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止めても止まらぬ同化の流れ

在日朝鮮人の同化についての動向を示す客観的データはどういうものがあるか。在日子弟約12万人のうち日本の学校に通う者10万人以上と大多数を占めること、本国生まれの一世の割合が全体の1割になったこと(以上は1985年の推計)、80年以降毎年6千人以上が日本に帰化していること、帰化を考えながら帰化申請に至っていない人はその数倍もいるだろうこと、75年以降日本人との結婚数が朝鮮人どうしのそれを上回っていること、北朝鮮への帰国者数は60・61年の2年間で約7万2千人であったが、その後減少し85年以降は6年間で10人も満たないこと等々で、それらは在日の同化傾向を裏付けるものである。(以上の数字は平凡社刊『朝鮮を知る辞典』他から)

 いま在日朝鮮人は、北朝鮮でも韓国でもいつでも自由に帰国することができる。しかし、本国への帰国を考える在日はほとんど全くといっていい程いなくなっている。そして本国の親族や宗族とも交流のない在日が多くなっている。韓国に留学した若い在日は、自分の本国なのにその国のことを喜々として語ることがなく、北朝鮮に親族訪問した在日は実に口が重い。

 本国と切れた存在であり、また日本文化を享受し日本の言葉・習慣・感覚そして価値観を身に付けていっている在日の現実の姿を見ると、彼らが同化していくのは自然の流れであり、止めても止まらぬ流れであると思う。

 同化してはだめだ、民族性の確立を、と口では叫んでも、身体は同化の流れに乗っている。日本政府が同化政策・同化攻撃を行なっていると主張する人もいるが、日本政府は何もそんな努力をしなくても、在日の方から同化していっているのである。彼らと日本人との違いは国籍のみで、内実は日本人そのものという状況になりつつあるのである。

 近頃在日たちが、公務員の就職のすべての門戸を開けとか、在日外国人にも参政権を与えよ、という運動を進めていることがマスコミに報道されるようになった。どう考えても彼らの運動は、徹底した日本志向あるいは限りなく日本人に近づく運動であり、帰化すればすべてが解決する問題である。そこまで主張するのなら、外国籍であることの意味は一体何なのであろうか。

しかし在日朝鮮人は外国人である

在日朝鮮人の国籍について、日本政府の立場からいうと次のようになる。1910年の日韓併合によって朝鮮が日本の植民地となったので、朝鮮人は対外的にはすべて日本国籍を有することになった。第二次世界大戦では日本はポツダム宣言を受諾して終戦となったが、その宣言のなかに朝鮮の独立が謳われており、日本は朝鮮の独立を認めた。朝鮮の独立により朝鮮に住む朝鮮人の国籍は日本国籍でなくなり、在日朝鮮人のそれについては一応外国人として扱った。戦後の日本は敗戦国として占領軍支配下にあったが、52年に講和条約を締結して独立国として世界に認められることにより、在日朝鮮人は正式に外国人となった。在日朝鮮人が外国人として扱われることについて、本国の韓国や北朝鮮政府だけでなく在日朝鮮人自身からも異議はなかった。

 朝鮮の方の主張は次のようになる。1910年の日韓併合は暴力と脅迫により強制されたものであり、無効である。その後36年間にわたる植民地化は全くの不法不当である。従ってその時の朝鮮人は日本国籍を有していたと見てはならない。朝鮮人は一貫して朝鮮・韓国籍を有していたのだ。

 対立点は、日韓併合・植民地化が合法正当だったのか、不法不当なものだったのか、ということである。すなわち日本は合法正当だから日本国籍を持っていた、朝鮮側は不法不当だから日本国籍は最初からない、となる。

 65年の日韓条約締結までの日韓交渉で、最も対立し紛糾した一つがこの点(合法か不法か)であった。いま日本は北朝鮮と国交樹立に向けて交渉中ということになっているが、北朝鮮もこの点については韓国と同じ見解であるので、いずれ同じように対立することになろう。

