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経産省が指導している「レンタル方式(レンタル契約として貸し出し、後日検査を行いマークを付して販売(所有権の移転)を行う)」に販売店が対応する事をどう思われますか。
他にすぐに入手できる手段がない以上、仕方のないことだと思います。
そのレンタル期間中に事故があれば完全に指導した側の責任であると考えます。販売店側にしてもなにかとリスクが生じると思いますので、現在庫品を売るためには仕方ないかもしれませんが販売店側はしっかりと抗議するべきです。
いわば「こじつけ」であり、合理性がない。責任の所在があいまいになり、事業者消費者ともに負担になる。
販売店への負担を与えているだけだと思う。
ざる法以下の さるの浅知恵
ばかばかしい。どうしてもそうしろというのならば経済産業省がその処理を行えばいい
場当たり的対処。論外。面倒。いままでどおりでよい。
机上の空論。レンタルに関して途中解約が発生するリスクから割賦販売の適用が困難である。これにより大型商品の販売に影響がでていると考える。
内容に疑問を感じる上に、法律を制定した側から、既に施行された法律に対する脱法指南を行うようなシステムを評価できない。
いい加減経産省が土下座すれば済む問題かと・・。
実際は不可能と思う。
レンタル方式の意味がわからない。結局騒ぎになって無理やりレンタル方式としただけでは?とって付けたようなやり方であり、レンタル方式とは言え結局中古品を購入しているだけであり何がレンタルなのか。と思う。
結果販売しているのと同じなので、そもそもその迂回措置で許されることが理解できない。
意味がありません。経産省の尻拭いを販売店に転嫁しているだけで無意味な社会的コストの上昇を招くだけです。
行政府による脱法行為の指南だと思う
全く筋が通っていないその場しのぎの対応。安全性の確保の名の下に行われてきた主張を自ら全て覆している。
その場しのぎのやっつけ仕事だと思う。
ナンセンス!!!!
たいていの家電製品は「100Vを使用してください」と書いているのに、1000Vも流したら保障ができなくなる。中古品はただでさえ年数が経過して電子部品が劣化してきているのに、1000Vもの電圧を流すとつぶれてしまう。お年寄りに無理やり激しいスポーツをさせるようなもの。
本来正すべき事をそのままにして裏道を指導するのはやってはいけない事。必要外の個人情報の流失の危険性が発生するし、所有権・金銭の支払い理由が曖昧だし、無用な手間が掛かり高価格になる。販売とすべき。
所詮は法律屋や役人の机上の論理で、一般消費者になじむ方法とは思えません。
いいわけがましくって へん
法遵守の上では仕方ない手法だと思うが、消費者側にしてみればはっきりしない販売手法といわざるを得ない。後日の検査についても、上述の事由からできる限りして欲しくはない。店頭で代金を支払った直後から、所有権含めすべて完全に消費者のものとなるべきであると思う。
PSE法を改正すれば済むのにおかしい
まったく不可解でいびつな物に見えます
多分、「所有権の移転」など、売った方も買った方も忘れているでしょう。元々、役人の恣意的解釈ですから、それに従う人がほとんどいないのは当たり前です。それによって公衆道徳上の痛みは感じません。
結論無き妥協
レンタル方式は販売店に新たな契約関係を強いることになる(現品を渡してからしばらくの期間 契約が続いてしまい、故障などが発生したときに対処しなければならなくなるのではないか)。よって従来の中古売買を適法化する以外に道はないと考える。電安法でなければ安全が確保できないという経産省の前提自体が大嘘なのだから、中古にこれを及ぼす必要は全くない。
販売店保護のためだけの詐欺的手法だと思います。レンタル中に故障した場合、信頼できる業者に修理を依頼することもままならなくなり、消費者の不利益が目立ちます。(音響製品の場合、修理を誰に依頼できるかはとても重要なことです)
消費者自身が責任を持つのが大事だと思ってます。ので、販売店さんには今までどおりにしてもらいたいです。
どこまでちゃんと出来るんか、疑問。
バカみたいですね。そんなことする販売店あるんでしょうか。
このような違法状態を放置するがごとき、曖昧な法運用は、裁量行政の悪弊や別件逮捕などの危険を常にはらむので望ましくない。そもそも遡及効を持たす(=中古への適用)が問題であって、この点を速やかに撤廃すべき。追加検査は機器の老朽化を招き、却って危険。
