スピード違反した時の罰則・罰金まとめ

スピード違反

日本で日々起きている交通違反の中で、最も検挙される件数が多い違反行為はスピード違反や速度違反と呼ばれる行為です。
この違反は正式には「速度超過」と呼びますが、この違反行為に対する処分は超過した速度が大きいほど重くなります。

 

スピード違反の罰則・罰金は

 

現在の道路交通法では、超過した速度が30キロ未満であれば罰金の支払いが命じられることはなく、違反内容に応じて6,000〜25,000円の反則金の納付を済ませれば速度違反事件の取り扱いは終了となります。
点数についても加点されるのは1〜3点で、過去に交通違反をしていなければ直ちに免許停止などの処分がでることはありません。

 

免許停止になる場合も

 

一般の道路上でのスピード違反は、30キロ以上超過すると違反点数が少なくとも6点は加点されるため必ず免許停止になります。
また、罰則の適用対象にもなり、裁判を経て6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金の刑に処されます。
裁判は、略式裁判が選択されることが多いですが、違反している事実が無いと証明できる場合は正式裁判を選択することもできます。
略式裁判を選択した場合はほぼ必ず罰金刑に処され、即座に罰金を納めて事件の取り扱いを終了させることになります。

 

なお、高速道路上での速度違反の場合については、40キロ以上の速度超過で行政処分と刑事処分の両方の対象になります。

 

<関連項目>

オービスの通知が来るまでの期間や来ない場合の理由について

 

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