カバー・パフォーム(カバー演奏)
ここでの内容は個人の感想であり、
効果・効能を示すものでありません。
26th Oct. 2010
◆◆◆
投稿者の完全なオリジナルのコンテンツでなければ投稿してはいけないという
YouTubeの基本的な投稿基準は変わっていないことと思う。
ただし、他の人の著作物を利用している場合であっても、利用している部分に
著作権所有者の許可を得ている場合は投稿OKである。
一例で言えば、スターウォーズの作者ジョージ・ルーカスは自身の作品のコンテンツを
モチーフにした、投稿者が作成したビデオの投稿を認めている。
◆
YouTubeではコンテンツという書き方をよくしているが、
コンテンツは楽曲とか映像のサイトでは作品という意味で良く使われている。
オリジナルのコンテンツとは、他の人の著作物を利用していない作品ということ。
もうひとつ踏み込んで言えば、
著作物というのは自分の気持ちを自分なりに工夫して表現した作品であり、
文芸・学術・美術または音楽の範囲に属する作品である。
著作権ではその「表現」が対象となり、「表現の方法」は対象外である。
◆
日本での言い方「コピー曲」というのは、自分の「オリジナル曲」ではない、
プロのアーティストが演奏している曲を指す場合が多い。
YouTubeは幾つかの音楽著作権団体と音楽著作権についての包括契約を行い、
YouTubeユーザーが自分でカバー演奏している音楽ビデオの
音楽著作権に関する部分の著作権支払いをユーザーに代わって行っている。
世界的視野でみれば、そのユーザーが所属する国の音楽著作権団体が信託を受けている
楽曲についてだけ、そうした代行措置が取られるので、そうでない楽曲については対象外である。
現時点で日本では、JASRAC、JRCと契約がなされている。
ただし、楽曲によって様々な著作権上の権利が設定され、その中での演奏権とか録音権などを
JASRACが委託管理していない曲もたくさんあるので注意が必要。
ユーザーがカバー演奏をYouTubeに投稿する場合は、先に書いたような楽曲であれば、
現時点では、YouTubeが代行して音楽著作権料を支払ってくれるので、投稿はOKである。
ただし、この契約は一過的なものであり、いつまでも続くという保障はない。
YouTubeからの支払額があまりにも少なかったので、
対応を検討中という話も前々から出ているようである。
契約が解消された時点で、カバー演奏の動画は著作権侵害となりうるので、
そうした覚悟の元、投稿する必要がある。
◆
著作権では、他の誰かが創意工夫した作品をモチーフとして(原作として)、
自分が新たに創意工夫した作品は著作物として認められ、これを二次的著作物という。
但し、原作である著作権者の承諾を得ることが必須である。
著作権保護期間が切れている作品の場合には承諾不要。
著作権が切れたPD曲(public domain tune=著作権消滅曲)を自分なりに創意工夫した作品 の場合も
二次的著作物となる。YouTubeへの投稿はOKである。
◆◆◆
自分で演奏したカバー曲のYouTube投稿について大丈夫か否かを
チェック式で再度書いてみる。
※信託・委託はJASRAC・JRC。
※自分の完全なオリジナルでない場合でも、コンテンツに含まれる
すべての著作権所有者から承諾を得ている場合は投稿OK。
結果 | |||
自分で作った曲 | 他の人の曲を侵害していない | ◎ | |
著作権消滅曲 | 自分でアレンジ | (二次的著作物) | ◎ |
↑ | 他の人のアレンジ | 編曲権を信託している | ○ |
↑ | ↑ | ↑ していない | × |
↑ | ↑ | 編曲者が投稿を認めている | ○ |
他の人の曲 | 全信託曲 |
できるだけ原曲に忠実。 原曲のモチーフを変えていないアレンジ でのカバー演奏。 |
○ |
↑ | ↑ |
別のモチーフの作品と認識されるアレンジ。 原曲のジャンルとは大きく異なるジャンルへのアレンジ。 (二次的著作物となるもの) |
× |
↑ | ↑ | ↑権利者から許可を得ている | ○ |
↑ | 作曲者がYouTubeなどでの公開を認めている曲を楽器演奏 | ○ | |
↑ | レコード会社などが権利を所有している | × | |
↑ | 演奏・録音権が信託されていない | × | |
↑ | 演奏・録音権が海外で信託されているが、そこと委託関係にある。 | ○ | |
↑ | ↑ 海外との委託関係なし | × | |
↑ | 信託されていない | 出版社が一括信託している | ○ |
↑ | ↑ | ↑ そうしたものはない | × |
↑ | ↑ | 権利者から許可を得ている | ○ |
まだ著作権が問われなかったり認識が薄かった時代の作品では、権利内容が今後変わる可能性がある。
それ以降の作品でも、個別の権利の所有者が新たに出てくる可能性がある。
異なるジャンルへのアレンジであるが、たとえばクラシック曲として作曲・演奏されている曲を
ジャズにアレンジした場合は、二次的著作物となる。
◆◆◆
レッスンビデオ(lesson vide)
レッスン物のビデオの投稿は、上表の◎についてはOKであるが、
それ以外は基本的に駄目である。
YouTubeと音楽信託会社との契約内容外であり、著作権侵害にあたる。
◆◆◆
歌詞・譜面の表示
上表の◎についてはOKであるが、それ以外は
YouTubeと音楽信託会社との契約内容外であり、著作権侵害にあたる。
コード(和音記号)は、著作権の範囲外なので、コードだけなら
自作演奏カバービデオに挿入可能。
◆◆◆