ご都合主義とも思えます。
販売店にそのような負担をかけるようなことはやめろ。中古は買い手の自己責任でよい。
今までもちゃんと買って、なにごともなかったので、そんなことしなくていい。
「レンタル方式」自体は国が脱法行為を指南していると思う。また、検査自体が安全性を著しく欠く行為であり、賛同は出来ない。
今回の騒動についての対処としては、仕方ないのではないか。
少しは改善されたように感じますがもっといい対応を期待したいです
不透明な部分が多々あるので、従前の通り、中古品として販売すべきであると考えます。
販売店と購入者双方の人的・金銭的負担を考えると、後日検査が実施される可能性は皆無だと思う。販売店が対応(実質販売)をすることは、別段構わないと思う。個人情報にだけは注意して欲しいが。経産省が後日検査を強要する事は反対。
余計にややこしくするだけ。また検査とっても、何の根拠も無く、あれでマーク貼って問題ないのなら、メーカでも貼れるだろう
販売店にとっても、利用者にとっても煩雑。経産省、企業が販売者と消費者に一方的な負担を課するのみ。
故障、盗難、まんいちの事故などがあったときや、価格の変動がある場合などに、所有権が移転していないことがどのように対処すべきかということがわからなくさせるという不安があります。また、オーディオ機器などでは、検査を行って欲しくないというのが正直なところです。いずれにしても、レンタル方式を行っている販売店では、高額の商品を買うつもりはありません。なお、絶縁耐力試験を行っている店では買う気になれません。ただし、いずれも安全上の問題があるとは思いませんし、安全性が購入を躊躇させる理由になっているのではないです。
法的に納得がいかないが販売事業者、利用者から見た場合、OKだと思う。
時間と費用の無駄。機器の故障の原因になりかねません。
手間が掛かりすぎて大変だと思う。
構わないと思うが、そもそもPSE制定前の製品を対象にする事自体がおかしい。
レンタル方式は脱法的で問題の本質的な解決になっていない。法治国家としても望ましい姿ではないし、中古電気用品に対する責任の所在をあいまいにするのでするべきではない。販売業者各位には、しんどい道だが行政に働きかけて本来的な解決(Tマーク品はPSE法の適用対象外とする)を目指してほしい。と同時に販売業者としての責任を自覚し誇りを持って良心的な流通を行なって、行政に付け入られるスキを与えないで欲しい。それならば消費者としては業者を応援します。
継続的に行わない方式ならば、対応しないほうが良いと思う。
どうも後からの理由にしかと思えない
販売店に余計な時間と労力を課すだけのように思えます。検査を行う期間の延長や手続きの簡素化など、実際の機能性や安全性のチェックに時間を割けるようにするべきではないでしょうか。
気の毒に思う。
そんな邪魔臭い(面倒くさい)制度を騙され受け入れる事は問題。根本的な法改正以外に道無し!
脱法行為を奨励することが良いことだとは感じない。今回は法律そのもの及び周知方法に問題があることが明らかなので、法律自体の改正によって解決すべきである。
そんなややこしい事を行わなくてはいけない店では商品を買わないと思うから、レンタル方式は無駄だと思う。だったらまず、自分のとこで検査したものを売るべき。それより、この法律に反対していくべき。
いや
安全であればいいと思う。
脱法的な部分が見え隠れする以上、先の未来に大変に不安を感じる。「レンタル=貸し出す」という立場上、これを事実上の販売として捕らえるのは、保証問題的にも、購入問題的にも、安心できない。
単なる、法整備の不手際による逃げ込みとしか見えない。販売店側の負担も大きく、購入者も意味が分からないと思う。レンタルすれば、事故が減るわけではなく責任の所在がはっきりするわけではない。
流れがスムーズに出来るのなら構わないが,購入者が申請書書いて何日も待たされるようなら嫌です。
こういう事態を招いた事による経産省の詭弁術であって あきれております。「すまん!やめた!」って出来ない頭の悪い官僚の所行なり。
詐欺まがいの行為であり、行政機関が主導して行なうことではない。
そんなことせずに中古製品を普通に販売するのを認めるべき
ここまで自己責任と騒がれている世の中で、この法律だけ時代の流れに逆行しているんじゃないかと思います。本当に安全/危険で判断するなら事業者と個人で区別しているのも筋が通らずおかしいです。
法の不備のしわよせを、販売者と消費者に押し付けていると思う。
意味不明!理解不能!
