「真剣に解散を考えている。」会則
第1章 総則
●名称
第1条 本組織は「真剣に解散を考えている。」と称する。
●目的
第2条 本組織は最高責任者をピーター・バラカンとし、ロジカルファッションパンクを基本とする諸活動により、経済的利潤を上げることを至上目的として活動する。
組織の目的は第一に金儲けであり、いかなる状況、状態においても、経済的利潤を得ることを目指し活動するものとする。
また、第二目的として山田の有効活用についても協議、実践を重ねる。
●活動
第3条 本組織は前条の目的達成のため、次の活動を行う。
1)音楽を中心としたライブ活動
2)音楽を中心としないライブ活動
3)前衛演劇、暗黒舞踏、代官山デートなどの身体表現活動。
4)コンパクトディスクデジタルオーディオ、カセットテープアナログオーディオ、ビデオホームシステムテープの販売。
5)その他、グッズの販売。
6)山田と(で)遊ぶ。
7)その他、本組織の目的達成に必要な活動
第2章 社員
●現所属社員(2002年5月22日現在)
第4条 イビルキッカァ藤宮☆タク、華麗なる架神恭介、亀山ヴョリ三郎、フ酸、MATA★RIKA、
山田、木村、佐乃chang、清原とロー、きらくん、ヤガミ先生
●社員の定義
1)頭髪全域の色素が「黒」(*)である者。
2)本組織の活動目的に賛同し、相応の営利活動、表現活動が行える者。
*「黒」・・・黒か否か微妙な場合は、当組織の最高責任者であるピーター・バラカンにその判断を委ねる
●社員の資格
第5条 上記の定義に当てはまる者で、当組織の最高責任者であるピーター・バラカン、現社員全員の賛同が得られた者。
●社員の権利
第6条 社員は次の権利を有する。
1)下記に定める、当組織に関する販売権利を有する
2)下記に定める、当組織に関する販売物に対する利潤を求めることができる
3)当組織の様々な活動に参加することができる
4)その他、当組織の山田に関わる活動に参加することができる
5)上記の活動において、下記に定める各種アイテムを販売すること
●社員の義務
第7条 社員は次の義務を負う。
1)会則、諸規定および決議を遵守すること
2)当組織のみで公開を許されている情報を、外部へ開示または漏洩しないこと
3)下記に定める収支報告を必ず行うこと
4)常に利潤の獲得に向け活動、努力すること
5)当組織の様々な活動にあまりサボらず参加すること
●退社
第8条 社員が退社する場合は出来るだけ早目に当組織の最高責任者であるピーター・バラカンまで届け出ねばならない
●社員資格の喪失
第9条 会員は次の事由により本組織の社員たる資格を失う
1)頭髪全域の色素が「黒」では無くなった場合
2)当組織の解散
3)退職届の提出
●除名
第10条 社員が、次の各号に該当するときは、社員の総意により除名することができる。
1)当会則に反する行為のあったとき
2)当組織の活動にあまりに不参加が続いたとき
3)山田を私的に独占したとき
第3章 活動年度
●活動年度
第11条 本組織の活動年度は、原則として毎年2月14日に始まり、翌年2月14日に終わる。
第4章 会則の変更および解散
●会則の変更
第12条 会則を変更するときは社員間の協議により決定する
●解散
第13条 本組織は次の各号に該当するとき解散する
1)今回の音楽性に行き詰まったとき
2)社員全員が疲れた、と感じたとき
3)組織名を変更したいとき
4)誰かに訴えられたとき
5)収支決済で赤字が出たとき
●再結成
第14条 本組織は次の各号に該当するとき再結成する
1)新たなの音楽性に巡り逢えたとき
2)社員全員の疲れが(山田により)癒えたとき
3)かっこいい組織名を思いついたとき
4)訴えを退けられたとき。または和解したとき
5)副業(*)で新たな資本が生まれ、それを当組織で増やしたいとき
* 副業・・・バイト
第5章 楽曲
●クレジットに関する事項
第15条 楽曲のクレジットに関しては以下のように取り決める
1) 作詞・作曲クレジットは事細かに記録し、公開する(例;作詞 藤宮屋65%,架神15%,ロー7%,佐乃10%,フ3%)
2) クレジット如何によらず、楽曲に関する収入は社員により当分される。
3) 編曲のクレジットは本組織の名称をもって固定する
第15条補則 2)はインディーズ時の場合であり、メジャーにいった際には変更の可能性も十分ありうる。
●カヴァーに関する事項
第16条 他バンドなどの曲をカヴァーする場合は秘密裏に行うこととし、オリジナルバンドには事後報告する。その際にマージンを求められた場合、払えるようなら払うが、払えなければ当組織はすみやかに解散し、責任の所在を曖昧にさせる。
第6章 販売物
●本組織公式アイテムに関する事項
第17条 以下に定めるものを本組織公式のアイテムとする
1)社員の総意により製作されたコンパクトディスクデジタルオーディオ
2)社員の総意により製作されたカセットテープアナログオーディオ
3)社員の総意により製作されたビデオホームシステムテープ
4)その他、社員の総意により製作され、公式アイテムと称されたもの
第18条 本組織公式アイテムによる純利(*)は社員全員で当分するものとする。その際にアイテムに対する参加頻度などは全く関係しない
*純利・・・総収益−売上原価による金銭。なお売上原価には特殊な場合を除きPCプリンターのインク代は含まれない。