 植民地下とはいえ自分は日本国籍をもって生まれ育ってきた、日本国籍を放棄した覚えはないと主張する在日が70年以降現れた。これはさらに、日本は敗戦の際に在日朝鮮人に朝鮮と日本の国籍を選択する権利を与えるべきだったのにそうしなかった、在日は日本国籍を剥奪されたのだ、という主張に繋がっていく。そしてその考え方の前提は、植民地化が合法正当であったとする日本政府の立場と同じであることに注意が必要である。

またこの日本国籍剥奪論は、その考え方が正しいとしても今や遅きに失する。終戦直後の日本が連合軍の占領下にあった時に、在日朝鮮人が外国人であることは当事者自身が主張したのだ。正確に言うと、在日朝鮮人はアメリカやイギリス・中国と同様の戦勝国民(連合国民)として扱え、敗戦国民(被占領国民)である日本人と同じにするな、というものであった。つまり日本国籍を維持したいという意見は全くなかったのである。

在日朝鮮人が外国人であることは認めなければならない。そして外国人が内国民より不利な取り扱いを受けることは、世界のどの国でも行なわれていることで、従って不当なことではない。在日も外国人であるが故に、日本人よりも不利であることは当然のことである。問題があるとすれば、その不利なことが合理的なものかどうか、人間としての尊厳に触れるものかどうか、ということであろう。

(つづく) 

(追記)

 これは拙著『「民族差別と闘う」には疑問がある』(1993自費出版)の一節の再録。10年ぐらい前のものなので、同化についてのデータがかなり古いものとなっています。しかし、趣旨は今でも有効なものと考えています。

なお同化については拙論第19題「消える『在日韓国・朝鮮人』」にあるように、同化の速度がさらに速くなっていっているのが現状です。


消える「在日韓国・朝鮮人」

 『現代コリア』1995年12月号に、法務省入国管理局入国在留課長の坂中英徳さんの論文(『「坂中論文」から二〇年』)が掲載されている。在日韓国・朝鮮人を直接担当する中央政府官僚による在日の現状と将来の分析であり、私には非常に興味深いものである。そのなかで私が最も注目したのは在日の婚姻状況で、1990年以降在日のカップルの80%以上が日本国籍を有する者を相手とするものであるという事実である。80年代に50%を越したと聞いて「へー!」と思ったものだが、今や80%であり、しかもその数字は毎年維持されているものである。

 日本では15年前の1985年に国籍法改正が実施され、それまでの父系の国籍は否定されて、父母両系の国籍となった。つまり父か母かどちらかが日本国籍であれば子も日本国籍となり、子の国籍が韓国・朝鮮籍となるのは同胞どうしの婚姻のみになった。従って今の在日の婚姻状況というのは、生まれてくる子供の二割は韓国・朝鮮籍で、八割は日本国籍を持つことになる。もしこの数字が維持されるのなら、三〇年ほどたった将来、その子が適齢期になったとき、同胞どうしのカップルの割合も二割であり、従って生まれる子供のうち韓国・朝鮮籍の割合は〇・二×〇・二=〇・〇四、すなわち四%しかない。残りの九六%は日本国籍ということになる。

また坂中さんの論文では一九九〇〜一九九四年の在日どうしのカップルの割合は二割どころではなく、一五〜一八%である。人数で言えば、在日の三分の一が同胞を結婚相手として選んできたことになる。三分の一という数字を冷静に考えてみると、三人ぐらいの子供を産んでそのなかの一人がやっと同胞と結婚する程度で、残りはすべて日本人と結婚するということだ。在日は今それぐらいに日本人との結婚に違和感を持たなくなってきているのである。

「日本人なんかと結婚してはダメだ」「朝鮮人は朝鮮人と結婚するのが一番」と我が子の結婚相手を必死になって捜し歩いていた一世の親たちはかなり高齢化し、いまや大きな力を持たなくなってきている。せめて長男だけは同胞の女性と結婚させたい、娘が日本人になるのはしのびないと頑張っても努力むなしく、子供から「この人と結婚します」と日本人を紹介されても勘当することなく、「仕方ない」と認める時代に変化してきているのだ。六〇万の在日は一億二千万の日本人のなかの〇・五%の存在でしかなく、従って同胞との結婚の割合を二割よりさらに減少させ、日本人との結婚の割合をますます増加させていくことになるだろう。

