平成 7年 5月14日改訂
平成10年 4月25日改訂
平成12年 6月 3日改訂
平成15年 6月 1日改訂
(総則) | |
第 1 条 | 本大会(静岡県吹奏楽コンクール大学・職場・一般の部)には,当連盟の正会員団体のみ参加の資格を有する. |
第 2 条 | 実施会場は,その年ごとに当連盟理事会でこれを定める. |
第 3 条 | 理事会は毎年3月末までに,次年度のコンクールについて会場等必要事項を決定する. |
(参加人員) | |
第 4 条 | 各部門の参加人員は次の通りとする. 1.大学の部 55名以内 2.職場の部 55名以内 3.一般の部 80名以内 ただし,各部門とも指揮者はこの人員に含まれない. |
(参加資格) | |
第 5 条 | 各部門の参加資格は次の通りとする. 1.大学の部 構成メンバーは,同一の大学(短期大学,工業高等専門学校を含む)に在籍している学生とする. 2.職場の部 同一経営の会社,工場,事務所,官庁(それぞれグループ企業・団体を含む)などで経営者または組合などの認可を得て設立されている団体であって,構成メンバーはその勤務先に勤務している者とする. 3.一般の部 構成メンバーは次の第6条に該当しない限り自由とする.ただし,静岡県中学校吹奏楽連盟及び静岡県高等学校吹奏楽連盟に加盟する団体の生徒は,所属団体がコンクールに出場するしないに関わらず,参加を認めない.また,職業演奏家の参加はこれを認めない. |
第 6 条 | 同一奏者が2つ以上の団体に重複して出場することはこれを認めない.また,課題曲,自由曲は同一メンバーが演奏しなければなたない.ただし,楽器の持ち替えはこれを認める. |
第 7 条 | 指揮者の資格については制限しないが,名簿に記載されている指導者に限る.また,課題曲・自由曲とも同一人が指揮しなければならない. |
第 8 条 | 参加チームの資格に疑義があるときは,そのチームの出場を停止または入賞を取り消すことができる. |
(課題曲,自由曲の編成および演奏時間) | |
第 9 条 | (1)
課題曲はスコアに指定された編成を尊重すること.ただし,スコアに指定されている楽器がない場合は,スコアの編成内のほかの楽器で代用することは認める. (2) 自由曲においては,その編成は木管楽器,金管楽器,打楽器(擬音楽器を含む)によるものとする.ただし,コントラバス,チェレスタ,エレキベース,ハープの使用は認める. |
第10条 | 出場団体は,課題曲に引き続き自由曲を演奏するものとする. |
第11条 | 著作権の存在する楽曲を編曲して自由曲とする場合は,事前に著作権者から編曲の許諾を受けなければならない.この許諾を受けないで出場することはこれを認めない. |
第12条 | 演奏時間は課題曲と自由曲を含め12分以内とする.この際,演奏時間とは,課題曲の演奏開始から自由曲の終了までの時間をいう. |
第13条 | 演奏時間が超過した場合は失格とし,審査の対象としない. |
第14条 | 出演順序は出場団体立ち会いのもとでこれを決定する.決定方法は理事にこれを一任する. |
第15条 | 審査員は理事会でこれを選出し,理事長が委嘱する.審査員の数は,5名を原則とする.また,審査方法は理事会の定める本体会審査内規による. |
(代表団体数) | |
第16条 | 東海吹奏楽コンクールに県代表として出場する団体数は,東海吹奏楽連盟にて決定された数による. |
(その他) | |
第17条 | この規定は理事会の議により改訂することができる. |
附則 | この規定は,平成7年5月14日より施行する. |
附則 | この規定は,平成10年4月25日より施行する. |
附則 | この規定は,平成12年6月3日より施行する. |
附則 | この規定は,平成15年6月1日より施行する. |