●本組織半公式アイテムに関する事項
第19条 以下に定めるものを本組織の半公式アイテムとする
1)一人もしくは複数の社員による合意で製作されたアイテム。なお、社員全員の合意が得られれば個人アイテムとすることも可能
2)当組織の活動に関した内容を商品化したアイテム(例;ライブのビデオホームシステムテープ販売、ライブのコンパクトディスクデジタルオーディオ販売、スタジオ練習の模様を隠し録りしたカセットテープアナログオーディオの販売)
第20条 組織半公式アイテムは関係する社員全員により許可された場合、販売することができる
第20条補則 社員のいずれかが販売を拒否した場合、同じ問題を孕んだ商品は販売することは許されない
第21条 本組織半公式アイテムに関しては以下のように利潤を分配する
1)純利の50%を製作者が独占する
2)純利の50%を当作品に関係する社員全員(製作者は除く)により等分する
3)当アイテムに関係する社員全員は参加の頻度に関わらず等しく分配される権利を持つ
第21条補則 当アイテムに契約社員(*)が関係した場合は、製作者との合議で社員と同様等分することができる(例;製作者50%,社員+契約社員50%)
* 契約社員・・・第8章を参照
第22条 製作者はなどの売上原価(*)を主張するとき、資料(領収書など。レシートは不可)を提示する必要がある
* 売上原価・・・材料費、コピー代など。
●個人アイテムに関する事項
第23条 他の社員と関係せずに、完全に独力で作られたアイテムを個人アイテムとする
第23条補則 社員が関係していた場合でも、全社員の間で合意が得られた場合は個人アイテムとすることができる
第24条 個人アイテムの売上は製作者が100%独占できる
第25条 複数人で製作した個人アイテムは等分の必要はなく、互いの合議により取り分を決められる
●ライブチケットに関する事項
第26条 ライブチケットの純利は社員により等分される
第26条補則 収益からライブに関する必要経費(*)を引いたものが純利となる
*必要経費・・・第28条を参照
第27条 ライブチケットによる負債は社員により等分で負債される
第27条補則 最終的に、負債に必要経費を足したものが社員の負債となる
第7章 収支について
●収支報告の義務
第28条 各ライブを一つの期間とし、社員は各自の収支を報告する義務を負う
第28条補則 上記の収支にスタジオ代は含まない。社員がスタジオに1回も入らないでライヴをしようとする事を防ぐため
●必要経費
第29条 必要経費については以下のように定める。また、いずれの場合も領収書の提示が必要とされる
1)当日のビラ、アンケートなどのコピー代
2)演出小道具、演出大道具、衣装など、社員全員の承認を得て必要となったもの
3)その他、当組織の活動において必要かつ社員による承認の得られたもの
第8章 契約社員
●契約社員の定義
第30条 社員からの要請、あるいは自ら志願して、本組織の活動を直接・間接的に支援してくれる者を契約社員とする
●契約社員の権利
第31条 契約社員は交通費、出演費、協力費などを当組織に対し求めることができるが、こちらには払う気がない
●契約社員の義務
第32条 契約社員の義務を以下のように定める
1)会則、諸規定および決議を遵守すること
2)当組織のみで公開を許されている情報を、外部へ開示または漏洩しないこと
3)山田の私的独占の禁止
●契約社員の権利放棄
第33条 契約社員は社員と異なり以下の権利を放棄するものとする
1)組織公式アイテム、組織半公式アイテムに対する利潤分配の権利
2)組織公式アイテム、組織半公式アイテムに対する販売拒否の権利
3)特に認められた場合を除き、当組織の活動に際しアイテムを販売する権利
第9章 たつを
(2002年8月12日付けで改憲)
第10章 山田
●山田の定義
第33条 山田は社員として扱う
●山田の管理
第34条 山田に関する収支決済は当組織で勝手に行う
第35条 山田が負債を抱えた場合も、山田には支払う義務はない。その負債は他の社員により等分で負債する
●山田の権利放棄
第36条 山田は他の社員と異なり以下の権利を放棄するものとする
1)組織公式アイテム、組織半公式アイテムに対する販売拒否の権利
2)社員の合意が必要な事項に対する決定の権利
●山田の私的独占の禁止
第37条 当組織の社員・契約社員とも、山田を私的独占してはならない
第11章 フーリガン
●フーリガンの定義
当組織の表現活動もしくは宣伝活動等において、過剰かつ異常な行動を起こ
し、当組織に対して相応の被害を与えたものをフーリガンとする。
●フーリガンの決定
正社員の過半数による賛成により、最高責任者ピーター・バラカンに提訴される。
後に、ピーター・バラカンにより決定されることによりフーリガンとされる。
●フーリガンの取扱
フーリガンは当組織の活動における全面的な参加権利を剥奪される。
●恩赦
特殊な条件下により恩赦が発生し、一時的もしくは恒久的にフーリガンを解除され
る。
●フーリガン
現在のフーリガンは以下一名である。
たつを
書名:ヴョリ亀 捺印:亀U
書名:イビルキッカァ藤(宮☆タク) 捺印:☆U
書名:華麗なる架神恭介 捺印:華U
書名:META★RIKA 捺印:★U
書名:フ酸 捺印:フU
書名:山田 捺印:山U
書名:木村NOBUKAGE 捺印:木U
書名:ヤガミ先生 捺印:ヤU