防炎加工
防炎物品とは?

私たち生活の中に存在する多くの繊維製品は、快適さをもたらしてくれますが、同時に燃えや
すい性質があるため、タバコやライターなどの小さな火源に触れても着火しやすく、火災の原
因になっています。

繊維のこうした燃えやすい性質を改良し、燃えにくくすることによって、繊維製品が「もえぐさ」と
なって発生する火災を予防し、安全な環境を提供する一助として「防炎品」は誕生しました。

昭和44年から消防法に位置づけられた「防炎規制」では、燃えにくい性質を「防炎性能」とい
い、消防法に定められた防炎性能基準の条件を満たしたものを「防炎物品」と呼んでいます。
不特定多数の人が出入りする公共的建築物(防炎防火対象物)で使用されるカーテン、じゅう
たんや、工事現場に掛けられている工事用シート、劇場等で使用される舞台幕等も、「防炎物
品」の使用を義務づけられており、それらには「防炎」の表示をつけることになっています。

下記の物は、防炎の表示が必要です。
○カーテン、布製ブラインド、ターポリンシート
○パンチカーペット、リノリウム
○展示用合板
○舞台において使用する幕及び大道具用の合板やベニヤ
○暗幕・どん帳

は、防炎物品でなくてはならないと定められています。


(防炎物品を使用しなければならない場所)
●根拠法令(分類) 防炎防火対象物等の建築物(具体的場所) 
消防法第8条の3第1項 
火災が発生した場合に煙等が急速に拡大し、消火活動及び避難が困難となる施設   
高層建築物(31m超) 地下街 

消防法施行例 第1 不特定多数の人が利用する施設
   会館、劇場、映画館、演芸場又は観覧場、公会堂又は集会場 
   キャバレー、クラブその他これらに類するもの。
   遊技場又はホール、アミューズメントパーク。 
   物品販売業を営む店舗又は展示場 。
   旅館、ホテル又は宿泊所。 
   不特定多数の人が利用するとともに、病気、負傷、障害又は老幼のため避難能力の劣る
   人を収容する施設 。
   幕類及び大道具の合板を多量に使用、ライトなどの熱で出火する危険性の高い施設 。
   映画スタジオ又はテレビスタジオ 。

消防法では、防炎表示をしたものでなければ防炎物品として販売し、販売の目的で陳列するこ
とが禁止されています。

この防炎表示は、防炎物品とそうでない物品とを容易に判別するために付けられるものです。
防炎物品に防炎ラベルを付することのできる者は、消防庁長官によって「登録表示者」として
登録された業者に限られています。


防炎表示は、消防法令で様式、方法等が定められています。当協会が交付している防炎ラベ
ルは、この消防法令に基づいたもので、その物品に防炎性能があることを示す証となっていま
す。従って、ラベルを規則どおりに正しく表示することが大切になります。

防炎ラベルには、カーテン、じゅうたん等の完成品に付けられる「物品ラベル」と、加工される直
前のカーテン、じゅうたん等の材料(原反)に付けられる「材料ラベル」とがあります。

 

防炎物品の試験は、消防法に定められた防炎性能基準に従って、残炎時間、残じん時間等を
測定し、基準に合格することが必要です。その性能の審査は、消防庁長官が承認した「防炎
試験委員会」によって行われます。  
 

防炎物品は、次の方法によって品質が確保されています。 
防炎物品の製造又は防炎処理の業務は、一定の資格を有する専門技術者の指導・監督のも
とに行われなければならないとされています。 

専門技術者のうち、消防庁長官が認めた防炎加工専門技術者は、防炎に関する知識・技能
等の維持・向上を図るために、防炎加工専門技術者再講習の受講が義務づけられていま
す。 
防炎物品の製造・防炎処理及び輸入販売をする場合には、それぞれの製造業者、防炎処理
業者及び輸入販売業者は、当該物品の持つ防炎性能が消防法令で定められた防炎性能を
有していることを確認するため、自社での防炎性能試験を実施することとされています。 

防炎物品が消防法令で定められた防炎性能を有していることを確認するために、当該物品を
抜き打ちで試買し、防炎性能試験を行い、適正な防炎物品が市場に出回っていることを確認
しています。 




↑禁止行為の解除承認申請書のダウンロード
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