また坂中さんによると、在日の帰化者は年間約八千人である。一〇年ほど前までは五千人だったはずであり、これもまた急増している。これは我が親族の状況からしても実感できるものだ。民族性においては頑固な一世が亡くなるにつれ、その子や孫たちは帰化を真剣に考えはじめるのである。在日の帰化に対する拒否感は世代の交代とともに消えていく。

大学で部落問題を講義する灘本昌久さんは、ミニコミ誌『同和はこわい考通信』.51(一九九一年一〇月発行)で

 

「朝鮮人のアイデンティティーの危機は、その深刻さにおいて部落民の比ではありません。そもそも、朝鮮人と日本人との通婚率は、一〇年以上も前に五〇%を突破しました。すると、その間に生まれてくる子はハーフ、そして次に日本人と結婚して生まれた子はクォーター。日本での朝鮮人差別が緩和してくるにしたがって境界が曖昧になっていく朝鮮人のアイデンティティー。政治的・経済的に独立した源泉がある集団のアイデンティティーは、常に新しい命が吹き込まれつつ再生産されるでしょう。しかし、在日朝鮮人のアイデンティティーの源泉は実際には消滅しつつあるのではないかというのが、私の考えです。」

 

と書いておられたが、彼の指摘する事態は実際にはもっと急速に進行している。

一九九五年一二月二一日付けの毎日新聞によると『世界民族問題事典』(平凡社)の<在日朝鮮人>という項目で文京洙さんが「かりに永住権をもつ韓国・朝鮮籍の朝鮮人に限れば、その数は、最近一〇年間におよそ五万人もの減少となっている。こうした事態は、在日朝鮮人の意味を韓国籍、朝鮮籍、日本籍という三つの国籍をもつ集団として、あらためて認定しなおすことを求めている」と記述し、それに対し奥という記者は「文氏の指摘は新鮮だ」と述べている。しかし在日はその婚姻状況から圧倒的多数が日本人と親族関係となっていき、そしてこれから日本国籍を加速度的に取得していくのである。冠婚葬祭という民族にとって重要な場面においても大多数の日本国籍とほんのわずかの韓国・朝鮮籍の人々の集まりとなるのは、もはや時間の問題である。「三つの国籍をもつ集団」というのは現在はその通りであるが、将来的にはあり得ない。そしてこの間違いなく起こる将来の事態の確認は「新鮮」ではなく「衝撃的」である。

この衝撃的な事態は、在日が日本人とは異なる民族としての積極的な生き方を拒否しようとしていることを示すものであり、また彼らが「在日朝鮮人文化」を有する集団としての存在を否定する方向にあることを示すものでもあり、従って日本人と朝鮮人との「民族共生」というスローガンをむなしくさせつつあるものでもある。

韓国・朝鮮籍という外国籍をもつ存在としての在日は、まもなく消滅しようとしている。

「在日にも参政権を!」「公務員就任権を!」という運動は今でこそ元気なように見えるが、近々にその基盤を失うものだ。在日の活動家が民族受難を語り「さあ我々をどうしてくれるというのだ」と日本社会に詰め寄る姿は、民族の言葉・習慣・感性を持たない自分を忘れ、現在あるいは将来に関係を結ぶであろう日本人親族を論難することにほかならず、従って孤立していくしかなかろう。民族差別と闘う運動は近い将来に終息することになるだろう。

在日は日本国籍を有しながらも自らのルーツをどう大事にしていくのか、そしてまた日本社会・国際社会にいかなる貢献ができるのかを模索・努力すべきである。それが成功しなければ、在日という存在は、二〇・二一世紀の日本の歴史の中で波間の藻屑のごとく消え去るしかない。