そもそも経産省が指導している方式の意味が分からない。
そもそもこのPSEマークを貼り付ける検査そのものが信用におけない。製品をより壊す方向に持っていく検査に妥当性はまったく感じられない。
常識的に考えて、非常に珍奇である。
経済産業省の悪あがきとしか思えません。
レンタル方式があるように見えるのは、「レンタルなら検査は不要」と「後日検査を行ってPSEマークを付ける」を経産省が連続して説明したことにより、「PSE問題を考える会」代表の小川氏とマスコミの誤解釈を誘われたものと思っています。小川氏は「事実上の猶予期限延長を勝ち取った」としていますが、わずかな期間見逃してもらっているだけです。「検査機器が行き渡るまで取り締まりしない」との事ですが、「検査機器が行き渡った」とされると、やはり経産省の解釈通りの中古販売禁止になると思います。
レンタルでも買取でも問題がでれば同じなのに何故、このような違いを作ったのか分らない。
経産省がやるものであり、販売店に押し付けるのは違う気がする。
その会社、店舗の方針だと思うので特に何も思いません。
ややこしいのでよく解りません。レンタル落ち販売みたいで、品質が良いとはあまり思いません。
結局は何も変わってないのではと。意味の分からない法律。
全く意味不明な法案になりつつあると思います。
経産省の指導による「レンタル方式」は茶番。しかもこの法律の施行機関である経産省の指導(または推奨)などとは法を愚弄するにもほどがある。官僚の解釈により法がいかようにも適用できるなど、法治国家にとってあるまじき判断。国際社会の笑いモノだ。販売店がこの方式に対応するのは、国の暴力に対するささやかな逆説論。いたしかたのない処世術だ。国は中古電化製品販売業者を殺すことに不感症だ。
消費者および事業者に対する 無駄である。余計な手間がかかり両者には利益がない。元は製造元のメーカーに対する法律だ。
取って付けた様で、「法律」という言葉に相応しくない内容
面倒!!!むしろなぜ検査しなくてはならないのか?
常識的に辻褄が合わない。
現在もやや販売店に頼りっぱなしのような気がするので、互いの責任をきちんと踏まえるならばその手間が逆効果のような気もします。又製品が安全かどうかを決めて出荷しているのは販売店の責任ではなくメーカーの責任だと考えているので、この手間や責任等を販売店ばかりに頼るのはおかしいと感じます。無論その手間をかけてでも販売しているお店があるとしたら、その分の手間を信用に加味する事はあると思われますが、必ずしも必要だとは思いません。
まず形式ありき、というのが感じらるのでこの形態自体は好ましく思わないし、販売店がこれで妥協するのも仕方がないとは思いつつも些か残念に思う。
まどろっこしい。これまでの販売方式で問題があったなら別だが、不良品を購入した際には中古販売店との契約事項により対処できていたはず。急場しのぎのレンタル方式なら即刻やめてほしい。
販売店はやむ終えないと思う。それしか合法がないのであれば、従うしかないだろう。
ただのつじつま合わせです。経産省の業務自体を疑う行為です。
付け焼き刃の対応
それをOKとしているなら、それも認めるべき
意味不明。この事実知りませんでした。これだけの情報で解釈するならば、頭のいい小学生が、学校の規則の抜け道を言って先生を困らしてる感じだと思う。寒い。そんで、趣旨、論点がどっかいっちゃってる。その辺も賢い子供たちの議論の陥りやすい感じに似てますね。
脱法行為を行政が指導するなんて、非常にユニークですね。
根本的な解決になっていないと思う
過干渉。それこそ自己責任に委ねるべきものでは。
中途半端、場当たり的だと思う。無駄な手間をかけずに、これまでと同じように購入できる方が良い。そもそも「レンタル」という考え方は、販売の道を塞がれた生活創庫が考え出した、いわば苦肉の策だと記憶している。
面倒で不便
現状では止むを得ないが、異常な対応であることには変わりが無く早期に法律を改正して正常な販売を可能にすべき。
面倒臭そうですよね。
大規模な中古販売店ならいいが、小規模な店では売った商品すべてを検査するのは、手間、採算を考えると難しいと思う。
レンタル期間中に事故が起きたらどうするのだろう?中古品に法規適用するならば二次使用としてのレンタルも同じことだと思うのだが。レンタルの方が不特定多数に無差別に貸し出されるので、むしろ法規制が必要なのでは?中古電気用品は買う側もリスクを承知すれば(現状を把握できての購入なら)構わないと思う。
