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領海侵犯 国家主権の侵害 麻薬密輸 日本人拉致
北朝鮮の武装工作船

小型だが完全武装して戦闘用の小型軍艦である。
日本は海上保安庁より自衛隊が応戦 対応する権利がある。
当たり前だろ。

1  事件への対応

 平成13年12月22日、海上保安庁は防衛庁から九州南西海域における不審船情報を入手し、
直ちに巡視船・航空機を急行させ同船を捕捉すべく追尾を開始しました。
同船は巡視船・航空機による度重なる停船命令を無視し、ジグザク航行をするなどして逃走を続けたため、
射撃警告の後、20ミリ機関砲による上空・海面への威嚇射撃及び威嚇のための船体射撃を行いました。
しかしながら、同船は引き続き逃走し、巡視船に対し自動小銃及びロケットランチャーによる攻撃を行ったため、
巡視船による正当防衛射撃を実施し、その後同船は自爆用爆発物によるものと思われる爆発を起こして沈没しました。
その際、巡視船「あまみ」乗船の海上保安官3名が、約7〜10日間の入院・加療を要する傷害を負いました。

 海上保安庁では、事件発生後まもなく、第十管区海上保安本部(所在地:鹿児島県鹿児島市)及び
鹿児島海上保安部に捜査本部を設置し、事件の全容解明に向けた捜査を開始しました。

【航跡図】
航跡図

工作船を追尾する巡視船いなさ
工作船を追尾する巡視船いなさ

逃走を続ける工作船
逃走を続ける工作船

【時系列】
平成13年12月22日
01:10 海上保安庁は、防衛庁から九州南西海域における不審船情報を入手
直ちに巡視船艇、航空機及び特殊警備隊に発動を指示
02:05 本庁に海上保安庁警備救難部長を室長とする「九州 南西海域不審船対策室」を設置
第十管区海上保安本部(鹿児島市)に「九州南西海域不審船対策室」を設置
06:20 海上保安庁航空機が、奄美大島から約240キロmの海上で同船を確認し、追尾を開始
12:48 巡視船「いなさ」が現場着
12:50 本庁に海上保安庁長官を本部長とする「九州南西海域不審船対策本部」を設置
第十管区海上保安本部(鹿児島市)に「九州南西海域不審船対策本部」を設置
13:12〜 巡視船「いなさ」及び航空機により繰り返し停船命令を実施
同船はこれに応じず、蛇行しながら逃走を継続
14:22 巡視船「いなさ」が射撃警告を開始
14:36〜 巡視船「いなさ」が20ミリ機関砲による威嚇射撃(上空及び海面)を実施
これらの警告及び威嚇射撃によっても該船は停船せず
14:47 同船乗組員がしきりに中国国旗らしきものを振る
16:13〜 巡視船「いなさ」が20ミリ機関砲による威嚇のための船体射撃を実施
16:58〜 巡視船「みずき」が20ミリ機関砲による威嚇のための船体射撃を実施
17:24 同船から出火
17:51 同船の火災鎮火した模様
17:53 同船逃走を開始
以後停船、逃走を繰り返す
18:52 巡視船「きりしま」が同船に接舷を実施
21:35〜 巡視船「みずき」が20ミリ機関砲による威嚇のための船体射撃を実施
同船は停船
21:37 同船は逃走再開
22:00 巡視船「あまみ」、「きりしま」が同船に対し挟撃(接舷)を開始
22:09 同船からの攻撃により、巡視船「あまみ」、「きりしま」、「いなさ」が被弾
海上保安官3名が負傷、また同船はロケットランチャーなどで攻撃
巡視船「あまみ」が正当防衛のため、同船に対して射撃を実施
22:10 巡視船「いなさ」が正当防衛のため、同船に対して射撃を実施
22:13 同船は爆発して沈没
以後海上保安官の安全を確保しつつ、漂流中の捜索救助を実施

威嚇のための船体射撃
威嚇のための船体射撃

平成13年12月23日
01:00 国土交通大臣を本部長とする「国土交通省不審船対策本部」を設置
08:30 第十管区海上保安本部に「九州南西海域不審船捜査本部」、鹿児島海上保安部に「九州南西海域不審船現地捜査本部」を設置
08:55 同時刻までに、同船乗組員の遺体3体を発見、うち2体を揚収(うち、1遺体はハングルの書かれたライフジャケットを着用)以後も捜索を継続
10:20 第十管区海上保安本部から第一航空群(鹿屋)に対し、捜索に係る災害派遣要請実施

