練習日・場所 |
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(名称) | |
第1条 | 本会は「舞鶴市民吹奏楽団」と称する。 |
(目的) | |
第2条 | 本会は吹奏楽を通して舞鶴市の音楽文化の向上と振興を図ることを目的とする 。 |
(事業) | |
第3条 | 本会は目的達成のために次の事業を行う。
(1)演奏会及び研究会の開催 (2)各種音楽コンサートの参加 (3)音楽文化向上と生涯学習の推進 (4)その他本会の目的達成に必要な事業 |
(構成) | |
第4条 | 原則として舞鶴市に在住あるいは勤務し、吹奏楽を愛好する人で構成する。 |
(役員) | |
第5条 | 本会に次の役員を置く。
(1)団長(1名) (2)副団長(2名) (3)理事(若干名) (4)会計(1名) |
(役員の選出) | |
第6条 | 本会の役員は、総会において選出する。 |
(役員の任期) | |
第7条 | 本会の役員の任期は2年間とする。ただし再選は妨げない。
役員に欠員が生じたときは、役員会で選出し、任期は前任者の残任期間とする 。 |
(役員の任務) | |
第8条 | 役員の任務は次のとおりとする。
(1)団長は本会を代表し、会務を統括する。 (2)副団長は団長を補佐し、団長不在のときはその職務を代行する。 (3)理事は本会の事業及び運営に関して企画・推進にあたる。 (4)会計は会費の徴収並びに事業の収支等金銭の受け払いを担当する。 |
(会計監査) | |
第9条 | 本会に会計監査若干名を置くものとする。会計監査は本会の会計を監査する。
選出、任期は役員に準ずる。 |
(顧問) | |
第10条 | 本会に顧問を置くことができる。顧問は団長が委嘱する。 |
(会議) | |
第11条 | 本会に次の会議を置く。
(1)総会 (2)役員会 |
(総会) | |
第12条 | 総会は次の事項を審議し決定する。
(1)会則の制定及び改廃に関すること。 (2)事業計画に関すること。 (3)予算及び決算に関すること。 (4)その他会の運営に関し重要な事項に関すること。 |
(経費) | |
第13条 | 本会の経費は、会費、補助金、助成金、寄付金、その他をもって充てる。 |
(事務局) | |
第14条 | 本会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。 |
(会計年度) | |
第15条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする 。 |
第16条 | この会則にない事項は役員会で定める。 |
付則 |
この会則は、平成4年9月17日より実施する。 平成14年4月21日総会により一部規約変更。 |
1.入団 | 本会に入団する者は入団申込書を提出し、入会金3,000円を
納入すること。 |
2.会費 | 会費は月額2,000円とする。
団員は会費を毎月の始めに納めなければ成らない。 |
3.休団 | 団員は練習に参加し会費を納めることが原則である。
但し、一身上の理由により月の初めから連続して1カ月以上 練習に参加できない場合は休団届けを理由発生後2週間以 内に提出すること。届けのない者は会費を納めること。 |
4.退団 | 退団する場合は退団届けを提出すること。
退団した者が再入会する場合は、入会金3,000円を納めなけ ればならない。 届けのない者は会費を納めること。 |
上記 1〜4項とも月の途中から発生した場合は、その月の
会費は納めるものとする。休団者が出席する場合も同様である。 |
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5.除籍 | 3カ月以上会費未納入者は役員会において協議のうえ除籍
する。除籍となった者は再入団できない。 |
付 |
この要項は平成5年6月1日より実施する。 |