古代において朝鮮半島からの渡来人たちは当時の日本に貢献し、王仁・慧慈・百済王敬福などが『日本書紀』等にその名を残している。現代の渡来人である在日は、日本の歴史あるいは世界の歴史に名をとどめることができるであろうか。

在日韓国・朝鮮人帰化者数

1952〜1988

145,572人

1989

4,759人

1990

5,216人

1991

5,665人

1992

7,244人

1993

7,697人

1994

8,244人

1995

10,327人

合 計

194,724人

        (現代コリア研究所作成)

 

  日本での韓国・朝鮮人の婚姻届出件数と国籍別組み合わせ

婚姻届

韓国・朝鮮

韓国・朝鮮

日本

その他

総件数

韓国・朝鮮

日本

その他

韓国・朝鮮

1956〜1960の平均

2,803

 

1,966(70.1%)

576

221

40

1961〜1965の平均

4,720

 

3,178(67.3%)

907

1

599

33

1966〜1970の平均

6,071

 

3,617(59.6%)

1,215

23

1,177

38

1971〜1975の平均

7,456

 

3,826(51.3%)

1,642

46

1,885

57

1976〜1980の平均

6,920

 

3,135(45.3%)

1,540

40

2,166

38

1981〜1985の平均

7,884

 

2,686(34.1%)

1,995

38

3,142

39

1986

8,303

 

2,389(28.8%)

2,330

34

3,515

35

1987

9,088

 

2,270(25.0%)

2,365

26

4,405

22

1988

10,015

 

2,362(23.6%)

2,535

32

5,063

23

1989

12,676

 

2,337(18.4%)

2,589

38

7,685

27

1990

13,934

 

2,195(15.8%)

2,721

46

8,940

32

1991

11,677

 

1,961(16.6%)

2,666

41

6,969

40

1992

10,242

 

1,805(17.6%)

2,804

55

5,537

41

1993

9,700

 

1,781(18.4%)

2,762

42

5,068

47

1994

9,228

 

1,616(17.5%)

2,686

47

4,851

28

       (『数字が語る在日韓国・朝鮮人の歴史』明石書店1996より作成)

(追記)

 『現代コリア』第361号(1996年5月号)で発表したものの再録です。

今日本では、外国人に地方参政権を与えるかどうかの議論がなされています。議論はいいことなのですが、
疑問なのは韓国の金大中大統領が在日韓国人に地方参政権をあたえることを日本政府に強く要求していることです。
これはすなわち在日韓国人のほとんどが日本に同化し、韓国籍を有しているということ以外に
民族としてのアイデンティティがないという状況について、何の危機意識もないということです。
この状況のまま参政権の要求をするということは、韓国籍だけは維持しながら限りなく日本人に近づくという在日韓国人にしようというものです。
韓国の最高責任者は本来、外国に居住する韓国民には、自らの民族に近づくよう努力をすべきものでしょう。
例えば韓国の大統領選挙等の参加を認めるといったことが、まず検討されるべきものです。
それなのに外国である日本での参政権を要求するというのは、方向が逆を向いているとしか言いようがありません。

 ところで坂中英徳さんはその後の論文で、さらに踏み込んで「二一世紀前半中の在日韓国・朝鮮人自然消滅論」をはっきりと打ち出しておられます。
(『在日韓国・朝鮮人政策論の展開』日本加除出版 1999) 私と意見を同じくするものですが、
彼の方が文章が上手でまた論理も筋道たっており、非常に説得力のあるものです。

(参考)

これまでの在日とその将来 http://tsujimoto.asablo.jp/blog/2006/05/01/348943



国籍選択と強制退去

>なぜ国籍選択の自由を与えなかったのかというのが私の疑問です。>>当時の政府の判断ミスではないでしょうか。>

 日本はポツダム宣言(朝鮮の独立を含む)を受諾して敗戦となりました。これによって朝鮮人は日本国籍を離脱しました。そして在日朝鮮人の国籍については、戦勝国(具体的にはGHQ)の判断によるものとされました。日本政府の意向を介在させる余地はありませんでした。従って「当時の政府の判断ミス」ではありません。  戦後成立した大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国の両政府とも、在日朝鮮人は我が国の国民であるとしました。また在日朝鮮人自身も、我々は日本人ではないと主張しました。国籍選択を言う人は誰もいませんでした。国籍選択は当時としてはあり得なかったものです。

