02/21
05/26
08/11
10/17
12/31
2010/02/21 はれ
全く持って非常におくればせながら、あけましておめでとうございます。
今年も始まって早1ヶ月半経ってしまいました。
アテンポ、今年もがんばっていきたいと思います。
さて、今年最初のひとりごと、たまにはベルのことをつぶやいてみようと思います。
ということで、新春アテンポクイズ!
あなたは何問答えられるか!?
-------------
第1問 ハンドベル発祥の地は?
@アメリカ
Aイギリス
Bオーストリア
C日本
Dこりん星
第2問 ハンドベルの金属部分を何という?
@キャスティング
Aメタリック
Aスチールパーツ
Cベルリング
Dダイヤモンドファッションリング
第3問 ベルをマットの上に置いたまま、手でクラッパー(振り子)を弾く演奏法は?
@マルテラート
Aサムダンプ
Bリング
Cプラック
D振り子打法
第4問 ハンドベルの音色は、別名何と呼ばれている?
@精霊のシンフォニー
A天使のハーモニー
B妖精のユーフォニー
C悪魔のアイロニー
D渚のバルコニー
第5問 ハンドベルの生まれた時代に生きた音楽家は?
@バッハ
Aベートーベン
Bラヴェル
C武満徹
Dさすらいのローベラー
さて、分かりましたか?
それでは答え合わせ。
第1問
正解:Aイギリス
ハンドベルの正式名称「イングリッシュ・ハンドベル」を知っていれば、簡単ですね。
Dは…ゆうこりんですね。
第2問
正解:@キャスティング
ハンドベルの鐘の部分は、キャスティングといいます。
金属だからといってAメタリック、Bスチールパーツとはいいません。
Cベルリングは、ベルを打つ、という意味ですね。
Dは…ココ山岡ですね。
第3問
正解:Cプラック
弦楽器のピチカート奏法を表現する演奏法です。
@は、ベルをマットに叩きつける奏法、Aはベルに親指を添えてならす奏法、
Bは、普通にベルを打つ奏法です。
Cは…イチロー選手ですね。
第4問
正解:A天使のハーモニー
ハンドベルの美しい音色は、こう称されています。
Dは…松田聖子さんですね。
第5問
正解:@バッハ
これは難問だったかもしれません。
ハンドベルが誕生したのは、17世紀末〜18世紀初頭といわれています。
バッハ(1685〜1750)の生きた時代と重なります
Aベートーベン(1770〜1827)Bラヴェル(1875〜1937)C武満徹(1930〜1996)は、
いずれもハンドベルより年下ですね。
Dさすらいのローベラー(1981〜)は…私ですね。
全問正解の方は、立派なハンドベル博士です。
間違えた方は、ハンドベルとはで、しっかり復習して、
ハンドベル博士を目指してくださいね。
そして、全問Dを選んだ方は…
ハンドベル云々よりも、
生き方を改めた方が良さそうです。
では、今年もよろしくお願いします。
2010/05/26 はれ
お久しぶりです、こんにちは。
ついこの間までは、「氷河期到来か!?」と思うほど寒い日々が続いていましたが、
ここ最近は一転、「温室効果か!?」と思うほど暑い日々ですね。
そうそう、温室と言えば、こんなポスターを見つけたんですが…
温室冷房中
温室冷房したら意味無くない?
では、また。
2010/08/11 はれ
またまたお久しぶりです、こんにちは。
アテンポ大百科やら、モバイル向けサイトやらの整備にかまけて、
つぶやくのをすっかりサボっていました。
その代わり、そこそこのものができたかな?と。
今後も、モバイルサイト&アテンポ大百科を充実させるべく、
ハンドベルの研究にいそしみたいと思います。
「ハンドベル研究会」でも立ち上げましょうか?
そうそう、研究会といえば、世の中にはいろいろな研究会が存在しますよね。
税務研究会、民事法研究会などのお堅いものから、落語研究会、映画研究会などのサークルまで…
そういえば、私たちの大学に「パフェ研究会」なるものがありましたが…
いったいどんな活動をしていたのだろうか?