沈没位置

2 潜水調査と引揚げ作業

 平成14年2月25日から3月1日までの5日間、測量船「海洋」搭載のサイドスキャンソナー(音波探査機)と巡視船「いず」搭載の自航式水中カメラ(ROV)を活用して、
工作船の沈没海域を調査しました。
ROVで調査したところ、水深約90mの海底において船首付近に「長漁3705」と書かれた沈没船を発見し、
この船が平成13年12月に沈没した工作船と同一であることを確認しました。

 工作船が沈没している海域は、我が国が事実上中国の排他的経済水域として扱っている海域であることもあり、
引揚げ等については、中国と調整しつつ、適切に対処する必要がありました。
このため、海上保安庁と外務省は数回にわたり担当者を中国に派遣し、中国政府と協議を行いました。

 5月1日から5月8日までの間、大気圧潜水士及び有人潜水艇による船体外観調査を実施し、船体の引揚げが可能か否かを判断するために必要な情報を入手しました。
この結果、6月21日の船体引揚げに関する政府方針決定を受けて、6月25日から船体の引揚げ作業を開始しました。
例年にない多数の台風の現場海域への来襲等により、幾度となく中断を余儀なくされましたが、9月11日には船体を作業台船上に引き揚げることができました。

 その後、9月14日に作業台船を鹿児島港外へ回航し、9月15日からは作業台船上のプール内で、
泥類や腐敗物が堆積する船体に残された武器類や自爆装置の安全確認作業を手作業により実施しました。
この過程で、船内において子舟や水中スクーターを確認したほか、多数の証拠物を回収しました。
10月6日には鹿児島港内の岸壁に陸揚げし、より詳細な捜査を開始しました。

音波探査機で海底を調査する測量船「海洋」
音波探査機で海底を調査する測量船「海洋」

ROVを投入する巡視船「いず」
ROVを投入する巡視船「いず」

ROV 自航式水中カメラ
ROV 自航式水中カメラ

ROVにより撮影した工作船の船首左舷側
ROVにより撮影した工作船の船首左舷側

大気圧潜水士
大気圧潜水士

有人潜水艇
有人潜水艇

引き揚げられた工作船
引き揚げられた工作船

3  捜査結果について

 海上保安庁では、徹底的な捜査の結果、工作船の乗組員10名について、
以下のとおり漁業法の立入検査忌避罪と海上保安官に対する殺人未遂罪の容疑を固め、平成15年3月14日、鹿児島地方検察庁に送致しました。

● 送致に係る犯罪事実
(1) 海上保安官による再三の停船命令を無視して逃走を継続
→ 立入検査忌避罪(漁業法第141条第2号)が成立
(2) 乗組員が、自動小銃、ロケットランチャー等複数の武器を用いて海上保安官に向け至近距離から銃撃、3名の海上保安官が負傷
→ 殺人未遂罪(刑法第199条・203条)が成立
● 被疑者
(1) 人数: 乗組員10名(刑法第60条に基づく共謀共同正犯による犯行)
(2) 死体・人骨の鑑定結果(死体4体、人骨4名分、計8名分)
ア 性別: 男性
イ 年齢: 20〜50歳代
ウ 死因: 溺死と推定(3名分のみ)
エ 人種: 朝鮮人又は韓国人である可能性が極めて高い(7名分のみ)
オ 薬毒物検査検出: なし
● 犯罪供用船舶
(1) 構造: V型の船型、外板の厚みの薄さ等から、特殊な用途、任務のために建造された特別の船舶であり、我が国の漁船を改造したものではない
(2) 国籍: 工作船及び乗組員は、「北朝鮮国籍」であると特定
(3) 沈没の原因: 機関室内に設置された自爆用爆発物の爆発によるもの
(4) 「第十二松神丸*1」との同一性: 鑑定によれば船体各部の特徴が合致することから、同一船舶である
● 犯罪供用武器等
 政府関係機関への鑑定嘱託の主な結果は以下のとおり(いずれも殺傷能力有り)このうち犯行には(1)〜(4)の武器を使用
(1) 5.45ミリ自動小銃: 4丁、北朝鮮製と推定
(2) 7.62ミリ軽機関銃: 2丁、北朝鮮製と推定
(3) 14.5ミリ2連装機銃: 1丁、ロシア製と推定
(4) ロケットランチャー: 2丁、北朝鮮製と推定
(5) 82ミリ無反動砲: 1丁、ハングル文字の刻印あり
(6) 携行型地対空ミサイル: 2丁、ロシア製
● その他の重要証拠物
(1) 携帯電話
ア 販売場所・時期: 岐阜県内、平成13年2月以降
イ 通話記録: 同年5月から11月にかけて百数十回
ウ 通話先:
 ・都内暴力団事務所の固定電話
 ・暴力団関係者契約の携帯電話
 ・何者かが韓国籍の者を偽装してレンタル契約したと思料される携帯電話
 ・在日の朝鮮籍及び韓国籍を有する者が契約した携帯電話
など
(2) 地図: 鹿児島県の薩摩半島南東部の海岸線に沿った陸域の地形や施設等を示し、防水加工されたもの