>今はないようですが昭和40年代まで本人のうっかりミスでもすぐに強制退去させようとした法務当局の対応にも問題はなかったでしょうか。>

 在日でも在留資格のない者(密入国者)は、発覚した時点で強制退去となります。また1965年(昭和40年)までは、在留資格があっても懲役1年以上の者が強制退去とされました。1年以下では強制退去とはなりません。 密入国や懲役1年以上が「うっかりミス」なのか疑問です。

>ちょっと近場にいくのにうっかり外人登録証を所持してなかったために外登法違反で懲役刑、そのまま国外退去というのは理不尽>

 外国人登録証の不携帯は罰金刑です。不携帯で強制退去はあり得ません。 なお当時は朝鮮半島からの密入国者が多く、偽の登録証も多く出回っていました。警察は朝鮮人と見れば外国人登録証の提示を求めていた時代でした。 近場で不携帯で捕まっても、真正の登録証であれば家人に連絡して持ってきてもらえば、問題はありませんでした。

>当時の政府は極論すると在日朝鮮人、中国人を日本から一掃したかったのではないかという疑問です。>

 在日朝鮮人ついては、犯罪率と生活保護率の高さから、政府がかなり厳しい目で見ていたのは事実です。1959年から政府が韓国の反対を押し切って北朝鮮への帰還を進めたのは、その一つでしょう。


在日朝鮮人はは、北朝鮮人ということであるから、すみやかに、母国に、帰国し、母国のために、戦うべきである、
日本(敵国)にいて、敵国のマイナイをうけるとは、とんでもない。


ーーーーーーーーーーーーーーーー

朴 ― 2006年11月10日 22時14分30秒

敗戦からサンフランシスコ講和条約までの期間、朝鮮半島出身者は便宜上朝鮮籍としました。
当然、当時半島には国家が存在しませんでしたので
実際上は無国籍者であり、便宜上です。
その後、韓国政府樹立に伴い、韓国籍が認められ
韓国籍を取得する者と朝鮮籍のままでいる者が存在してしまったと言うことで、
日本にいる在日朝鮮韓国人の殆どの方の出自は、現在の韓国領です。

これは、どっかの大手のTV局も誤解してましたね。
「日本の北朝鮮人に聞いてみました・・・」
なんてやってました。
もっとも、意図的なんだろうな。と穿った見方してますが・・

また、補足として
なぜ、韓国の出身であるにもかかわらず韓国籍の届出をしなかったか?と言うと
想像の域は出ませんが、その多くの方々が
いわゆるマルクス主義者→赤だったと言うことです。
では、共産主義者であったなら何故韓国籍を得ないのか?
最大の理由は、母国の家族親類に累が及ぶからです。

ネットでは、多くの場合、今の尺度で物事を判断する方が多いですが、当時は西側と東側の争いが激しく
米国でも、いわゆる”赤狩り”が度を過ぎて行われ
同じく、米国の傀儡であった韓国も、親玉の米国以上に赤狩りが激しく、日本で共産主義活動をしていた親戚を持つことは死刑を意味することと同義でした。
そういった理由から、祖国韓国にも帰らず、韓国籍をも取得しない(そもそも共産主義者からしたら韓国は認められない)まま、
その子孫が現在に至るということで
大筋では間違えていないと思いますよ。

ですから、総連や民潭の強制連行云々は否定しませんが、全てではない。
これは、彼らに限らず、自分に都合の良いことは声高に
都合の悪いことは、言わない、触れない、触れさせない
ということだと思います。

一見、総連民潭批判に見えるかもしれませんが
そういうわけではなく、今のご時世ですし
そろそろ、我々は我々の行く末を真剣に考える必要があると考えています。

既に、被害者面する時代は終わったのではないのか?
被害者面して自己擁護できる時代は終わったと思うわけです。
だからと言って、今すぐ帰れだの朝鮮人は死ねだのの下品で無理解なご意見には従えませんが・・・・

