01/13
02/12
08/01
12/28
12/31
2007/01/13 はれ
明けましておめでとうございます。
アテンポも4年目突入です。
昨年は初のコンサートも開くことができ、非常に有意義な一年でした。
今年も、昨年を超える活動をすることを目指して、メンバー一同邁進していく所存です。
何卒、よろしくお願いします。
ちなみに、「ひとりごと」も原状維持で、ほそぼそとつぶやいていきます。
それでは、今年も恒例の、私からの年賀状を…
※実際に出しました。
紅の猪
ばかっ!!(ガチャ!!)
では、本年もよろしくお願いします。
2007/02/12 はれ
一年半の沈黙を破り、ついに、あの男が帰ってきました…
ある時は村八分的扱いを受け、
ある時は女の子にフラれ、
ある時は食い逃げをした伝説の男…
方立 曽翔くん
…誰?と思った方、過去のひとりごとを参照。
2004/07/04 2004/08/26 2005/07/06
ということで、管理人の法律クイズ、今日は民法からの出題です。
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前回姿を消してからひっそりと暮らしていた方立くん。
新しい暮らしにもやっと慣れ始めたところでした。
そんなとき、方立くんは知人の「伊井賀 狩駄」くんから車を売ってもらうことになりました。
代金は98万4580円(税・手数料込)。
方立くんにとって決して安いとはいえない金額でしたが、
方立くんは何とか代金を用意することができました。
そして支払い期限日の昨日、方立くんは伊井賀くんに代金を渡しました。
車も昨日中に、伊井賀くんが方立くんの家まで持ってくる事になっていました。
…ところが、今日になっても伊井賀くんは車を持ってきません。
方立くんが電話してみると…
「おい!方立!てめぇ、98万4570円しかねぇじゃねぇか…
10円足りねぇよ!
俺のことなめてんのか!?」
これを聞いた方立君は、心の底から思いました。
なんて小さい男なんだろう。
98万4580円のうちの、10円。
うまい棒すら買えない(税込)のに…
方立くんは今日中にきちんと車を渡すように求めましたが…
「だめだ!10円も足りないんじゃ話にならん!
いいか、10円あれば
5円チョコが買えるんだぞ!
それに、お前がきちんと金を払わないかぎり、こっちも車を渡す必要はないんだよ!
そう法律でも決まってるんだ!
お前が金を払うまで車は渡さないからな!」
伊井賀くんの怒りは、全く収まる気配がありませんでした…
やれやれ。
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さて、ここで問題。
今回、方立くんは「車を渡せ」と主張することができるのでしょうか?
それとも、伊井賀くんの言うとおり、10円を払うまで車を渡してもらうことはできないのでしょうか…?
しんきんぐたいむ、すたーと。
ちっ…
ちっ…
ちっ…
ちっ…
ぼーん。
正解は…
主張できる
まずは、伊井賀くんがいう
「金を払わない限り、車を渡す必要はない」
という制度が民法にあるのか、という事ですが…
実は、ちゃんとあるんです。
六法を開いてみましょう。
民法第533条
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
もう少し、わかりやすく書くと…
お互いに義務を負う契約では、相手がその義務を果たすまでは、自分の義務を果たすことを拒むことができる。
ただし、相手の義務を行う期限がまだ来ていない場合は、それはできない。
こんな感じです。
さて、今回のケースに当てはめてみると…
方立くんは伊井賀くんに代金を支払う義務がありますし、
伊井賀くんにも方立くんに車を渡す義務があります。
つまり、双方が義務を負った契約、ということです。(これを双務契約といいます)
そして、方立くんは代金を一応支払いましたが、10円足りなかった…
確かに、義務を「果たした」とはいえませんね。
そしてその義務を行う期限は昨日、もうすでに過ぎています。
ということで民法533条の条件を満たすので、
伊井賀くんは方立くんが10円払うまで車を渡さなくていい、ということになりそうです。
このように相手が義務を果たすまで、自分の義務も果たさない、と主張することができる権利を
「同時履行の抗弁権」
といいます。
履行とは義務を果たすこと、抗弁とは反論すること、と思ってください。
ですが。
そもそもこの「同時履行の抗弁権」は、
自分だけが義務を果たし、相手が義務を果たさない、
というような事態を防止するために設けられた制度です。
今回のケースの場合、方立くんは98万4580円のうちの、98万4570円は支払っています。
残り10円。割合でいくと、わずか0.001%です。
これしきの金額不足を理由に、同時履行の抗弁権を認めてしまうのは、
あまりにも方立くんに酷ではありませんか…?
ここで登場するのが、民法において「伝家の宝刀」と言われるこの条文です。
民法第1条2項
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
つまり、
権利を行使するときには相手の信頼を裏切らないように行動しなければならない
という規定です。
それを信義誠実の原則、通称「信義則」といいます。
今回のケースでも一見、同時履行の抗弁権が認められそうですが、
わずかに代金が足りないだけの理由で同時履行の抗弁権を持ち出すのは、
信義則に反し、許されない
と判断するべきでしょう。
ということで、方立くんは無事、車を手に入れることができましたとさ。
では、また。
2007/08/01 はれ
みなさん、彼を覚えているでしょうか?