摘発できるはずもないので、文化と経済を守る意味で、従来通り通常に売って良いと思う。
後日の検査に協力するという手間が消費者(レンタル利用者)に生ずるでしょうし、レンタル利用者の個人情報を販売店が管理しなくてはならなくなって結果、この方式に対応できる店と出来ない店とに分かれてしまう以上、まだ改善の余地のある方式(場合によっては撤回すべき方式)だと思います。さらに付け加えると、対応できない店およびその店を愛用していた消費者が不利益を最小限にするためにどうすべきかが分かりづらいのは問題だと思います。
詐欺的。
ばかばかしいことこの上ない。販売店と消費者になにもメリットが無い。
安全が守られるのであればいいと思います。
ナンセンスです。
電気の知識もない役所が指導する事自体が妙である。
経産省自ら「PSE法はザル法です。」と言っているようなもの。PSE法が消費者の安全を本気で考えて中古市場から危険な電気用品を排除しようとしたのであれば、レンタル方式などありえない。
「レンタル方式」については正直なところ賛同しかねますが、中古電気用品を扱う事業者の立場を考えると、これも限られた選択肢の一つなのかな、と容認せざるを得ない部分もあります。でも、「レンタル」は「販売」とは言えないので、PSE法の騒動がわき起こる以前のシステムに戻してもらえないものだろうか…と考えてしまいます。消費者の立場からいえば、「何でそんなややこしい事をするんだ!?」と言いたくなりますが、販売店に文句を言うよりも、経産省のグダグダな対応こそが問題なので、そこを厳しく言及する事が大切だと感じます。
ばかばかしいが、経産省が自分たちの無知蒙昧を認めて撤回するまではやむを得ないでしょう。
一時的な措置であり、いつ変更されるともしれない不安定なものに対応を強いられる販売店がかわいそうに思える。
エンドユーザーの便宜を図る一つの方法だと思うが、手間賃をエンドユーザーに転換されそうでその場しのぎの対応に見える。
付け焼刃にほどがあるが、法律制定の制度上、運用時の問題発覚は致し方ないと思われる。頑として販売禁止を行うよりはマシであると考える。
検査をしなければならないところで危険だと思う。
こういうのを屁理屈と言うのではないかと思います。商品が一般消費者の手元で利用されるという事に変わりはないのに、レンタルなら良くて販売はダメだという意味が分かりません。
こんな天下りの中間業者のための税金無駄遣い悪法は、早く消滅させて下さい。しかも経済産業省自らが、法施行前に脱法を薦めるなんてありえない話。形骸化の典型。
現状経営を継続するならばその方式で仕方がないとは思いますけれど、場当たり的でもあるし解りにくいものでもあるので、是正が必要だと思います。
現行PSE法に沿って販売するという意味では、有効だと思う。しかし、後日検査を実際に行うかどうか、だれも担保しないし、買う方も後から連絡しなければ、事実上、レンタルした時点で販売したことになる。単なる抜け道でしか無い。
かわいそうだと思います。
自分たちが思ったより突き上げが激しかったからそれを一時的に回避するだけの手段だと思う。
後日検査については、100%の対応が出来ないと思う。購入後、事情により引っ越すなどの場合、機器の検査を受けるのは困難ではないか。また、所有権が販売店側にあるときに故障や製品に何らかの損傷を与えた場合、責任はどのようになるのかが不透明だ。
販売店が緊急避難的対応として経産省の指導するレンタル方式をとるのは、それはそれとして販売店の判断に任せればよい問題であるが、レンタル方式は、経産省の本問題に対する彌繕策にしかすぎず、経産省として、PSE法成立、施行過程を反省し、その解消に向けた対応をすべき問題である。
結局いままでとなにも変わっていない。
責任転嫁を販売店に行うということで逃げているとしか思えない。
意味の無い事。
間に合わせ的な対応としかとれない。
現場も見ないで思いつきで考えた愚策だと思います。
責任回避、その場しのぎ恥ずかしい対応だと思います
悪くはありませんが手続が面倒な気がします。
経費のムダ
ふざけている。消費者に危険の付け回しをしているにすぎない。これまでと状況は変わらないのかもしれないが、わざわざお墨付きを与ええる経産省とはなにか。たらい回しにもほどがある。
経産省に対して圧倒的に弱い立場の販売店にとって仕方のないことだと思うが,販売店・消費者双方に煩雑なだけである。