閑話休題

いわゆる三国人暴動は時の日本共産党の指揮の元で発生したということは、ネットではあまり指摘が無いようです。
今更、日本共産党を批判したところで意味がないと言うことなんでしょうし、朝鮮人批判したほうが人心操作し易いと言うことだと思います。
実際、我々自身反省し、改善すべきは沢山あります。



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私の意見

実際 毎年1万人以上の在日外国人が日本に帰化している。
成功してカネのある人は海外に移住しまたは本国へ帰還している。
まともな良識のある方は帰化する。
また 寿命でお亡くなりになる方もいる。
残るは帰化不許可の素行不良 犯罪歴のある暴力団関係者 
朝鮮総連 民潭関係の反日思想の持ち主だけになるだろう。
それも 当然 高齢化している。
人口増加の要因である若い人は日本人または朝鮮人以外の方と結婚して朝鮮以外の国籍を取得する。

当然 在日外国人は減少し いずれごく少数 無視してよい程度の人数になるだろう。


今 問題なのは1部 過激な朝鮮民族主義の朝鮮総連 民潭 ヤホオ 朝日新聞をはじめマスコミに紛れ込んだ関係者なのです。
また 在日朝鮮人が暴力団 エセ右翼で活動しています。

彼らが最後の悪あがきとも取れる言動をしている。
それを 我々 日本人は阻止しなければなりません。


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2006年07月15日 07時15分33秒

>剥奪論の中で問題視されている「国籍」は、主に在日の日本国内における地位を問題にしているのであり、感情論から来る「元の国籍を取り戻す」という願いは、必ずしも「日本国内における地位」を視野に入れていなかったのではないでしょうか?>

 終戦=解放後における在日の主張は、日本国内で日本人より有利な外国人という地位が欲しい、という観点からのものです。 1980年代から登場した剥奪論は、日本国籍が欲しいのではなく、外国人であり続けたいが日本人と全く同じ地位・権利がほしい、という観点からのものです。 従って「日本国内における地位」は視野に入っています。

>在留資格を保留したのは、言葉を変えれば即座に「永住資格」を与えなかったという事だと思います。>

 126-2-6という在留資格(朝鮮・台湾といった旧植民地出身者)は、他の資格のような制限を設けずに引き続き日本に在留できる、というものです。在留資格のなかで最も有利なものです。「永住」という言葉はありませんが、それと同等あるいはそれ以上の意味です。従って「永住資格」を与えなかったという点は、言葉的にはその通りですが、中身においては誤りです。

>自分たちは朝鮮人であり「敗戦国民」「敵国民」にされたくないというやはり感情レベルの意味ではないでしょうか?>

 それはポツダム宣言の内容(朝鮮の独立)を実行するという意味がありますので、感情のレベルかどうか疑問です。朝鮮人は1945年までは「大日本帝国臣民」であり、それ以降は日本から解放=離脱したということです。

>仮に、その地位が「在留資格」をも視野に入れていたのであれば、その要求は満たされたのでしょうか?>

 満たされました。

> この間、厳密には1991年の「特別永住」までは在日朝鮮人に対する日本国内における在留資格は極めて不安定なものであったのではないでしょうか?>

 126-2-6は法律ですので法律上の地位は安定しています。不安定であるという主張は大きな間違いです。不安定であったのは、法律上の定めのなかったその孫以降の世代です。

>これを「有利」と言えるかについては甚だ疑問があり、間違っても「永住」と同等とは言えないと思いますが如何でしょうか?>

 永住権者よりはるかに有利な処遇を受けてております。

> しつこくまとめますと、在日が訴える「国籍剥奪論」は、本当に剥奪か否かという問題ではなく、その本質は、例えばドイツなどに比して、戦後処理責任を真摯に行わなかったという指摘だと考えますが如何でしょうか?>

