YouTube
コンテンツIDの一致 2
ここでの書き込みは個人的な感想であり
効果効能を示すものではありません。
23 Oct. 2010
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コンテンツIDの一致による利用ポリシーでの対応処置であるが、
これは著作権侵害申し立てによる動画の削除とは異なる内容である。
侵害申し立てによる削除の場合は下図のものを頂戴する。
アカウントのステータス(=状態)には、
アカウントの抹消(ユーザー登録の抹消)あるいはアカウントの停止
動画公開に関する部分では、公開のブロック、新規動画の登録不可などのいろいろな状態がある。
未確認情報であるが、3回の警告を受けるとアカウントが停止されるが約半年後には復活させてもらえるらしい。
ただし悪質であると判断されれば即時のアカウント抹消である。
警告を受けてから約半年間警告を受けないでいれば、警告はクリアされるとの情報を目にしたが、
現時点ではそうした措置は取られていないようである。私の場合、累積は半年を十分過ぎてもクリアされていない。
これも未確認情報であるが、累積が2回の場合には、そうしたクリア措置が取られるのかもしれないが。
◆2011.10.17 追記
今日、「アカウントのステータス:著作権」が「良好」となり、1回目の違反が
クリアされていた。いつから解消されたのかは明確ではないが、1ヶ月以前には
1回目の違反の状態だったように思う。およそ1年半で解消されたことになる。
当然、この間、著作権侵害を申し立てられるようなビデオは投稿していないし、
侵害申し立てをしてきた音楽団体に所属するアーティストの楽曲も、
1回目の時に即、完全削除していた。
◆
ちなみに私が受けた著作権侵害での削除であるが、2009年12月頃から始まり翌年4月頃にほぼ収束した
YouTubeフォーラムで割と見かける内容での削除である。
先に書いておけば、この著作権所有者の著作権侵害申し立ては正当な行為の範囲であり、YouTubeの削除に私は何ら不満はない。
ただ、何年も公開されてきた、自分でカバー・演奏している動画が、
いきなりの動画削除とアカウント・著作権に関しての警告、これに驚いた人は多いと思う。
それまでもTV放映や市販ビデオの複製を、YouTubeの利用規約に反して投稿・公開し、
削除されるというのは日常的に発生していたが、
自分でカバー演奏したものは対象外という、根拠のない神話が普通に信じられていた。
演奏権・録音権といった個別の権利があることを、私の場合は無知であった。
カバーした楽曲には幾つかのバージョンがあって、もっとも有名なバージョンでのカバーはなんら削除されていない。
何人もが削除に遭った、私がカバーしたバージョンには個別の権利が移転・登録されていたようで、それで引っかかったようである。
それと削除が、著作権侵害に相当する動画全てではなく、ほぼ同じ内容でのカバービデオであっても、
削除されずに公開され続けているものがあるという不公平さに不満を抱いた人も少なくない。
この点については前ページの「コンテンツIDの一致」での「異議申し立て手続きの詳細」の中で触れられている。
「YouTubeには、同じコンテンツを使用している動画が他にあります。なぜ私は使用できないのですか。」
の項目で、
「著作権とは所有者の権利で、所有者はコンテンツの使用者を決めることができます。
他の人が使っているからといってあなたも使えるというわけではありません。」
とある。
自分のは削除されたが、削除されずに公開され続けているものもある、という状態が数ヶ月以上続いている場合、
要は、権利の所有者に嫌われた動画である、ということである。
『あなたの動画(カバー演奏)はつまらないので、コンテンツ利用は認めず、削除しました。(^^)』
という感じなのかもしれない。
権利の侵害そのものに腹を立てているのであれば、全ての同類ビデオの削除を行うだろうから。
(YouTubeで検索すれば同類のビデオを見つけ出すのは簡単にできるから、
選択的に削除して行ったというのは間違いないことかと思う。)
また、その動画の著作権侵害の内容については、詳しい情報が与えられないことも不満の種となっている。
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著作権侵害申し立てが誤りであれば異議を申し立てることはできるが、手続きは相当に難しい。
この点も、コンテンツIDのケースとは大きく異なる。
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一方、コンテンツIDの一致による対抗処理が適用されるというのは、
必ずしも著作権所有者が著作権を侵害したと言っている場合だけとは限らない。
コンテンツIDの利用者は、
著作権侵害への対抗処置としてブロックをかけ、侵害情報を閲覧者に周知させる方法をとるか、
そうでなければ統計情報の取得、
あるいは収益を受け取ることの選択ができる。
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ちなみに、ブロックが掛かった動画には、私へのものではないが下図のような警告文が表示される。
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投稿者側から見れば、コンテンツIDの一致に引っかかり収益化ポリシーが設定された場合では、
その投稿動画の公開を著作権所有者が容認している、と受け取ってもいいのではないかと思う。
所有者のコンテンツの利用を認めている、ということ。
もちろん、その動画が投稿者以外に権利を持たない動画である場合には、
IDプログラムによる誤認識であるから、容認云々の話はふっとんでしまうけれど、
そうではなく、何らかの心当たりがある動画であり、また設定されたのが収益ポリシーであるなら、
それは(一応)容認された動画であると、そう考えることができそうである。
但し、それはIDプログラムの判断によって自動設定された処置であり、あとから権利者自身が内容を確認して、
ポリシーの内容を変更したり、あるいは著作権侵害による削除の手段に出てこない、とは言えない。
だがブロックではなく、収益化ポリシーを設定しているくらいであるから、
別途悪意のある動画であると判断されたり、あるいは悪意のある書き込みでもしてない限り、
所有者が削除に向かう可能性は小さいのではと思う。
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