http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/005816420060425004.htm
さて次は、前回の本委員会で質疑をさせていただいた電気用品安全法について、きょうは松副大臣にお運びをいただいておりまして、本当にありがとうございます。幾つか事実の確認を、きょうは迎審議官に来ていただいておりますので、させていただきたいと思います。
まず、電気用品安全法第二十七条の「販売」には中古電気用品も含まれるということを明文で公表したのは、ことしの二月十日の経済産業省のホームページが初めてであるということ、この事実を確認していただきたいというふうに思います。
電気用品安全法におきましては、法令上、明示的に中古品を除くというふうな規定はございませんので、この前身の電気用品取締法の時代から、新品と中古品を区別せずに電気用品として扱ってきたものでございます。法律が施行されてまいりましてからも、いろいろなお問い合わせがあった場合には、中古品も規制対象であるというふうな旨の回答を申し上げているところでございます。こうした中で、ことしに入りまして、いろいろ問い合わせが多かったというふうなこともございまして、二月の十日にホームページ上で御指摘のような情報提供を行ったものでございます。
そのホームページについては、適宜充実を図ってきておるところでございまして、それ以外にも、その後、個別業界団体等へも文書等での周知を図っておるところでございます。
法令の解釈として、電気用品という言葉が新品も中古も区別していないということは私もわかっております。
私が聞いているのは、電気用品安全法第二十七条の「販売」について、中古電気用品という言葉を使って第二十七条の御説明をされたのは、経済産業省としては二月十日が初めてですねということをお尋ねしておるんですが、それでよろしいですか。ちょっと、いいか悪いかだけ言ってください。
先ほど申し上げましたように、個別の問い合わせ等については入るというふうなお答えをしておりますけれども、こういう一般的な目に触れるような形で、広く公表するような形でホームページに載せたのは、二月十日が初めてでございます。
個別の問い合わせにはいろいろ答えていたかもしれないが、明文で公表したのは二月の十日。
さらには、では、電気用品安全法第二十七条の「販売」に中古電気用品も含まれるということは、平成十年十二月の審議会報告書、あるいは平成十一年の国会審議、さらにはこの電気用品安全法関係法令集、コンメンタールの中にも、中古品あるいは中古電気用品という言葉は一切どこにも出てまいりませんね。このことも確認してください。
審議会の議事録ですとか国会の審議録とかそういったものの中で、中古品を明示した議論が行われたというふうな記録は見出しておりません。
いや、それともう一つつけ加えてこのコンメンタールですね、電気用品安全法関係法令集、この中にも、中古電気用品という言葉はどこにも出てきませんよね。
御指摘のとおり、ございません。
松副大臣、平成十一年の八月法制定以来、六年半も、今迎審議官が御答弁されたように、中古電気用品のことがどこにも明示的に、あらゆる書類の中に一切出てこない中でことし四月一日の本格施行を迎えたわけで、その経済産業省のホームページに中古電気用品の扱いが載ったのが、四月一日の四十九日前の二月十日である、そして御案内のとおり、大混乱が生まれたわけですね。
私は、これは政府として大変な失態であるというふうに思うんですが、素直な御感想をちょっと一言お聞かせいただきたいと思います。
先生の御指摘のとおり、私は、このたびのPSE 法につきまして、特に中古業者の皆様に対して大変な御迷惑あるいは御心配をおかけしたという点につきましては、これは真摯に反省し、やはりおわびをしなければならない、いけないというふうに存じております。
ありがとうございます。
それでは、事実確認を続けさせていただきたいと思います。
前回の質疑で経済産業省は、電気用品安全法第八条二項の技術基準適合の検査については、特定電気用品以外の電気用品について、外観検査、通電検査、絶縁耐力検査の三つの自主検査を、完成品の一品一品について全数検査を行うということが電気用品取締法、旧法と、この電気用品安全法、新法との大きな変更点である、全数検査、一品ずつ検査することが一番変わったことなんだと言っているんですが、この全数検査をするというのは、電気用品安全法の中に文言として出ていますか。
厳密に申し上げますと、検査をしなければならないという規定が電気用品安全法にあるわけでございまして、ここでその検査のやり方について省令で定めておるわけでございまして、そこの中で、全数について個々の一品ごとに検査をしなければならない旨を規定している次第でございます。
電気用品安全法、法律本体の中には、この一品一品について全数検査をするということはどこにも出てこないわけです。
松副大臣、法律があって、政令があって、省令があって、政令までは閣議決定ですよね。省令は経済産業省独自で決められるわけですが、全数検査、一品ずつ検査するというのは、省令で決めているんですよ。こんな、一番大きな変更点であると言っていることを法律の中に書かずに、経済産業省独自で決める省令で決めているというのは、私はこれはどうにも理解しがたいことです。
この点はまた別な機会に議論を譲りたいというふうに思うんですけれども、この全数検査で、迎審議官、安全性が高まっているんだというふうな御答弁をこの前、谷部長がされたんですが、安全性は高まっていないでしょう。安全性の基準は旧法と新法は一緒だから、検査によって安全性が高まっているという言い方は間違いですね。どうですか。
技術基準が同様であったとしても、それをチェックする方法として全部のものについてそうした検査をやるということは、製品の欠陥というのはいろいろな場面で生じるわけでございまして、同じ設計で同じ生産ラインで行われたものでも、その品質管理のぐあいによって個々に最終の完成品の性能等にばらつきが生じる場合があるわけでございまして、それについて一品一品についてきちんと検査をするということは、これは、安全性を勘案してその必要な検査というのを定めて、これを検査するわけですから、安全性のレベルは高まったという御説明をしたのは、これは特段おかしいことではないと思いますが。
