車購入時にかかる税金について
車を購入する際には様々な税金がかかってくるのはご存知かと思います。
自動車税、自動車重量税、自動車取得税等、購入する車の種類によって税額は違ってきます。
車購入予算をオーバーしないためにも税金についての知識をしっかり確認して役立ててください。
自動車税の納税額について
緑ナンバーや白ナンバーを付けた車両のうち1ナンバーから8ナンバーについては、地方税である自動車税の課税対象です。
課税基は道府県で、その納税額は地方税法で明確に定められています。
すなわち、ナンバープレートを交付した地域などでは税額が変わることはありません。
毎年4月1日の所有者に税金が課されます
この自動車税は毎年4月1日現在の所有者に一年間を課すると地方税法に明記されています。
4月1日というのは、その4月1日になった時点を指すと解されており、4月1日以降に運輸支局において名義変更を行っても、納税義務者が変更になるのは翌年度からということになっています。
したがって、自動車を手放す場合には3月中に名義変更なり一時抹消登録を行わなければいけません。
年度途中で車を購入すると月割りに
また、新車にしろ中古車にしろ年度途中で購入したときには運輸支局にて登録を行うことになりますが、この場合月割りにて自動車税の納税を求められます。
<参考>
年税額×月数÷12=自動車税(月割り)
※100円未満は切り捨て
中古車購入の場合
ただし、中古車の場合で名義変更、移転登録や変更登録などの場合には、その年の納税義務は購入した人にはありません。
4月1日現在において所有していた人が納税義務者だからです。
なお、中古車新規登録の場合は、その車両自体がすでに抹消されていたわけですから、この場合にあっては中古車購入者が自動車税の納税義務を負うことになります。
なお、このときにおける納税の方法は、自動車税及び自動車取得税申告書に証紙を貼付することで行われます。
その証紙は運輸支局内あるいは近隣に必ず存在する窓口において購入を行います。
購入後、申告書に貼付し必要事項を記入して、道府県税事務所に申告を行うわけです。
自動車税の納入額は
自動車税の納税額は地方税法で明確に定められていますが、この中には税額も明確に決められています。
ほとんどの車両が排気量によって決まりますが、1ナンバーなどのうち牽引車については総重量によって変わるなど、全ての車種が排気量で決まるわけではありません。
また、かつては排気量では無く、普通車か小型車かの区分しか無かったキャンピングカーでしたが、これもその後の変更により排気量の多さによって税額が変わる仕組みに変更になっています。
<参考>
自家用車用1年分の税額
1.0L以下 29,500円
1.0L超〜1.5L 34,500円
1.5L超〜2.0L 39,500円
2.0L超〜2.5L 45,000円
2.5L超〜3.0L 51,000円
3.0L超〜3.5L 58,000円
3.5L超〜4.0L 66,500円
4.0L超〜4.5L 76,500円
4.5L超〜6.0L 88,000円
6.0L超 111,000円
古い車は重加算税、エコカーなどの環境車には減税も
かつては何年乗ってもこの税金の額が変わることはありませんでしたが、現在ではガソリン車が13年超、ディーゼル車が11年超、初年度登録から経過すると、重加算税として年額で15%の重い税負担を求められるようになっています。
反対に環境への負荷が少ないエコカー車両などで新車新規登録時においては、税負担を和らげることもなされています。
自動車の買い換えを促進したいという政府の意志が垣間見える事案です。
このように、この税金は毎年発生することと主に排気量によって税額が決まること、月割りで対応がされることもある点を理解して、賢く利用することを考えたいところと言えます。
軽自動車税について
排気量が660cc以下の軽自動車税についてですが、こちらの納税額は普通自動車と違い安く設定されています。
納税は各市町村に行うため地方税になり、普通車の自動車税と同様に毎年4月1日付で登録されている車に対して発生します。
しかし軽自動車税については年度の途中で廃車した場合には普通車の自動車税のような還付制度がないので注意が必要です。
軽自動車税の税額について
平成28年度の税制改正によって軽自動車税の標準税率の引き上げが行われました。
平成27年4月1日以降に初回の新規検査を受けた軽自動車については、新税率が適用されます。
それ以前に初回の新規検査を受けた軽自動車については従来通りの旧税率となります。
要するに今後は新車を購入すると新税率が適用されるというような感じです。
<参考>
乗用(5ナンバー)の自家用 旧税率 7,200円 新税率 10,800円
乗用(5ナンバー)の業務用 旧税率 5,500円 新税率 6,900円
貨物(4ナンバー)の自家用 旧税率 4,000円 新税率 5,000円
