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ひとりごと

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2008/01/08 くもり

明けましておめでとうございます。



アテンポも結成5周年目を迎えました。

5周年記念ということで、イベント盛りだくさん…かどうかはともかく、

メンバー一同、これまで以上に美しい音をみなさんにお届けできるように、努力していく所存です。

何卒、よろしくお願いします。




…ということは、この「ひとりごと」も5年目ってことですね。



こちらは相変わらず、ぶつぶつつぶやいていきます。




それでは、今年も恒例の、私からの年賀状を…






と、思ったのですが、

今年はちょっときわどい年賀状だったので、

割愛させていただきます。

残念。




ヒントは、世界一有名なネズミ。



…を、私流に年賀状にしたわけです。

熱狂的なファンから刺されそう(汗)



というわけで、届いた人だけのお楽しみ。







では、本年もよろしくお願いします。

2008/04/24 あめ

四半期ごとの更新となっているひとりごとです(汗)

というわけで、今回は法律クイズ。

今回は民法からの出題です。

--------

数々の修羅場をくぐり抜けてきた男、方立君。

そんな彼にもついに、幸運の女神がほほえみかけてくれました。




年末ジャンボ宝くじ、一等前後賞あわせて3億円、大当たり




銀行で当選金を受け取り、つぶやく方立君。



「ついにおれの時代がやってきた……」




それからというもの、

やたら友達が増えたり、

やたら寄付を募る電話が掛かってきたり、

やたら宗教からのお誘いがあったり…




…とまぁ、色々ありましたが、
方立君、その3億円で、家を買うことにしました。


丘の上の素敵なおうち。価格は、3億円。


当選金を全部使ってしまうのもどうかと思いますが、
そこは時代が選んだ男、方立君。
そんなことは全く考えずに契約を結びました。


こうして、方立君はこの丘の上の素敵なおうちで、
末永く幸せに暮らしました。

めでたし、めでたし。




…となればよかったのですが。

なんと、このおうち、方立君が入居する前に、

突如、地球に飛来した隕石の衝突により、


跡形もなく消失してしまいました。








………

……………

さすが時代が選んだ男(泣)




さて、方立君が跡形もなくなった丘の上の素敵なおうち(跡)の前で感傷に浸っていると、
この家を売ってくれた「鳥田 照代」さんがやってきました。




そして一言。




「今日が代金の支払日だから、金払え」




方立君よ、永遠なれ。

--------



さて、ここで問題。

方立君は、請求された代金3億円、払わなければならないのでしょうか?


しんきんぐたいむ、すたーと。


ちっ…


ちっ…


ちっ…


ちっ…


ぼーん。




これは、みなさん「何を当たり前のことを…」と思うでしょうね。

そうです、正解は…






払わなければならない







待ってください、物を投げないでください。




まず、六法を開いてみましょう。


(債権者の危険負担)
民法534条
 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責に帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。



この条文、今回のケースに当てはめつつ、かみ砕いて書き直すと…


この世にひとつしかない物の所有権の移転を売り買いした場合、その物が売った人のせいじゃなくて無くなってしまったり傷ついたりしたときは、買った人が損を被るのだよ。


ある物の売買が行われたあとで、
物の引き渡し、代金の支払いが終了する前にその者が不可抗力によって消えて無くなった場合、
買った人が代金支払しなくてよい…となると、
売った人がその物がなくなった分の損をまるまる被ることになります。


逆に、買った人が代金を払わなければならないとなると、
売った人は代金が回収できるので、その物が無くなった分の損は回収でき、
買った人がその損を被ることになります


この「損を被ること」を「危険負担」といいます。リスクを負うということですね。


また、この世にひとつしかない物、つまり、物の個性に着目して取引がなされる物のことを、
「特定物」といいます。
逆に、この世に同じものがたくさんある物を「不特定物」といいます。


そして、特定物の取引においては、その特定物が消えて無くなった場合の損は、
民法534条により、買った人が被ることになっているのです。


今回のケースで「丘の上の素敵なおうち」はこの世にひとつしかない物、「特定物」です。
そのため、買った人=方立君が損を被ることになります。


でも、なぜこのような規定が設けられているのでしょうか?