一品一品の個体について性能のばらつきを確認することはできるが、安全性について高まっているとは言えない。なぜかならば、 PSE 法施行以降、 PSE マークのある電気用品の事故報告はふえていますよね。うんと言うのか、うなずいてください、そこで。うんでしょう。ふえていますでしょう、事故報告は。経済産業省が所管する団体に対する報告は。
私どもでつくっております、製品に起因する事故の報告システムというのがございます。ここの中で電気用品にかかわる事故の件数というのは御指摘のとおりふえておりますけれども、ただそこは、私どもも、その事故情報の収集、なるべく多くものがきちっと報告されるようにという努力をしておりますので、どちらに起因するものかというふうなことは、一概には言えないというふうに思っております。
何かもう全然言いわけになっていないと思いますが、この大きな変更点が、先ほども申し上げたとおり、法律によらず経済産業省令で行われていることは、私は大きな問題であるというふうに思います。
さらに、この全数検査をするということについてパブリックコメントをしているわけでございますが、こういう規制を強化するわけですから、今までは型式検査でよかったものを一品一品検査するわけですから、パブコメとは別に、製造業者の団体、これはメーカーの団体、社団法人の電子情報技術産業協会、JEITAなどとも協議をされた上でこの全数検査を決定されたということでよろしいんでしょうか。
もちろん、法律制定段階から、業界の関係者というのはその審議会の委員なんかにも御参加いただいておりますし、それから法律制定後におきましても、省令を定めるに当たって、いろいろその実態等を我々も十分承知した上で制定する必要がございますので、意見交換等は行ったもの、これは当時ですと通商産業省ですけれども、それから、工業界等の関係者に聞きましたところ、そういったいろいろな意見交換は行われて、その上で、私どもで省令案を策定して、パブリックコメントに付したというふうに聞いております。
今、迎審議官が、実態を把握した上でというふうにおっしゃられましたが、それでは、この三つの自主検査の中の絶縁耐力検査、技術基準では千ボルト一分の検査を行うというふうに書いてございます。日本の電気用品メーカーの中で、千ボルト一分の絶縁耐力検査の全数検査、一品ごとの検査を行っているのは、割合としてあるいは実数として何社あるというふうに把握をしていらっしゃいますか。実態をどのように把握していらっしゃいますか。
千ボルト一分間というふうなことにつきましては、これは省令で定めておるわけですけれども、そこの中で、これと同等以上の検査をするというふうなことを規定しておるわけでございます。その中で、例えば、生産ラインで千二百ボルト一秒間というふうな絶縁耐力試験をやるというものにつきましても、同等以上、こういうふうに認められております。
したがって、そういった同等以上の方法というのを使っている企業なんかもあるというふうに承知しておりますが、それがどういう割合かとかいうことについては、私ども把握しておりません。
先ほどは実態を把握していらっしゃるとおっしゃるので、把握しながら、業界と意見交換をしながら決めたというふうにおっしゃるので聞いているわけでございます。
それでは、千ボルト一分と同等以上、これは省令別表第三「検査の方式」というところに書いてございますが、「一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。」と書いてございまして、千ボルト一分が千二百ボルト一秒と同等であるというふうに今迎審議官はおっしゃられたわけでございますが、この千二百ボルト一秒が千ボルト一分と同等であるということを示す、これは法の運用の問題ですから、根拠文書を教えていただきたいというふうに思います。
これは、経緯的に申し上げますと、電気用品安全法の前身である電気用品取締法が昭和三十七年に施行されておるわけでございますが、その際に、絶縁耐力試験というのは千ボルト一分間というふうなものでやってくださいというふうなことで決めておったわけでございますけれども、一方で、生産ラインで早期に検査をしたいというふうな需要もございまして、これは、日本のみならず、海外なんかでもそういう要請に基づいて、世界的に千二百ボルト一秒というふうな基準で同等な、有効な試験が行い得るというふうな知見があったわけでございまして、そういうもので昭和四十三年に省令を改正いたしまして、その際に、その同等以上の試験というのでやってもよろしいというふうなことを定めたわけでございます。
かつ、そのときに、その通達の中で、千二百ボルト一秒というのは千ボルト一分と同等以上というふうに認めるんだというふうなことを通達した記録がございます。
その通達を私にも見せてくださいとこの前から言っているんですけれども、まだお見せいただけないんです。ぜひ見せていただきたいというふうに思いますが、電気用品取締法時代に出した通達が、電気用品取締法がなくなり、電気用品安全法になって以降もその通達というのは生きているんですか、法的に。どうなんでしょう。
今のは、そういうふうな経緯がございまして、昭和四十三年以降も相当な年月がたっておるわけでございますけれども、言うなれば、電気用品の製造の検査方法として、千ボルト一分間と千二百ボルト一秒間というのが同等であるというふうな認識が、その業界及びこの世界においては常識になっていると。したがって、その新しい法律に基づく省令において同等以上と書かれた場合に、それも含まれるというのは当然の解釈である、こういう理解にみんな達しているということであると考えております。
私は、政府が法令をこのように同等以上と書いていらっしゃるわけですから、法の運用について、これは業界の常識なんですとかいうことが説明になるとはとても思えないですね。こういう文書があるから千ボルト一分と千二百ボルト一秒は同等なんだということを政府としてオーソライズする文書を、電気用品取締法下における通達をお見せいただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。
松副大臣、今、議論を聞いていただいていて、やはりおかしいんですよね、経済産業省は。しっかりと法改正に向けて御努力をいただきたいということを最後に松副大臣にお願いをして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。