科学者を志し、日本にやってきたけれど、
道半ばにして挫折し、
ぐれてしまった、彼のことを…
そう、彼の名は
トーマス
トーマスとの美しき思い出の日々はこちら
2004/07/11 2006/09/26
彼の消息が、突然途絶えてしまいました。
グレてからというもの、黒い噂が絶えなかったトーマス。
一説には、黒の組織から追われていたとか、いないとか…
心配になった私は、八方手を尽くして探しました。
そして…
ん?
あ、あれは、まさか…
トーマス!
トーマス!
トーマス!
…………………………
ナレーション:
こうして、僕とトーマスの美しき日々は終わりを迎えたのだった。
ありがとう、トーマス。
さようなら、トーマス。
つづかない。
では、また。
2007/12/28 はれ
忘れた頃にやってくる、管理人の法律クイズのお時間です。
今回は民法から。
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方立君、今日は友人のマソレワ・ジョーダン(アメリカ人)の家に遊びに来ています。
マソレワ「Oh!ホウリツ!ヨクキタネ〜!」
まるで自分の家のようにくつろぐ方立君。
すると、部屋の棚に仰々しく飾ってあるバスケットシューズを発見。
マソレワ「Oh!ソレハアノ有名ナ『M.J』ノ履イテイタシューズダヨ!Hahaha!」
そのシューズが欲しくなった方立君。マソレワに譲ってくれないかと伝えたところ…
マソレワ「は?譲るわけないだろ。何いってんの?」
マソレワの日本語が急に上手になっしまいました。
…さて、その後、他の友達もマソレワ宅に。
その中には女の子も居て、マソレワは上機嫌。
マソレワ「Oh!ミンナ!ヨクキタネ〜!」
日本語もまたカタコトになりました。
ここで、方立君、あることを考えつきました。
方立「マソレワのことだ。今なら、バスケットシューズを譲ることを承諾するに違いない。
もちろん、本気では言わないだろうが、物さえもらえばこっちのもんだ」
案の定、マソレワは…
マソレワ「Oh!コンナ物デヨケレバイクラデモアゲルヨ!Hahaha!」
と、あっさりシューズを方立君に渡しました。
…後日。
マソレワ「おい、シューズ返せ」
おっと、マソレワ、今日は初めから日本語が上手です。
しかし、今まで数々の修羅場をくぐってきた方立君、この位ではひるみません。
方立「この前、あげると言ったじゃないか。物も渡されたんだ。誰が返すか!」
………その後、流血の惨事となったのは言うまでもありません。
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さて、ここで問題。
ついに流血の事態に発展した本件。
最後に立っていたのは方立君か、マソレワか?
…ではなくて。
果たしてこのバスケットシューズ、方立君は返さなければならないのでしょうか?
それとも返さなくてよいのでしょうか?
しんきんぐたいむ、すたーと。
ちっ…
ちっ…
ちっ…
ちっ…
ぼーん。
正解は…
返さなければならない
「マソレワは確かに『あげる』と言ってるし、物も渡してるじゃないか!」
と、世界の中心でさけびたくなった方もいらっしゃることでしょう(古)。
六法を開いてみましょう。
(贈与)
民法549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
(書面によらない贈与の撤回)
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
民法がひらがな表記になって大分読みやすくなりましたが、それでも分かりづらいので…
この2条、平たく言うなら、
「『あげる』『もらう』で贈与契約は成立する。」
「口約束の贈与は撤回できるけど、渡してしまったら撤回できない。」
となります。
今回、確かにマソレワは方立君にシューズを「あげる」と明言し、シューズも方立君に渡しています。
そうなると、贈与契約は成立して、撤回もできない。
方立君はシューズを返さなくていいように見えますが…
もう一度、民法を開いてみましょう。
(心裡留保)
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、
その意思表示は、無効とする。
また、回りくどい書き方をする条文です。
「真意ではないことを知ってしたとき」ってどんな時じゃい、という感じですが。
本件に即して、ものすごく平たく言うと…
「本気でなく『あげる』と言ったとしても、それは有効である。でも、もらう側がその本心を知っていたか、知ることができたなら、無効である。」
…といった感じでしょうか。
この「本気じゃない」「冗談」の事を、法律用語で「心裡留保(しんりりゅうほ)」といいます。
本気だと信じて物をもらった人に対して、
「あれは本気じゃなかったから返せ」というのは、ちょっとかわいそうじゃないですか?
…というのが、この条文の趣旨です。
マソレワは本気でシューズを方立君にあげたわけではありません。
でも、これは実は原則有効なのです。
そうであれば、前述の通り、贈与契約成立、撤回もできない。
だから、マソレワはシューズを返してもらうことはできない。
…原則は。
ところが、本件の場合、方立君はマソレワが本気でないと知っていたわけです。
そうなれば話は別。本気じゃないと知っていた方立君に、
「シューズ返せ」といっても、かわいそうではないでしょう。
ということで、シューズの贈与契約は無効。
方立君はシューズをマソレワに返さなければなりません。
…とはいえ、本気じゃなくてもあくまで原則は契約成立です。
みなさん、冗談もほどほどにしましょうね。
では、また。
2007/12/31 はれ
今年も大晦日がやってきました。
そして、明日の今頃は来年がやってきますね。
今年は亥年ということで、アテンポも猪突猛進してきましたが、
来年も皆さんに素敵な演奏をお届けできるよう、
今年以上に走っていきたいと思います。
こんな風に。
若さでダッシュ
ちなみにこれ、自動販売機です。
(「あたたか〜い」「つめた〜い」参照)
こんなさわやかな感動を、
皆さんに与えられるようにがんばる所存です。
では、よいお年を。