 この工作船は、以上の事実から総合的に判断して、以前から九州周辺海域を活動区域として、覚せい剤の運搬及び受渡しのために行動していた疑いが濃厚です。
また、このほか、工作員の不法出入国等、他の重大犯罪にも利用されていた可能性も否定できません。
ただし、これらの犯罪事実を裏付ける証拠物は発見されていないほか、被疑者も全員死亡していることなどから真相は不明です。

 また、覚せい剤の受渡しに先立って、日本国内にいた何者かが、契約者等の判明しにくいプリペイド式の携帯電話により、
暴力団関係者との間で事前に連絡を取っていたということも推認されます。
この手引者は、架電記録から判断して、韓国籍の者に身元を偽装していた者や、在日の朝鮮籍及び韓国籍を有する者などとの関係が深い者であったと思われます。

 なお、今回送致した立入検査忌避及び殺人未遂の犯罪行為との関連については、巡視船に追跡され、立入検査を受ければ、
これら犯罪への関与及び工作船の実態が明らかになることを恐れて、停船命令を無視して逃走を続け、
また、逃走過程において、証拠隠滅のために重要証拠物と疑われるものを多数海中に投げ込み、
さらに、巡視船からの威嚇射撃や、挟撃を受けてこれ以上の逃走が困難と判断したことから、
海上保安官や巡視船に向かって発砲するとともに、最終的には証拠を隠滅する目的で、
又は巡視船が近接してきた場合には、これを巻き添えにすることを見据えて、自爆したものと考えています。

平成13年12月22日海上保安庁撮影 工作船
平成13年12月22日海上保安庁撮影 工作船

平成10年8月7日海上自衛隊撮影 第十二松神丸
平成10年8月7日海上自衛隊撮影 第十二松神丸

*1 「第十二松神丸」とは、平成10年に検挙した漁船「玉丸」による覚せい剤密輸入事件に際し、
日本の暴力団関係者に覚せい剤を渡したことが明らかとなっている北朝鮮船舶





工作船を追尾中の巡視船「いなさ」(H13.12.22)
逃走する不審船(左)と追走する巡視船。ともに30ノット(55km/h)以上での



逃走する工作船






逃走する工作船





この後 自爆 沈没した。



引き上げ作業



吊り上げられた船体






引き揚げられた船体






この船は、2001(平成13)年12月22日に発生した『九州の南西海域工作船事件』で逃走し、
海上保安庁の巡視船に追尾されて自爆した船です。海上保安庁資料館の横浜館に展示されており、
一般の見学者も無料で船体と回収物などを見学できます。




引き揚げられ展示されている工作船






引き揚げられた 工作船 後部














搭載されていた2連装機関銃











金日成バッジ



搭載していた2連装機銃

同じく2連装機銃



スパイの定番水中スクータ、酸素ボンベ、ドライスーツ(ゴムのウエットスーツじゃあなかったですね)