ひとつの説明として、日本の民法においては、

「物の所有権は、契約締結時に移転する」

という考え方が採られていることがあげられます。


つまり契約の時に「丘の上の素敵なおうち」は、すでに方立君の物になっていたことになるのです。



「自分の物が消えて無くなったんだから、その損を被るのは当たり前」

ということですね。


(もっとも、この規定は当事者が契約時に別の合意をすることによって、 ちがう取り決めに変更することができます。このような規定を「任意規定」といいます。)


ということで、方立君は3億円を鳥田さんに支払い、
方立君の時代はあっさりと終わりを告げたのでした。


めでたしめでたし。







では、また。

2008/05/22 はれ

私、知らなかったんですが…




ベンツの前部に、ベンツロゴのオブジェが付いてるじゃないですか。





そうそう、あれです、あれ。





あれって…











ひとりごと



曲がるんですね。





庶民なもので。







では、また。

2008/07/30 はれ

管理人の法律クイズ。
今回は刑事訴訟法からの問題です。

刑法と比べると、ピンとこないかもしれませんが、
チャレンジしてみてください。

まずは、次の文章を読んでみてください。


-----------------

方立刑事はある殺人事件の犯人、「折賀谷 津太」を追っていた。

しかし、捜査は困難を極め、時効完成の時が迫っていた。

誰もが半ば犯人逮捕を諦めかけていたが、方立刑事だけは諦めることなく、犯人を追い続けた。

その執念が実り、時効完成の5分前、ついに「折賀谷 津太」を逮捕した。

-----------------


めでたしめでたし…




で終わってしまってはクイズにならないですね。


では、問題。


先程の文章、安い刑事ドラマで出てきそうなシチュエーションですが、
実は、おかしなところがあります。

さて、どこでしょうか?


しんきんぐたいむ、すたーと。


ちっ…


ちっ…


ちっ…


ちっ…


ぼーん。




正解は…







「犯人の名前」


こんな名前のやつはいねぇ






…いや、まぁそうなんですが…




もうひとつの正解は…










「時効完成5分前の逮捕」







「時効完成してないんだから逮捕していいに決まってるじゃないか!」



と、世界の中心でさけびたくなった方もいることでしょう。





そう、確かに逮捕は可能です。


でも、それだけなんですね。



どういうことか?





まず、逮捕された犯人(刑事訴訟法上は「被疑者」といいます)がその後どうなるのかというと…


逮捕→検察官送致(送検)→公訴提起(起訴)→裁判


このような手続を経ます。

逮捕された被疑者に対しては必要な手続、取調が行われ、その後事件は検察官に送致されます。
これが検察官送致(送検)です。「書類送検」って言葉、ニュースでよく聞きますよね?

そして検察官が事件を調べ、控訴提起(起訴)がなされます。


逮捕→すぐ裁判、というわけではないんです。




さて、ここで六法を開いてみましょう。



刑事訴訟法250条
時効は、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
一 死刑に当たる罪については25年
(以下略)


(殺人)
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する




刑事訴訟法には時効についての規定があります。
この時効は「公訴時効」と呼ばれ、時効完成までに、公訴提起(起訴)がなされなければならないのです。


殺人事件を例に取れば、殺人は死刑に当たる罪ですので、時効の期間は25年。
よって、25年経過前に、起訴をしなければならない、ということになります。


ということは…

時効完成5分前に逮捕した場合、その後の

検察官送致(送検)→公訴提起(起訴)

の手続を5分以内に行わなければならない、ということなんですね。











…そりゃ無理だぜ、セニョール(泣)







というわけで…





刑事訴訟法を勉強すると、刑事ドラマをうがった見方で鑑賞できますよ(苦笑)







では、また。

2008/09/08 はれ

国・地方とも財政が逼迫、


「行政改革」


が叫ばれている昨今であります。




そのような中で、


「民間でできることは民間に」


が合言葉になっていますが。




その流れがこんな所にも…






植木に水を与えてください
誰かお願いします






そのくらい、自分でやってください。





っていうか、植木無いし。





では、また。

2008/10/31 はれ


いくぞー







いーち







にー







さーん







ひとりごと
きゅうり







ちなみに、この「し」、
















ひとりごと
実物大





でかいです。





では、また。

2008/11/17 はれ 

今年も、無事にコンサートを執り行うことができました。


ご来場いただいた皆様、ありがとうございました!


コンサートの写真など、追々アップしていきたいと思っています。






ところで…





ご来場いただいた方々が気づいていたか、分かりませんが…






今回わたくし、









流血しました。





ウィリアムテル序曲の演奏中に、鼻にローベル(E3)ぶつけまして…


軽く当たった程度だったので、大事には至らなかったのですが。




ベルを打って9年目、手のマメが潰れて出血することはありましたが、





顔面から流血するとは思いませんでした。



しかも本番で(汗)






でも、ベルを足の上に落として骨折した、という話も聞きますから、




ハンドベルなめると痛い目見ますよ、そこのお兄さん。





というわけで今日の一言:



ハンドベルは格闘技だ!





では、また。

2008/12/31 はれ 

本日をもちまして、今年も終わりを告げることになりました。



今年はアテンポも結成5年目、新メンバーも加わり、アテンポにとって節目の年となりました。


来年もアテンポメンバー一同、気合いを入れて、がんばっていきたいと思います。


そうそう、先日、気合いの入った注意書きを見つけました。
















ドア
ドァー





それじゃ、いくぞー



いーち



にー



さーん



ドア





では、よいお年を。
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