無免許運転がバレた!罰則、罰金、懲役の場合も!
<目次>
無免許運転とは、免許を持っていない人、免許を取り消された人または免停中の人、有効期限が切れた免許での運転、国際運転免許での運転が該当します。
無免許運転の罰則は非常に重く、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。
これは、飲酒運転、麻薬吸引での運転に次ぐ3番目に重いものです。
初犯なら罰金刑がほとんど
ただし、処罰として懲役刑になる場合というのは、初犯の場合はほとんどないとは言われています。
しかし、別の罪も含め執行猶予を受けている人が無免許運転をしたり、人身事故、当て逃げ、警察からの逃走など悪質と認められる行為を行った場合は懲役刑の対象となってしまいます。
交通違反の点数は25点です。
免停中の人の場合は、一発で免許取り消しになってしまいます。
同乗者も処罰の対象に
また、無免許運転の特徴としては、飲酒運転の場合と同じく、運転者本人だけでなく周辺者も処罰の対象となる事があげられます。
周辺者とは、運転者が無免許だと知っていたにも関わらず車を貸した人や無免許の人に運転をしてもらって同乗していた人の事を言います。
周辺者に対しても懲役や罰金を含む刑が法律で規定されていますので、注意が必要です。
なお、免許不携帯と無免許運転は全く違いますので、間違えないようにしましょう。
<関連項目>
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