自作曲の著作権について

ここでの内容は個人的な感想であり、

効果や効能を示すものでありません。


 たいした曲を作っているわけではないから、JASRACなどの管理団体にお金を払ってまで登録(?)するまでもないにしても、万一、他の人に勝手に著作権者だと名乗られた時には、気分が悪くて仕方なくなるだろう。

 

 そこでネットで著作権、特にここでは作詞・作曲での著作権を念頭に調べてみた。

 

 ネットだと「著作権 音楽」でたくさんヒットし、中には分かりやすく丁寧に解説してあるページも幾つか見つかる。あるいはQ&Aものもたくさんヒットする。

 

 しかし、中には内容が少し古いものもある。間違いではないが、かつて著作権の委託管理はJASRACが独占的に行っていたという状況があり、その後、独占は解消されたという経過があるので、独占的に行われていた時とは幾らかニュアンスの相違が出てきている。

 

 著作権について調べるには、まずは文化庁の著作権に関するページがあるので、そこを読んでいくのが情報が最新・正確でよいのではなかろうか。著作権の登録に関しても分かりやすい説明がなされている。とは言え、それでも一般人には著作権というのは法律で保護されるという内容であり、楽々飲み込める内容ではない。それを補う意味で、先に書いたネットで分かりやすく解説しているページを幾つか読み進んでみるのがよいかと思う。

 

 特許制度からの類推で、JASRACに登録しないと著作権は保護されないものと思ってしまう人が多いようだが、JASRACでは著作権そのものは扱っていない。

 

 この点についてだけ簡単に言えば、JASRACは著作権者に代行して、著作権料(著作権に基づく利用料金)を集金し分配する団体であり、そうした内容の委託管理を引き受けている団体のひとつである。詞を記した書面であるとか作曲した譜面 をJASRACでは預かっていない。つまり登録者が有している著作物を法的に証明する団体ではない。

 

 さて、自作曲の著作権であるが、それは本人が制作した時点で自然発生する。絵画なども同様。これが世界的なルールということ。

 

 制作したものが著作物であるが、自分の気持ちを自分なりに工夫して表現した作品である。

 

 また、表現方法には文章・絵画・音楽・・・などいろいろな表現方法があるが、著作権で保護されるのは「表現」だけ。

表現だけであり表現方法は含まれないが、それはまた、表現方法を変えたからといって勝手に他の人の表現を使っては駄目ということでもある。たとえば絵で表現した作品を写真に作品にする場合。

 

 特許や実用新案とは異なり、(著作権という)権利を取る登録はない。

 

(正確には、文化庁、著作権の登録に関する制度、のページにある、「登録の手引き」を読むのがよい。)

 

 では、これが自分が創作したものだと証明するにはどうすればよいか。

 

 先の「登録の手引き」によれば、創作時の原稿とか下書きを残しておくとよい、とのこと。

 

 自分が権利者であると、それを証明してくれる団体(特許での特許庁のような存在)はないのかというと、文化庁が著作権に関する登録を受け付けている。が、文化庁は次のような登録での注意を書いている。

 

 著作権は登録することによって権利が発生する特許とか実用新案とは異なる。登録したから権利が発生するということはない。だが登録するとトラブルが起きた時に法律上一定の効果なら期待できる。

 

 別の言い方をすれば、文化庁が行う著作権の登録というのは、この著作物の著作権を持つのは私であると主張、その主張したという事実を証明してもらうための登録であると言えるのではないかと思う。

 

 また、創作しただけでは登録はできず、著作物を公表したとか譲渡したなどの事実が必要。

 

 (JASRACに管理委託する場合にも、創作しただけでは駄目で一定の事実が必要である。例えばCD1000枚以上をプレスした証明であるとか、一定規模のコンサートで演奏したなどの事実。)

※2012.07.08 追記。JASRACの場合は過去1年以内に「第三者による作品の利用」があった、あるいは利用が確実であるという事実が必要。詳しくはJASRACのホームページのQ&Aを参照のこと。自費制作CD・DVDとか、自主企画あるは飲食を伴う会場でのライブでの実績では駄目で、 その楽曲について、いわゆる商用での一定規模以上の利用があるということが必要。