(ちなみに、ウェブページがあるのですが、2007年以降更新されてないみたいです…)
ところで…
お楽しみ研究会
ここはいったいどんな活動してるんだろうか?
ほら、サークルだったら「楽しむために」>研究するわけです。
ところが、この研究会は「お楽しみを」研究する…
ということは、ものすごくお堅い研究会なのか?
しかし…
大まじめに「お楽しみ」について研究している図を想像すると…
なんだか「お楽しみ」のネタになりますね。
…そもそも「お楽しみ」って何だ…?
では、また。
2010/10/17 はれ
またまたまたお久しぶりです、こんにちは。
それでは、今日は法律クイズでいってみたいと思います。
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前回、せっかく買った家を失ってしまった方立くん。
お金もなくなってしまった彼は、株式会社「素具首」に就職することになりました。
さて、いよいよ明日から仕事開始。
「心機一転、ばりばり働くぞ!明日は9時出勤だ!もう寝よう!」
………………
次の日。
方立君が目を開けると、時刻は8時55分でした。
………………
「………………やばい!」
大あわてで支度をし、スーパーマッハで職場へ駆けつけましたが、時刻は9時10分。
おそるおそる社長の所へ初日の挨拶へ行く方立君
方立くん「…おはようございます…」
社長「うん、君、クビ。」
…方立君よ、永遠なれ。
…で、終わってしまっては法律クイズではないので。
さて、問題
今回10分間遅刻してしまった方立君。本当にクビになってしまうのでしょうか?
しんきんぐたいむ、すたーと。
ちっ…
ちっ…
ちっ…
ちっ…
ぼーん。
正解は…
クビにはならない
これは皆さん常識的に考えて、お分かりになるとおもいます。
ただ、きちんと説明しようとすると、なかなか大変です。
まず、民法を開いてみます。
(雇用)
第623条
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
方立君と素具首との間に締結された契約は、民法上は雇用契約(労働契約も、ほぼ同じ意味です)と呼ばれます。
さて、この契約ですが…
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
(以下略)
そうなんです。実は、雇用契約はいつでも解約できるのが原則なんです。
これは、自由に解約できないとすると、会社側は嫌でも雇い続けなければならないのはもちろんなんですが、
雇われる側にとっても、やめたくても働き続けなければならなくなってしまう…ということになるのです。
今、流行のブラック会社に就職してしまっても、やめられない…
そういう事態をなくすために、お互いが「いつでも」解約できるとされています。
つまり、民法上は、雇う会社と雇われる人は「対等」に、いつでも契約をやめられる、ということなのです。
…でも、実際は違いますよね。
どう考えても、雇う会社の方が強いです。
昨今の就職氷河期のご時世、特にそうだと思います。
そこで、民法の原則はいろいろな法令で修正がされています。
そのうちのひとつ、労働契約法を開いてみましょう。
(解雇)
第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
つまり、解雇(クビ)するには、客観的に合理的な理由があって、社会通念上相当であるといえなければならない、ということです。
(じゃあ「客観的に合理的な理由」とか「社会通念上相当」って何だ!?ということになりますが、今回はあまり深追いはしないことにします。ひとまず、会社側が自由にクビにすることはできない、ということだけ押さえてください。)
とりあえず、「10分の遅刻1回」というのが「客観的に合理的な理由」に当たらないのは明らかですので、方立君の解雇は無効。
方立君はクビにならずに済んだのでした。
がんばって働けよ〜
では、また。
2010/12/31 はれ
今年も残すところ本日のみとなりました。
今年の夏はたいへん暑かったですが、、ここに来て急に寒くなりましたねぇ…
インフルエンザもまた流行の兆しを見せ始めています。
みなさん、くれぐれもお気をつけください。
ちなみに、ある所では、新型インフルエンザ対策として、
こんな方法が採られているみたいです。
「新型インフルエンザ防止のため」禁煙
…関係なくない?
では、良いお年を。