃止されることが決定しています。

 

自動車重量税・取得税の詳細はこちら

国土交通省 自動車関連税制

 

 

車売る時のリサイクル料金について

 

車リサイクル

 

車売る時のリサイクル料金ってそもそも何?

 

車リサイクル料とは

自動車リサイクル料は、平成17年1月1日から施行された「自動車リサイクル法」によって、前払いで納付することを義務づけられています。
これは、車を廃棄処分するための費用です。

 

基本は前払いであるため、中古車の購入時に諸費用として発生することがあります。
リサイクル料金を納付すると、リサイクル券が発行され、車を売ったりした場合などに所有者が変わるたびに引き継がれます。

 

リサイクル料はいつ払うの?

 

車リサイクル料支払い

中古車の場合、購入時にリサイクル券があるかないかで、変わってきます。
購入時にリサイクル券が付いている場合は、買取り額などにリサイクル料が上乗せされていることがほとんどです。

 

これは、車を売る時にリサイクル券も同時に売却することになり、次の所有者が購入すると同時にリサイクル料金を支払うことになるのです。
購入する際に、諸費用にリサイクル料金が含まれている場合は、リサイクル券が付いているか確認するようにしましょう。

 

車売る時にはリサイクル料を支払うの?

 

車売却リサイクル料支払い

車を売る時には、リサイクル券も必要書類になります。
紛失してしまった場合、リサイクルセンターのホームページから登録している番号などを入力すると、プリンターから印刷でき、リサイクル券の代用として利用することもできます。
ただ、後に車を売る予定であれば、車検証と一緒にしっかり保管しておきましょう。

 

リサイクル料金は、車の最後の所有者が負担することになります。
車を売却すると、リサイクル券も同時に売却することになるので、手元に戻ってくることになるのです。
なので、購入時だけでなく、車売る時にも、車両本体価格とは別にリサイクル料金の上乗せ分の有無を確認するようにしましょう。

 

自動車リサイクルについての詳細はこちらで確認できます。

自動車リサイクルシステム

 


車を所有すると税負担は過重になることを心得ておきましょう

自動車ユーザーはは租税総収入の約1割を負担しています

 

9種類のクルマ関係税に燃料関係消費税を加えたクルマ関係税総額は、国・地方の租税総収入のうち、固定資産税を上回る約1割を占めていて金額では9.3兆円もの巨額な税収となっていて、ユーザーの税負担は極めて過重になっています(図1)。 

 

この自動車ユーザーの税負担状況を、個々のクルマ1台当たりで見てみても著しく重い負担ぶりが明らかです。

 

例えば、1800ccの自家用乗用車(車両価格130万円)を9年間保有・使用したとします。
1年目の納税額は27.4万円、その後の8年間の自動車重量税・自動車税・燃料税等々を合算すると、9年間合計で約119万円と新車価格とほぼ同額となってしまうんです。

 

この結果年平均税負担額は、なんと約13万円。 
自動車ユーザーは、この他にも有料道路料金や自動車保険料(自賠責及び任意保険)、点検整備費用等多種多額の諸費用を負担しており、それらの年間総額は約42万円になってしまいます。

 

平成10年度租税総収入の税目別内訳

 

 

車体課税はアメリカの約5倍

 

ユーザーの税負担を、欧米諸国と比べてみましょう(図2)。

 

車体課税(消費税、自動車取得税、自動車重量税、自動車税・軽自動車税)では、アメリカが13万円であるのに対して、日本は65万円となんと約5倍、先進国中もっとも負担が重くなっており、ここでもその過重な負担になっています。

 

これまで、道路整備計画が更新されるごとに道路財源不足に対応するため、クルマに対する税金は新税の創設・増税(暫定税率の適用)が繰り返されきました。それが今や9種類にも及び、税負担の総額は9兆円にものぼり、ユーザーの税負担が過重となってしまっています。

 

欧米諸国の中にもこのような過重な税負担をクルマユーザーに求めている例はなく、特に取得・保有段階での課税負担は重いため、早急に見直すべきでしょう。

 

車買い替えの走行距離目安

 

【JAMA レポート No.78 自動車関係諸税の国際比較より】

 

 

<関連項目>

車にかかわる税金と車売る時に還付される税金

 

 

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