日本国における著作権についての注意点・・・というか、私(とほほ)自身は著作権について、こう解釈しているというものをまとめてみました。
著作権とは、著作者が著作物に対して持つ権利です。著作権で守られている著作物を、著作者に無断で第三者に公開することは「著作権法」で禁止されています。 ここで言う著作物とは、著作権法の中で「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。文章、曲、歌詞、絵画、写真などはすべて著作権の対象です。「著作権法」については http://
www.ntt. を参照してください。co.jp/ japan/ misc/ copyright.html
特に何も必要無し。特許権などは特許庁への申請が必要ですが、著作権は著作物を創作したり公表した時点で自動的に発生します。申請などの特別なことを行う必要はありません。
著作権を英語で Copyright と呼び、よく Copyright (C) と明記します。しかし、日本の法律では Copyright(C) と明記することに法律的な意義は無いようです。しかし「著作権で守られていることを意志表示する」程度の役にはたっているのではないでしょうか。(C)は万国著作権条約で定められており、万国著作権条約には加盟しているけれど、ベルヌ条約には加盟していない国々に対しては、(C)を表示することに意義がある・・・との情報をいただきました。(1999.3.7)
YES。「ベルヌ条約」という国際条約があり、加盟国の間ではたとえ海外の著作物であっても侵害は許されないようです。保護期間(多くの国では50年)や範囲は各国の法律により異なります。海外出版物の翻訳を無断公開することも著作権侵害になります。
駄目。アニメなどのキャラクターの似顔絵をホームページなどで公開することも禁止されています。特にミッキーマウスなどのディズニーキャラクタは管理が厳しく、ミッキーマウスのシルエットだけでも訴えられることがあるそうです。(ミッキーマウスのシルエットに「H2O」のロゴを入れた場合はどうなるんだろう。そういえば、ミキハウスのマークもミッキーマウスにそっくりのマークですね。名前も似てるし・・・)
ケースバイケース。被写体が着ていたTシャツがたまたまミッキーマウスの絵柄だった場合はOKでしょう。しかし、「ミッキーグッズ大集合」と題したページの中でミッキーマウスのTシャツの写真はNGでしょう。
UFOキャッチャーでゲットしたぬいぐるみの一覧アルバムなんて、ついついやってしまいがちですが、基本的には駄目です。
NO。「フリー素材集」など多くの著作物が「フリー」として公開されていますが、その公開者がすでに他の人の著作権を侵害している場合は、あなたもその著作物を使用することはできません。しかし、そうは言っても逐一「本当にフリーなのか」を確認することは不可能ですし、個人ホームページに使用する程度であれば、「フリー」の言葉を信用するのも仕方なしといったところです。企業が営利目的でフリー素材を使用する場合は、もう少し慎重に行うべきかもしれません。
著作権の有効期間は原則として「著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後)五十年」とあります。ただし、「戦時加算による特例」などもありますので、注意が必要です。
法人や団体が著作権を持つ場合は「その著作物の公表後五十年」とあります。連載物は基本的に最終話(三年以上続編が出ない場合は最後の話を最終と見なす)を公表時とします。ただし・・・・
ある日本企業がネクタイの柄にポパイのキャラクターを使用して、米国企業から訴えられるという事件がありました。ポパイは連載物で、第1話はすでに著作権保護の期限切れ、最終話はまだ期限内にあります。連載物はその最終話を公表時とするので原告側の勝訴かと思えば、さにあらず。ポパイのような「一話完結形式の連載漫画」では「各回の漫画それぞれが著作物」にあたり、ネクタイの図柄は「第一回作品の主人公ポパイを描いたもの」と見なされて、「著作権を侵害するものとはいえない」と審判されたそうです。 別の裁判官が審議すれば、別の結果になったかもしれませんが・・・。
NO。電話帳やリンク集などの「データ」は著作物にはならないんじゃないかという議論がありましたが、「素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」や、「情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するもの」などは著作権の対象になります。
NO。著作物でも「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」する場合には「その使用する者が複製」することができます。つまり、テープのダビングを個人で行って個人で聞く分にはOK。ただし、文書や図面はコンビニのコピー機でコピーできますが、CDやビデオは、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機」を用いてのコピーは許されないそうです。
NO。著作権には違反しないかもしれませんが、ソフト提供会社との「契約」に違反することがあります。パッケージを開けた時点で自動的に契約が行われる例が多いです。
NO。私的使用と言っても、ホームページなどのように第三者への公開が発生する場合は著作権の侵害になります。第三者から見える/見えないが論点となります。
NO。「引用」であれば無断で行うことができます。引用とは「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲」で行うもので、出所の明示が必要です。「公正な慣行」という表現が曲者ですが、引用する必然性があること。引用されていることが明確であること。引用部が充分短いこと。引用部が周りの文章に対して従の関係にあること。などがあげられます。ただし、絵や短歌などのように、引用部のみが鑑賞の対象になる場合は引用と見なされないかも。
「私的使用のための複製」や「引用」の他にも、「図書館などにおける複製」、「教科用図書等への掲載」、「試験問題としての複製」、「点字による複製等」は、著作権法で特別に定められていますので参照してください。
元の文章を巧みに変更(である調をですます調にしたり、順序を並べ替えたりなど)した場合でも、著作権の侵害になる場合があります。10人中半数以上が「これは盗んでいるな」と感じるような場合はヤバイのではないでしょうか。
人から受け取った電子メールを無断で第三者に転送したり、ホームページ上で公開することも著作権の侵害になります。
灰色。「このページへのリンクを禁止します」と明記されていても、リンク自体は法律的違反ではないという話を聞きました。ただし、リンク先の内容が自分の著作の一部として誤解されるような形式でのリンクは盗用になります。私自身は「Yahooなどで公開されているURLについては、リンクの確認をとる必要無し」という意見に賛成ですが、そういう考えの人ばかりでもないので、「自由にリンクしていいよ」と明記されたページ以外へのリンクは、確認をとっておくのがエチケットでしょう。(私も昔サボっていました。すみません。)
米国のトータルニュース社という企業が、米国新聞社数社に訴えられる事件がありました。トータルニュース社のホームページで、左フレームに広告、右フレームに各新聞社が公開しているWeb記事にリンクするというサービスに対する差し止め訴訟です。被告側は単なるリンクなので著作権の侵害にはならないという主張でしたが、原告側は広告を見せるためにリンクを不正利用していると主張。和解したのか、現在はサービスは停止されています。
著作権を侵害しなくても、商品名や社名などに関する「商標権」、発明に関する「特許権」、芸能人写真などに関する「パブリシティ権」、その他「肖像権」など、守らなくてはならない権利にはいろいろあります。
「著作権法」は明記された文章ですが、その解釈には「ゆれ」があります。特にインターネットでの著作権については法律が追いついていない点も多く、解釈も毎日少しずつ変動していると覚悟してください。
著作権について悩んだら、とりあえず著作権者に聞いてみるのが一番です。電子メールで問い合わせると、結構「○○の条件を守ってくださればOKですよ。」とかいう答えを得ることができます。