すすき野吹奏楽団規約
第1条[名称]
本団は「すすき野吹奏楽団」と称する。      

第2条[目的]
吹奏楽を通して、団員同士の音楽性を磨きあう事で相互理解を深める。また地域での演奏を通して文化の発展に寄与することを目的とする。      

第3条[活動]
前条の目的を達するため、以下の活動を行なう。

  1. 団員の練習成果を発表するための定期演奏会   
  2. 地域における各種文化的行事への参加   
  3. その他、本団の目的の達成に必要と思われる活動

第4条[団員]
本団の入団・退団を以下の通りをする。

  1. 入団資格  高校生以上で楽器経験者とする。   
  2. 入団  入団届を団長に提出する事で入団とする。   
  3. 退団  退団届を団長に提出する事で退団とする。

第5条[予算]
本団の予算を以下の通りとする。

  1. 定期演奏会・練習会場費等の費用を、会費として定期演奏会に出演した団員で負担する。
  2. 会計年度は定期演奏会毎とする。
  3. 定期演奏会に出演する団員は会費を定期演奏会当日までに会計長に支払う事とする。
  4. 予算案を幹部会で作成し、徴収する会費を定期演奏会1ヶ月前までに発表する。
  5. 会費の管理は会計長が行い、幹部会が監査する。
  6. 会計報告を総会で団員に提出する。
  7. 地域での演奏会等で謝礼を頂いた場合は、その謝礼は全て定期演奏会の予算として扱う。 

第6条[幹部]
本団に以下の役職の幹部をおく。

  1. 団長 1名
  2. 副団長 1名
  3. インスペクター 1名
  4. 演奏会実行委員 3名以上
  5. 会計長 1名
  6. 指揮者 1名以上

第7条[幹部の任期・選出・罷免]
本団の幹部規定を以下の通りとする。

  1. 幹部の任期は総会ごとするが、半数以上の幹部は留任する事とする。
  2. 前任者が辞任するか罷免される事で、新しい幹部が以下の方法で選出される。
    • 前任者・留任する幹部が適任者を推薦し、幹部会の承認と本人の承諾と総会にて総会出席者の半数以上の承認を得る。
    • 立候補し、総会にて総会出席者の半数以上の承認を得る。ただし空いていな役職には立候補する事ができない。
  3. 総会にて団員の半数以上の不信任があった場合は、その幹部は罷免される。

第8条[幹部会]
本団を運営する為に幹部会をおき、以下をその役割とする。

  1. 幹部会は規定により選出された幹部により構成し、月に1回以上開催される。幹部会には全幹部の半数以上の出席と、欠席幹部全ての委任を必要とする。
  2. 練習予定(時間・場所・練習曲等)を作る。
  3. 定期演奏会の日程を決定し、地域での演奏会に参加するかどうかを決定する。
  4. 予算案を作成する。
  5. 定期演奏会及び地域での演奏会を企画し、演奏曲目の決定及び運営をする。
  6. 会計を監査する。
  7. 総会の運営。

第9条[総会]
以下を本団の最高議決機関である総会とする。

  1. 総会は定期演奏会終了後1ヶ月以内に召集する。総会の召集は団長がこれを行なう。
  2. 必要が生じた場合、幹部会の決定により臨時総会を開催することができる。
  3. 総会・臨時総会は、全団員の過半数の出席を以って成立する。
  4. 幹部会にて作成された議題について討議する。
  5. 幹部の罷免、新しい幹部の選出。

第10条[規約の改正]
規約の改正は、総会において行なう。ただし、改正には、総会出席団員の半分以上の賛成を必要とする。

[付則]

  1. 本規約は、平成15年12月7日より施行する。