昭和57年 5月16日制定
昭和62年 月 日改訂
平成 4年 4月 5日改訂
平成 6年 4月23日改訂
平成 7年 4月15日改訂
平成 9年 4月26日改訂
平成11年 4月17日改訂
平成16年 4月24日改訂
平成18年 4月22日改訂
(名称) |
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第 1 条 |
本連盟は,静岡県大学・職場・一般吹奏楽連盟(以下本連盟という)と称する. |
(地位) |
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第 2 条 |
本連盟は,静岡県内の各吹奏楽連盟の統括組織である静岡県吹奏楽連盟を経由し,東海吹奏楽連盟(全日本吹奏楽連盟東海支部)の規約に基づき負担金を納入し,その傘下に入るものとする. |
(所在地) |
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第 3 条 |
本連盟の所在地は,理事長が所属する会員の所在地とする. |
(目的) |
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第 4 条 |
本連盟は,高専,大学,職場および地域において吹奏楽による音楽活動の展開,研究並びに事業の開催等を通じて音楽文化の向上につとめ,あわせて会員相互の親睦を図ることを目的とする. |
(事業) |
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第 5 条 |
本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う. |
(構成) |
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第 6 条 |
本連盟は,静岡県内に所在し活動する高専,大学,職場および一般の吹奏楽団および3名以上の構成員を有する管・打楽器アンサンブルを以って組織する.また,本連盟に加盟する団体を会員とする. |
(資格) |
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第 7 条 |
本連盟に加盟する団体の構成員は,原則として静岡県吹奏楽連盟に加入するほかの団体の構成員を含むことを認めない.ただし,前記団体の責任者による承認がある場合はこの限りでない. |
(会員の種類) |
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第 8 条 |
本連盟に加盟する団体は,その希望するところにより次の各項のいずれかに分類される. |
(権利の制限) |
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第 9 条 |
会員は以下の権利を有する. |
(手続き) |
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第10条 |
本連盟に加盟もしくは脱退しようとする会員は,別途細則に定める手続きをもってこれを行う.但し,除名処分となった会員についての再加盟は認めない. |
(組織の名称) |
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第11条 |
本連盟に次の組織をおく. |
(組織の構成) |
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第12条 |
総会は,全会員によって構成され本連盟の最高議決機関とする. |
第13条 |
理事会は,理事によって構成され本連盟の執行機関とする. |
第14条 |
本連盟に以下の部会および支部を設ける. |
第15条 |
事務局は,本連盟の行う各種事業の運営に伴う庶務に当たる. |
(役員の名称) |
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第16条 |
本連盟に次の役員をおく. |
第17条 |
理事長以下副理事長,部会長,支部長,理事,事務局長および会計を理事と総称する. |
(役員の選任) |
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第18条 |
理事長は,総会において会員の互選により選任する. |
第19条 |
副理事長以下監事を除く役員は理事長が指名し,総会の承認を得るものとする.ただし,理事長,副理事長は部会長および支部長を兼任することができる. |
第20条 |
監事は総会において会員の互選により選任する.この際,前条により選出された理事は監事を兼務できない. |
(役員の任期) |
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第21条 |
役員の任期は2年とし,再任はこれを妨げない. |
第22条 |
欠員補充により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする. |
(役員の職務) |
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第23条 |
役員は以下の職務を遂行する. |
(会議の種類) |
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第24条 |
会議は総会,理事会,部会および支部会とする. |
(会議の招集) |
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第25条 |
総会は理事長がこれを招集し,議長は出席会員の互選により選出する. |
第26条 |
定期総会は当該年度の6月30日までに開催する.ただし,理事会の決議もしくは会員の過半数の署名による要求があったときには,理事長は臨時総会を30日以内に招集しなければならない. |
第27条 |
理事会は理事長が議長として随時これを招集する.ただし,理事の過半数の要求があったときには,理事長はこれを15日以内に招集しなければならない. |
第28条 |
部会および支部会は部会長および支部長がそれぞれ議長として随時これを招集する. |
(会議の定足数) |
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第29条 |
総会および理事会の定足数は構成員の2分の1以上とする. |
第30条 |
総会および理事会の議決は出席者の過半数によりこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる. |
(会議の議決事項) |
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第31条 |
総会に付議すべき事項は次の各号とする. |
第32条 |
理事会に付議すべき事項は次の各号とする. |
(経費の支弁) |
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第33条 |
本連盟の経費は連盟費,助成金,寄付金およびその他の収入をもってこれに充てる. |
(連盟費) |
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第34条 |
連盟費は次の各号よりなる. |
第35条 |
いったん納入された連盟費は誤って納入されたものでない限り返還されない. |
(会計年度) |
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第36条 |
本連盟の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする. |
(細則) |
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第37条 |
本規約の施行に必要な細則は別途理事会により定める. |
(規約の発効) |
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第38条 |
本規約は平成18年4月22日より施行する. |