やりたければやればいい。それだけのこと。
馬鹿です
販売事業者と消費者の自由な取引を奪う馬鹿げた指導。経産省が自ら作った矛盾を正せばいいだけなのに、ここまで屁理屈をごり押しするのには、何か裏があると思われても仕方ない。
苦肉の策であり、無駄なことでしかない。
4月1日を迎えるにあたっては、それしか方法が無かったので仕方無いと思う。だがレンタル方式を認めさせた団体が、根本的な問題についての対応を、なんら考えていない現状であれば、脱法を指南し責任追求から逃げた経産省と同じように、非難されても仕方無い。一時的であれ業界を代表する立場でレンタル方式を認めさせたのだから、責任放棄する時点でレンタル方式は終了するしか無い。
レンタル行為自体、経産省は公式に認めていない。これは法律では無く、経産省の一方的な解釈。普通に売っても問題無いのでこんな違法行為はやめてほしい。
一時の方便にしか聞こえない。適当に抜け道を用意しておけば風化するだろうという経済産業省の思惑にすぎない。
結局は、経産省の都合の良い付け焼き刃的な回避法と思ってしまいます。レンタルならなぜ良いの?という質問に答えたつもりだと思いますが、消費者は混乱しただけだと思います。
バカらしい。面倒くさい 流通を阻害するだけのような 普通に売ってくれればよろしい
まったくの詭弁.法の解釈がひどすぎるし,現実に施行する.施行後検証,修正するという作業があまりになさすぎ.意義があり,現実に問題が起きたのだから現実的な具体的根本的な検証と修正をすべき.完全な法なんてないんだから.
後日検査で時限措置など、全くレンタルではないことに気付くべき。レンタルの単語を入れただけの役人の作文にダマされたとしか言えない。断固拒否したほうが賢明だったと思う。
資本主義においては,ほとんどあらゆるものに所有者が存在し,そして所有するか否かは所有しようとする本人が決めることだと思っています.一方,この法律では所有することは認められていません.所有すると法律違反で犯罪になります.とても不可解です.
この法案によって音楽という芸術が消え去ろうとしているので、どのようなことでも断固として反対致す所存です。
検査を行うことなど必要無い。この法律の成立過程を遡れば、そもそも販売の規制はもぐりの製造事業者が製造した認可を受けていない電気用品の流通を取り締まるためのものであって、電取法下で認可を受けたメーカーの認可を受けている物を販売してはいけない理由などどこにも存せず、これを取り締まるならば、電取法下で製造された電気用品はもぐりのメーカーの認可を受けていない電気用品ということを経済産業省が自ら認めることに他ならないからである。
検査が販売店の方が安全にできるかどうかが分からないし。何かあったら責任の所在をどうするのかも、明確になってないから、正直グデグデの方法だと。
検査機器を製造・販売しているメーカーが検査は危険だと言っているので、脱法行為とも受け取れる方法で対処させるのは間違っていると思う。
あまりにも非現実的である
レンタルということが誤魔化している印象を受けます。後できちんと検査されるかどうかも不明で、はっきりさせて欲しいです。
詐欺的な手法を使って流通を守るより無駄な法律(PSE法)を撤廃すべきである。
ごまかし。ただ,販売できないよりはよい。
そんなことしてたの!?ってかんじです。ぱっと見だけ、問題がわかんなくなるようにしてるとしか思えない。「部屋そうじ」と称して、邪魔になりそうなもの全部人の部屋におしつけて、人の部屋をかきまわすようなもの。とりあえず自分のところはきれいに見えるみたいな。結果的には問題が余計にこじれて、解決を遅らせるだけ。経済産業省は逝ってほしい。
(一時凌ぎではありますが)店頭にある電気製品が無駄にならないのであるなら、対応するのは問題ないと思います。
現実的には不可能でしょう。考えた人が頭悪い。
急場をしのぐ形で出された事なので、意味の無い事と感じます。正直言って負担をかける行為だしバカバカしいと思う。
経産省が実際に現状を把握しているか分からないので それを販売店が対応していくことには疑問を感じる
結局最終的に借りた人のものになるわけだし、借りる人もそれを望んで借りるなら、わざわざまわりくどくレンタル方式にしないでそのまま売っても同じなんじゃないかと思う。
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