 国籍剥奪論は朝鮮の解放を否定する言説です。つまりポツダム宣言の精神を否定し、日本の植民地支配を引きずるものです。 「戦後処理責任を真摯に行わなかったという指摘」は誤りです。

>(1)1952年、日本政府はどうして在日の在留資格を保留(「別に法律で定めるところにより、その者の在留資格及び在留期間が決定されるまでの間は・・・・」)したのでしょうか?その次点で何故、永住資格をあたえなかったのでしょうか?>

 繰り返し言っていますように、永住資格より有利な地位を与えております。 それまで日本の帝国臣民であったという歴史的経緯および当時の東アジア情勢から、この地位となったものとされています。またこれはかなり特殊なもので、十分な検討をされないまま1952年を迎えたために、とりあえずの法律となったとされています。

>永住資格を与えられた場合、その子も、その孫も、永住資格を与えられます。>

 これは間違いです。永住資格の子については法の定めがありませんでした。その当時は、外国人というのは一時的滞在者であって、永住する気なら帰化するものとされていた時代です。ましてや永住する外国人が子をもうけることは想定外のことでした。  なお永住資格の子供については、現在も永住する権利は与えられていませんので、出生後90日以内に永住権を申請しなければなりません。

> この両者を比較して、1952年の次点でどうし在日の在留資格(厳密には在留資格ではありませんが)が永住と同等もしくはそれより有利といえるのでようか?>

 126-2-6の子および孫は、法の定めによる在留資格がありました。従ってこの点については永住資格よりも有利です。 また例えば生活保護は、126-2-6系列は受給することが出来ましたが、他の外国人は永住資格でも受給する時点で国外退去となります。この点でも有利さは歴然としています。

>(3)どうして、「国籍剥奪論」が朝鮮の解放を否定し、ポツダム宣言の精神を否定することになるのでしょうか?少しだけ詳しく解説願えますでしょうか?>

 国籍剥奪論というのは、当人たちの意に反して日本国籍を強制的に奪うことの意味でしょう。ポツダム宣言における朝鮮の独立・解放とは、日本からの離脱を意味します。日本が宣言を受諾しましたので、朝鮮半島という土地、および朝鮮人という人間が日本から離脱することになります。しかもそれは朝鮮半島に樹立された両政府および在日朝鮮人自身の考えでもありました。つまり朝鮮の解放が日本国籍から離脱を意味することは当然であり、これを「剥奪」と表現することは解放を否定するものです


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恐らくこの掲示板にも多数の「在日」が来ていることだろう。
韓国を批判する掲示に韓国人ならともかく彼ら以上に過剰に反応する自称日本人がそれだ。
冷静に韓国を批判する掲示を出してもそれの中身ではなく、ただひたすら
「韓国を批判することがいけない」という論調で攻撃してくるのである。
こういう場合、大抵が「在日」か盲目的な韓国万歳主義の「洗脳された日本人」のどちらかである。
最も殆どが前者であると思われる。

「在日」を語る前にはっきり言っておこう。個人的には「在日」に好感は持っていない。
むしろ嫌悪感を持っていると言った方がいいだろう。
これは別に差別でも何でもなく、かつて「在日」の身近にいた人間の一人として
彼らの行動形態がどうしても理解できず、また、怒りすら覚えるからである。

例えば、ある学校で「朝鮮学校」生徒との喧嘩があった。
このとき、朝鮮学校の生徒は多数で日本の生徒を取り囲み全治2週間のけがを負わせている。
そこでその学校の教師が朝鮮学校に抗議に行くと「これは差別である」と朝鮮学校の教師が喚き出すそうである。
大体どこの「朝鮮学校」も近隣の日本の学校とはこういったもめ事が日常茶飯事である。

国家規模で見れば「在日」は日本人ではないにも関わらず「参政権を寄こせ」と言ってくる。
本来彼らの祖国である「韓国」「北朝鮮」にこそ参政権は求めるべきであるはずなのに一体これはどういうことなのだろうか?
また彼らは「自分たちは強制連行で否応なく連れてこられた被害者だ」ということをことさら強調し、日本社会で同情を買おうとしている。
「強制連行」については何れの機会で語りたいが、本当に強制連行によって日本に在住しているのは、現在いる在日の本の一握りに過ぎない。
80パーセント以上の在日は自分たちの意志で日本に渡った韓国人・北朝鮮人若しくはその子孫である。