自動小銃



船に携帯していた機関銃








爆発物



軽機関銃【船体引揚げ時】



ロケット砲

82mm無反動砲(B−10に類似)関係




手りゅう弾【船体引揚げ時及び安全確認作業時】





海上保安庁

平成14年10月4日
海上保安庁

九州南西海域不審船事案に係る調査状況について

1.これまでの作業状況
 海上保安庁では、平成13年12月22日に九州南西沖において発生した不審船事案の解明のため、第十管区海上保安本部及び鹿児島海上保安部に捜査本部を設置し、漁業法の立入検査忌避罪及び海上保安官に対する殺人未遂罪の容疑で捜査を進めてきています。
 当該船舶は、追跡を続ける当庁巡視船からの逃走過程において、突然の爆発を起こし奄美大島沖の東シナ海に沈没しましたが、当庁は、現場海域に展開した巡視船・航空機を用いて、沈没直後より乗組員の捜索を行うとともに、多数の漂流物を回収しました。
 しかしながら、捜査機関としての使命を全うし、当該船舶の国籍の特定はもとより、その活動内容、犯罪目的等、事案の全容解明を図るためには、船体を引き揚げて船内を詳細に調査することが必要不可欠であると判断し、これまで以下のような作業を進めてきたところです。
平成14年5月1日〜5月8日: 有人潜水調査
 大気圧潜水士及び有人潜水艇による船体外観調査を実施し、船体の引揚げが可能か否かを判断するために必要な情報を入手。これに併せて、複数の証拠物を回収。
平成14年6月25日〜9月14日: 船体等引揚げ作業
 6月21日の船体引揚げに関する政府方針決定を受けて、船体の引揚げ作業を実施、9月11日には作業台船(第六十吉田号)上に設けられたプール内への回収が完了。
 また、船体の引揚げ作業に併せて、船体周辺の海底で発見された武器類その他の証拠物を回収(9月14日まで実施し、同日すべての作業船等は現場離脱。)。
平成14年9月15日〜10月6日(予定): 船体の安全確認作業
 9月14日に作業台船を鹿児島港外へ回航後、9月15日より作業台船上のプール内で、引き揚げた船体の安全確認作業を実施。この過程で、船内において小型舟艇や水中スクーターの存在を確認したほか、複数の証拠物を回収。
 結果的に、波の高い天候不良日や、例年に無い台風の影響等によって、当初の予定を上回る作業日数を要しましたが、関係者の尽力によって、数々の技術的障壁を乗り越えて安全に作業を進めてくることができました。
 現在行っている船体の安全確認作業についても、間もなく終了する予定であり、最終的な安全性の確認を行った上で、10月6日(予定)には鹿児島ドック内の岸壁へ陸揚げし、さらに詳細な調査等の作業を進めることとしています。
2.船体、回収物等からこれまでに判明した事項
 上記作業の過程で、船体についていくつかの事実が判明したほか、洋上、海底及び船体から回収した遺体、武器類、日用品や船体の一部と思われるもの等の整理・分析・鑑定を通じて、さらに複数の事実が明らかになっています。
 一方で、本事案の捜査手続については現在も継続中であり、また、事件の全体像は、今後行われる船体の詳細な調査等を踏まえ、すべての証拠事実、証拠物等の総合的な分析結果を得て初めて明らかになるものであり、一連の調査結果の最終的な公表までには、もう暫く時間を要するものと思われます。
 ただし、当該事案が、国籍及び用途を明らかにしない船舶が我が国の排他的経済水域内を航行し、これが海上保安官の停船命令に応じることなく逃走を続け、さらには停船措置を講じる巡視船及び海上保安官に対し武器を使用して加害行為を行った、という点で重大特異なものであったこと、また、国民の本事案に対する関心が極めて高いこと等を踏まえ、これまでに判明した事実を、今後の捜査に支障の無い範囲で以下のとおり公表します。
A.船体関係
I.船体本体の概要
(1) 船橋構造物は一部が脱落
(2) 機関室は天蓋が脱落
(3) 機関4基、船体前部に搭載
(4) 船尾に観音開きの扉
(5) プロペラシャフト 4本
(6) プロペラ(3枚羽根) 4基
(7) 舵板(吊り下げ式) 2枚(左右外側のプロペラの後部に設置)
(8) 船首部左右舷 船名「長漁3705」、船尾「石浦」の表示
(9) 船体色青色、水線面下の船底外板は赤色
(10) 全長約30メートル、幅約5メートル
(11) 船体は鋼鉄製
(12) 船底には大きな破口は認められない。船側部には弾痕の様な穴が数カ所。
(13) 後部機関室区画の一部が破損し、同区画と小型舟艇の格納区画を隔てる隔壁(右舷側)には縦横最大約1メートルの破口(形状は複雑)

