車買い替え時に取られる税金ってあるの?いつ売れば得する?
自動車税は自動車を所有している人に課税される税金で、この金額は自動車の排気量により変わります。
またその請求は4月1日時点で自動車を所有している人に対して、その年の4月分から翌年3月分までを一括で支払う仕組みになります。
車買い替える時、自動車税の清算はどうなるの?
基本的に車買い替え時のタイミングによって税額が変わることはありません。
その理由は毎月毎の所有者がしっかり管理されており、例えば7月や8月に買い換えた場合でもその差額を販売店が精算し支払うことになるためです。
したがって基本的には税金に関して得をする時期はありません。
従って、車買い替え何月に購入が得なの?と聞かれた場合には基本的には違いはないと言うのが正解です。
4月1日時点での所有が税金の請求になるため4月以降に購入するとその年は税金が請求されないと考える人も多いのですが、実際には買い替え時にしっかりと精算されます。
これは自動車税に関する基本知識として覚えておくべき事柄です。
自動車税についての疑問いろいろ
自動車税の納付期限はなんで短いのでしょうか?
自動車税の納付期限は短いと感じる人が多いのですが、その理由は4月1日に自動車を所有している人の情報を確認し一人ひとりの請求書を全て作成する時間を考慮すると概ね5月上旬になり、そこから5月中にすべての徴収を完了することが決められているためです。
自動車税の遅延金はかからないって本当なの?
また5月末までに自動車税を支払わない場合には遅現金が発生し、これを合わせて納付しなければなりません。
中には多少支払いが遅れても自動車税は遅延金がかからないと言われることもありますが、これは現金の単位が100円ごとになっているためで、100円に満たない場合には切り捨てられるためです。
そのため実際には遅延金が発生していますが請求する金額として100円未満を切り捨てた結果同額となるのが理由です。
車によって税額が違うのはなぜなの?
また車によって自動車税額は違います。
基本的には車の排気量により決められており、自分の車の排気量に応じて相当する税額を支払う仕組みになっています。
また最近ではグリーン化税制により初めての登録後一定の期間以上経過した車については税金が割増される仕組みになっているので注意が必要です。
自動車税が還付される場合ってあるの?
自動車税の支払いと還付については自動車を買い換えた場合既に支払った自動車税は還付されることになっていますが、基本的には還付される税金は古い車の買取金額に含まれることになるのであまり意識されないことが多いものです。
ディーラーなどで買い換える場合には下取り金額に含まれ新たな自動車の値引き額に含まれてしまうこともあるため、明確になることが少ないのです。
また販売店によっては様々な手数料と相殺してしまうこともあるので、気になる場合には明細を提出させることも必要です。
車買い替えの販売月で損得はあるのでしょうか?
自動車税は基本的には4月1日の所有者に対してその年の4月から翌年3月までの税金を1年分請求するため、3月に購入すると最もすっきりとするタイミングであると考えられがちですが、3月末は車買い替えない方がいいと言われています。
その大きな理由は、様々な手続きが4月1日に間に合わず、古い車の税金が請求されてしまうことがあるためです。
基本的に4月1日以前に車の名義を書き換えた場合、4月1日時点での所有とはならないので税金は請求されませんが販売店等の手続きの遅れにより4月1日を超えてしまった場合、その年の4月分から翌年3月までの請求書が作成され送付されることになります。
請求書が作成されてしまうと一旦その金額を支払わなければならず、還付については名義変更の手続きが完了した後で還付されることになります。
しかしここで注意しなければならないのは、 4月1日を超えた時点で4月分は徴収されてしまうことです。
そのため3月末に車は買い換えているのに古い車の税金が請求されてしまうほか、新しい車の名義は4月1日時点で書き換えられていた場合その車の税金も請求されることになります。
したがって3月末は様々な手続きの問題から税金が二重に請求されてしまうことがあり注意が必要です。
このような理由から車買い替えは購入月で損得あるのと言う問いに対しては基本的にはありませんが手続きの問題により二重に請求される可能性があるため3月末はやめた方が良いことになります。
実際には多くの業者はこれを意識して手続きを進めますが、 3月末はディーラーの決算期に重なるため販売台数が増える傾向にあり、手続きが遅れてしまう可能性が高まるため注意が必要です。
車買い替え時の自動車税についてまとめ
自動車税は自動車を所有している人に必ず請求される税金ですが、公平にならないようにしっかりと管理され請求されています。
そのため車を購入した時期やタイミングにより損得が発生することは基本的にありません。
ただし4月1日時点で自動車を所有している人に向こう1年分の税金を請求する仕組みとなっており、 5月末まで納付しなければならないことから登録のタイミングによっては1ヵ月分の損得が発生してしまうことがあります。
そのため自動車を売却する場合には 4月1日以前に名義変更や登録抹消が完了することが重要です。
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