中国イカ釣り漁船の拿捕について
11月6日、水産庁取締船「白竜丸」、「しんせい」及び「かなざわ」は、北海道襟裳岬灯台東南東約319kmの我が国排他的経済水域内で、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(漁業主権法)違反(無許可操業罪)等でカンボジア運搬船「リラッキ−」、中国イカ釣り漁船「プユ6008」及び「ジョウドンユエン821」を拿捕した。
水産庁による外国漁船の拿捕件数は、本年は本件で26件目となり、うち中国漁船は3件目の拿捕となった。
11月6日、午後0時02分ころ、水産庁漁業取締船「白竜丸(はくりゅうまる)」(1,299トン)、「しんせい」(499トン)及び「かなざわ」(499トン)が北海道襟裳岬灯台から東南東約319kmの我が国排他的経済水域(EEZ)内においてカンボジア運搬船に漁獲物であるアカイカを積み込んでいる中国イカ釣り漁船2隻に対し、中国イカ釣り漁船の操業条件等の遵守状況を確認するため、同運搬船「リラッキー」、同イカ釣り漁船「プユ6008」及び「ジョウドンユエン821」の立入検査を行ったところ、同運搬船は、我が国政府から漁獲物の運搬を行うための許可を受けていないことが判明した。
このため、同日午後0時48分ころ、カンボジア運搬船「リラッキー」船長 リュウ シンシャン(装
佶表)(48歳)、中国イカ釣り漁船「プユ6008」船長 ウ マンディン(暝 諾協)(40歳)及び「ジョウドンユエン821」船長 リウ グオジャン(装 忽嫗)(43歳)を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(漁業主権法)違反等の容疑で逮捕した。
水産庁による外国漁船の拿捕は、本年は本件で26件目となり、うち中国漁船については3件目である。
本件にかかる概要は、下記のとおり。