貨物(4ナンバー)の業務用 旧税率 3,000円 新税率 3,800円
詳しくはコチラをご確認ください
自動車重量税について
自動車重量税は、自動車の重量等に応じて課税される国税で、陸運局や軽自動車検査協会で印紙を購入することで納税します。
税金は用途(自家用、事業用)、車種(普通車、貨物車、二輪、軽自動車など)ごとに分類され、1トン(あるいは0.5トン)、1年当たりの金額が定められています。
さらに、平成27年度の税制改正によって平成27年度燃費基準達成かつ平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)を達成している車種については本則による税金、達成していない車種については特例税率による税金が課税されます。
これを一般的な乗用車(自家用、重量1〜1.5トン、エコカー減税なし)の新車購入時にあてはめると、特例税率による税金部分が36900円となります。
但し、エコカー減税対象車種や初年度登録から13年を越える自動車は特例税率による税金額が変わります。
詳しくはコチラをご確認ください
廃車にすると重量税は還付されます
新規登録や車検の際に自動車重量税は必要になりますが、車検がまだ残存しているタイミングで廃車をすると、残存期間に対する自動車重量税が還付されます。
ただ廃車にするのではなく、自動車リサイクル法に基づいてリサイクルされた自動車に限ります。
あくまでもリサイクルのために廃車することが必要で、輸出抹消の場合や、車検の残存期間が1ヶ月未満の場合は税金が戻ることはありません。
申請者については、還付の対象になる自動車を引き取り業者に引き渡した最終所有者となり、払った人かどうかは問いません。
そのため、車検の残っている中古車を購入した場合は、購入した人のところに税金が戻ります。
月数で還付金額を計算しますが、車検残存期間÷車検期間で残存割合を計算し、その数字に支払った税金額をかけると還付額がわかります。
申請書については永久抹消登録申請や解体届出と手続きと同時に陸運支局へ提出します。申請に手間はかかりません。
その後審査が行われ、概ね2ヶ月半後に所轄の税務署からお金が支払われます。
重量税の必要性については批判も
このような還付の制度があるものの、自動車には重量税の他に自動車取得税や自動車税がかかり、ガソリンには揮発油税や軽油引取税がかかることから、他の国と比べて負担額が大きく、ひいては自動車産業を衰退させる要因になると批判する意見があります。
自動車重量税だけを見ても、道路特定財源は公共事業の減少から数千億円の黒字が出ています。
さらに、道路財源の一般財源化が検討されており、道路を作るための費用という税制の目的が失われる問題があります。
購入時や車検時にかなりの負担になるものですので、ユーザーにとって有益な改正が行われてほしいものです。
自動車取得税について
自動車取得税とはどのような税金なのでしょうか。
自動車取得税は自動車を売買などで取得するとき、その価格が50万円を超える場合に課税される税金です。
もともとは道路整備のために課せられた税金でしたが、今は道路整備以外にも利用できるようになっています。
自動車取得税の計算方法
どのように計算するのかみてみましょう。
納税額を簡単な式に表すと、取得価格(課税標準基準額×残価率)×税率になります。
取得価格とは、原則として実際に支払った価格ですが、税事務所による課税標準基準額と残価率を用います。
この課税標準基準額は税額一覧表に記載されているもので、購入価格の90%程度とされています。
中古車の場合、取得価格は下がっていきます
また残価率は減価償却費のようなもので経過年数に応じて自動車の価値を割引くための利率といえます。
ちなみに一般自動車の1年目の残価率は0.681。6年経過すると0.1になります。
<参考>
残価率
1年 0.681
1.5年 0.561
2年 0.464
2.5年 0.382
3年 0.316
3.5年 0,261
4年 0.215
4.5年 0.177
5年 0.146
5.5年 0.121
6年 0.100
ですから、6年を経過した自動車の課税標準基準額が100万円であれば、取得価格は10万円になるわけです。
またカーナビなどの自動車の価値を高める付加物は取得価格に含めます。
自動車取得税の税率は
税率ですが、普通車が3%で営業用自動車や軽自動車は2%になります。
また低公害車等は新車であれば非課税、中古車でも取得価格から燃費に応じた一定額の控除があります。
このように自動車の所有権を取得すると課税される自動車取得税。
50万円以下で売買しても本来の価値とかけ離れているときは課税されるますし、贈与でも同じなので注意しましょう。
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