(14) 船体の暴露甲板上、船首と前部機関室区画の間の格納スペースの中に、オール1本(金属製の棒(銀色)にプラスチック製のパドル(白色)と共に、小さく折りたたまれたゴムボート(長さ約3.5メートル、幅約1.5メートル、空気充填部分は灰色っぽい色、床面部分は黒色)2隻を格納
(15) 船尾部観音扉内部に小型舟艇
*平成2年に福井県美浜町で発見され、福井県警が北朝鮮のものと断定した上陸用小型舟艇と外観上同種のものとみられるが、いくつかの異なる特徴を有する。
II.小型舟艇の特徴
(1) 長さ約11メートル、最大幅約3メートル
(2) 機関3基、それぞれに3枚羽根プロペラ
(3) 上甲板塗色は深緑色
(4) 材質は、上甲板は木製、船体の一部がFRPでコーティングされている模様
(5) 操舵区画に舵輪1つ及びスロットルレバー3本
(6) レーダー1台及びGPSプロッター1台を装備
(7) 爆発物を操舵区画付近に2個搭載(自爆装置と推定されるもの。直径約20センチメートル、長さ約30センチメートル。色は草緑色。2個はソケットを中間に介してリード線で連結されている。)
 *平成10年に韓国軍が捕獲した北朝鮮の潜水艦内部から発見された自爆装置と外観上同種のものとみられるが、いくつかの異なる特徴を有する。
 *海底からスイッチ(ハングル文字で「自爆」と記載あり)1個を回収しており、当該スイッチとこの危険物のソケットが合致するのを確認。
(8) 船首付近の空所に、水中スクーター(金属製。直径約30センチメートル、長さ約170センチメートル。3枚羽根プロペラ1基及び舵板1枚を設置。色は深緑色。)を1台格納
  *平成2年に福井県美浜町で発見され、福井県警が北朝鮮のものと断定した水中スクーターと外観上同種のものとみられるが、いくつかの異なる特徴を有する。
III.船体の一部と思われるもの(船体とは別途引揚げ)の概要
船橋構造物の一部(天井と思われるもの)
約4メートル×約3メートル
材質:鉄製
色:青
上部にレーダーマストが付属
周囲に白色の手すりが付属
船橋構造物の一部(側壁の一部と思われるもの)
(その1)
約1.5メートル×約1.3メートル
材質:木  色:白
丸窓1個(直径約20センチメール)が付属
(その2)
 約1.4メートル×約0.7メートル
材質:木
色:白
 丸窓1個(直径約18センチメートル)が付属
後部甲板室の一部(天井と思われるもの) 
約6メートル×約4メートル
材質:鉄製
色:青
上部にマスト(先端部一部折損)が付属
ガスボンベ様のもの2個が付属
スイッチが付属
 *スイッチには北朝鮮を示すアルファベット(DPRK:The Democratic People's Republic of Korea)の記載有り。
B.その他の証拠物関係
遺体
T.事案発生直後
(1)平成13年12月23日回収分
性別 男性
身長 164cm
着衣 オレンジ色防寒ジャンパー(北朝鮮製:タグの表記から判明)、赤色ベスト型救命胴衣、紺色セーター、ラクダ色肌着(日本製)、灰色半袖シャツ、ラクダ色ズボン下(日本製)、水色ブリーフ、茶色靴下、青色靴下、履き物なし
死因 溺水による窒息死と推定
右大腿部に開口創あり
年齢 35歳前後と推定
人種 朝鮮人又は韓国人であると推定
(2)平成13年12月23日回収分
性別 男性
身長 165cm
着衣 赤色ベスト型救命胴衣、長袖セーター、ラクダ色肌着(日本製)、黒色防寒ズボン、白色運動靴(左足のみ)
死因 溺水による窒息死(推定)
外傷等なし
年齢 40歳前後と推定
人種 朝鮮人又は韓国人であると推定
U.有人潜水調査時
以下の遺体2体を船体周辺の海底にて回収。
(1)平成14年5月3日回収分
性別 男性
身長 170cm弱
着衣 カーキ色防寒ジャンパー、黒色セーター、白色肌着、紺色防寒ズボン、紺色パンツ、灰色靴下、履き物なし
着装品 時計(日本製)1個
死因 不詳
腐敗が進み、一部白骨化
年齢 現時点において不明
人種 現時点において不明
(2)平成14年5月6日回収分
性別 男性
身長 170cm弱
着衣 カーキ色防寒ジャンパー(日本製)、長袖黒色横縞模様シャツ、半袖黒色シャツ、黒色防水ズボン、カーキ色ズボン、白色トランクス、靴下・履き物なし
死因 不詳
腐敗が進み、一部白骨化
年齢 現時点において不明
人種 東洋人であると推定
[注]ROV調査時において船上に2遺体、船体周辺の海底に3遺体を確認、また有人潜水調査時において船体周辺の海底に6遺体(ROV調査時に確認した3遺体が含まれていたか否かは確認できず。)を確認。結局、海底から回収することができたのは有人潜水時に引き揚げた上記2遺体のみ(海底において確認した6遺体が含まれていたか否かは確認できず。)である。
III.船体引揚げ作業時
○ 人骨(部位は現段階で特定できず) 1個
IV.船体引揚げ作業時
○ 遺体の一部(頭蓋骨を含む上半身)
 着衣 ダウンジャケットの様なもの
1体
○ 遺体の一部(下半身)
 着衣 防寒ズボン、ももひき、ブリーフ
1体
○ 人骨(頭部) 2個
○ 人骨(くるぶしから下の部分)
 *靴内部に残されていたもの
半足分×2
○ 人骨(部位は現時点で特定できず) 多数