そんな彼らが日本を批判しようというのだから何をかいわんやだ。
批判と言っても政策や現状に対する批判なら構わないだろう。
だが彼らの日本に対する批判は誹謗中傷の類であり日本人として絶対に許容できないものである。
日本で生活し、その恩恵を受けている人間は日本への誹謗中傷の類の悪口を言うべきではない。
どうしても日本叩きをしたいというのなら朝鮮半島へ帰ってからにするべきである。





127、767、994人の日本人が65万
人の在日を最優先すべき在日参政権。朝鮮人を差別する?

日本人を裁判権も付与せず全国でこの日の為に似非ボランティアを
日夜勤しむ在日ボランティア偏見・意向で日本人狩りする「人権擁護法案」

成立急ぐ政党は自民党一部の売国政治家と公明党・オール野党。この
二法案を可決・施行しても日本人には何ら徳する処がない在日法案。

在日65万人中就職してないのが45万人近く。生活保護費の受給率
在日が最も多い大阪が他の都道府県を圧等しだんとつ一位。
日本人受給率の何と5倍。

大阪府県知事に立候補の橋下候補と共産党候補は慣例の同和対策費50億の
削減を財政建て直しの政策を打ち出している。

方や民主党熊田候補は同和対策費削減は否定し、外国人参政権
人権擁護法案成立を公約に掲げている。

投稿者 :
pesehana氏



【特別永住資格】
1991年11月、入管特例法(正確には「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」)の施行により、日本の敗戦後から引き続き日本に居住している朝鮮人及び台湾人、それらの人達の子孫を対象に定められた在留資格。

特徴的な内容:

@来日一般外国人は、許可された一つの在留資格の活動しか出来ないが、特別永住者はその活動に於いて殆ど制限が無く、日本に永住出来る。

A日本から出国して戻って来るまでの再入国許可の有効期間が4年間(事情によっては1年間延長可能で計5年)となり、この期間は出国したままでも良く、数次を取得すれば何回でも出入国可。但し、有効期間内に再入国しないと、在留資格が出国時に溯って消滅する。

B退去強制事由も4項に縮小(一般外国人は24項)。
例えば7年以上(前同1年以上)の懲役または禁固に処せられた者で、法務大臣が認定した者。

C特別永住者の子孫も日本で出生した場合、特別永住者となる。他の在留資格と比べ安定した在留資格。
(海外で出産した場合は以下参照)
日本国外で出産し、その子が日本に戻って来た場合、子の日本国内での在留資格については、父母に特別永住の在留資格が有っても、「本邦(日本)で出生し、引き続き本邦に在留する者」との要件を満たしていない為、子は特別永住の資格が与えられない取扱いとなる。そこで、定住者あるいは永住者(特別永住ではない)の在留資格を得る為の申請が必要。

在日の大部分は特別永住者だが、内には「定住者」となっている者も見受けられる。「定住者」とは、日本国法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し、居住を認める在留資格。

【永住者】
日本での生活年数が一定期間あり、在留期間を数度更新されていれば、許可される可能性はある。永住許可を受け様とする者は以下の要件を満たさなければならない。

1.素行が善良である事

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する事(但し、日本人・特別永住者・永住者の配偶者又は子、及び難民の認定を受けている者については、この限りでない。在日年数には定まった期間は無いが、生活の基盤が日本社会に定着したと認められる程度のもの。)

【在留特別許可】
日本の敗戦後や、朝鮮動乱など、やむを得ない事情により日本に入国(密入国)して現在に至る在日や、在留期限を超えて滞在する外国人が日本に合法的に在住する為の在留資格を、在日のまま取得しようとする方途で、居住地の地方入国管理局を通して法務大臣に申請する。
在留特別許可とは、「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認める時」に出されるもので、注意が必要である。