瀬戸内海国立公園・自然公園法

ここでの内容は個人的な一時メモであり、正確でない可能性が高い内容です。

【2014年1月現在】

【因島周辺の自然公園法区域図】

自然公園法区域図(環境省自然環境局ホームページから)

因島については海面(磯・小島を含む)と海岸線が普通地域に、ピンク色の地域が特別地域に指定されている。

生口島については海面と海岸線および水色で囲まれた陸上部分が普通地域に、ピンク色の地域が特別地域に指定されている。

亀島・鶴島・平内島は全体が特別地域に指定されている。


↓広島県の自然公園地域データと白地図を合成(位置が少しずれています)


【自然公園法抜粋】

自然公園

環境大臣が指定する国立公園・国定公園、都道府県知事が指定する都道府県立自然公園。

特別地域

工作物の新築・改築、木竹の伐採、環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷、鉱物の採取、河川・湖沼の取水・排水、広告の掲示、土地の埋立・開墾、動植物の捕獲・採取、本来の生息地でない動物の放鳥獣、本来の生育地でない植物の植栽、施設の塗装色彩の変更、指定区域内への立入、指定区域内での車の使用には許可が必要。 ただし非常災害のために必要な応急措置として行う行為は許可は不要。

また、環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷について、森林の整備及び保全を図るために行うものは許可は不要。

普通地域

特別地域及び海域公園地区に指定されていない自然公園の地域。工作物の新築・改築、特別地域の河川・湖沼へ影響を及ぼすこと、広告の掲示、水面の埋立・干拓、鉱物の掘採、土地や海底の形状の変更には届出が必要。

瀬戸内海国立公園

瀬戸内海の海面と海岸線、および瀬戸内海に面した場所と島嶼部とに点在する指定された地域。


伐採

森林の木竹を切り倒すこと。林業における伐採の種類には主伐(しゅばつ)、間伐(かんばつ)、除伐(じょばつ)、皆伐(かいばつ)、択伐(たくばつ)がある。

林業作業:下草刈り、つる切り、除伐、枝打ち、間伐、主伐、玉切り、伐採(収穫)、運搬


保安林

自然公園ではない地域でも、土砂流出防備保安林などが指定されていることがある。