 

 著作権の有無についてトラブルが起きた場合は、裁判で決着をつけることになる。特許等の場合であれば特許庁に不服申し立てをして(不服が正統であれば)権利を取り消すこと ができる場合があるが、著作権の場合にはそうした仕組みはなく、当事者間か裁判で決着をつけることになる。

 

 JASRACなどの著作権委託管理団体に登録するのは、権利の取得ではなく、その著作物の利用者が多いと思われる時に、利用交渉を代行してもらい、利用料金の集金を代行してもらうこと。

 

 だから利用者がなく、利用料金も発生しないと思われる場合には、必要ない。

※2012.07.08 追記。JASRACの場合は過去1年以内に「第三者による作品の利用」があった、あるいは利用が確実であるという事実が必要。詳しくはJASRACのホームページのQ&Aを参照のこと。自費制作CD・DVDとか、自主企画あるは飲食を伴う会場でのライブでの実績では駄目で、 その楽曲について、いわゆる商用での一定規模以上の利用があるということが必要。

 

 いったん登録すると、利用料が発生する形態での利用の場合、登録者自身が演じる場合であってもJASRACに利用料金を支払わなければならないことに注意。

 

 ただ、そうした団体に楽曲を登録しておくことで、一定の効果は期待できるかもしれない。つまり、その楽曲を聞いた者が不用意に自分の著作物だと偽ることを防止することにおいて。

 

 詞とか曲での著作物では、創作なのか盗作なのかの判断はなかなか難しいものがあるようだ。

中身を丸々使ってくれていればすぐに判明するが、そうでない場合には、一致性という点を判断のひとつにしているようである。

 

 メロディーであれば、音の高低の流れとかリズム、そうしたものを2曲を比べて行き、同一の部分の比率を求める。単純な五線譜上での音符の比較であれば転調とかリズムアレンジなどで容易に変えることができるから、それらの点も考慮される。

 

 ネットで「盗作」で検索すると幾つかの実例が見つかる。盗作した本人がすみやかに盗作したと認めた場合もあれば、そうでない場合もある。

 

 一方で、自分自身が誰かの詞や曲を、無意識の内に盗作していないかと自分の作品を見つめ直すことも大事かと思う。

 

 あるアマチュアが、自分が作曲した作品が、メジャーデビューしたある人に盗作されたとホームページで訴えている記事を見たことがある。ご本人の作品そして盗作されたという作品の2つを聞き比べてみて、確かによく似ている。アレンジだけの問題ではなく、その曲の独自性がそっくりであった。

 

 しかし、それからしばらくあと、YouTubeで何気なく米国のミュージシャンの音楽を聴いていたら、まるでそっくりな曲があった。歌詞は英語で歌っているが。私は音楽事情にうといので知らなかったが、米国では有名なミュージシャンの一人であり、そのミュージシャンの他の何曲かを聞いてみると、それがその人の音楽スタイルの一部だということも分かった。国内でもCDは販売されているから、ラジオかCMか、どこかで流れていたかもしれない。

 

 思うに、そのアマチュアも、メジャーデビューした人も、きっと米国のそのミュージシャンの音楽をどこかで知らず聴いていたのではないかと思う。意識しての盗作ではないにしろ、そのミュージシャンからの影響をどこかで受けていたのではないかと 。

 

 基本的にはであるが、曲のタイトルであるとか、コード進行については著作権は認められていない。

 

 ただ、普通には見たり思い付くことがないような言葉で綴られたタイトルの場合には、何らかの権利が認められる場合があるかもしれない。

 

 例えば「見上げてごらん 夜の星を」というタイトル。これは歌詞の最初の部分をそのまま曲のタイトルにしたものであるが、まるで違う歌詞の曲に、これと同じタイトルが創案される可能性は極めて低いと思われる。「星を見上げてごらん」であれば一般の人も生涯に一度はそうした状況に遭遇することはありそうであるが、「夜の星を」というのは普通に考えればちょっと奇異な話である。(よくよく考えれば、理解できないでもない、詞的な出来事とということではありそう。)

もしこのタイトルの曲が後出したときには、この曲だと勘違いさせて何らかの利益を得ようとする悪意というものを感じることができる。