武器類
(1)携行型地対空ミサイル(SA−16に類似)関係
○ 発射装置 2機 【有人潜水調査時・船体引揚げ時】
 *うち、1機の発射装置側面にロシア文字(9P519-2)が表示された銘板が取り付けられているのを確認。
○ ミサイル 2個 【有人潜水調査時・船体引揚げ時】
 *発射装置に装着された状態で発見。
○ 発射装置部品格納箱 1個 【事案発生当時】
 *蓋上部にロシア文字(9P519-2)が表示されているほか、蓋内側にロシア文字で格納方法が表示されている。
(2)ロケットランチャー(RPG−7に類似)関係
○ 発射装置 2機 【有人潜水調査時・船体引揚げ時】
 *うち、1機の引金部側面に、北朝鮮を示す丸に星マーク及びハングル文字(68年式7号発射管)が刻印されているのを確認。
○ 砲弾 4個 【有人潜水調査時・船体引揚げ時】
 *うち、1個は発射装置に装着された状態で発見。
 *うち、1個は発射痕跡有り。
○ 照準器 1個 【有人潜水調査時】
○ 砲弾格納箱 1個 【事案発生直後】
(3)14.5ミリ対空機関銃(ZPU−2に類似)関係
○ 機銃  1機 【有人潜水調査時】
 *機関銃本体上部に、旧ソ連邦を示すハンマー、鎌に星のマークが、消炎制退器にハングル文字(「開」と「閉」を意味)が、それぞれ刻印されているのを確認。
○ 弾帯 6連 【有人潜水調査時・船体引揚げ時】
 *うち、1連は機銃に装着され、機銃の薬室に弾が装てんされた状態で発見。
○ 14.5mm弾 31発 【有人潜水調査時・船体引揚げ時】
 *同型式の弾頭が巡視船内から回収されている。
○ 14.5mm弾空薬きょう 1個 【船体引揚げ時】
(4)5.45ミリ自動小銃(AKS−74に類似)関係
○ 自動小銃 4丁【有人潜水調査時・船体引揚げ時・安全確認作業時】
 *うち、2丁がバナナ型弾倉を装着。
 *うち、1丁の機関部上扉側面に、北朝鮮を示す丸に星マークが刻印されているのを確認。
 *うち、1丁は銃床が欠落。
○ 弾倉 1個 【有人潜水調査時】
(5.45mm弾30発入)
○ 5.45mm弾 29発 【有人潜水調査時】
(うち、1発薬室内、28発弾倉内)
 *同型式の弾頭が巡視船内から回収されている。
○ 銃床の一部 1個【有人潜水調査時】
(5)82ミリ無反動砲(B-10に類似)関係
○ 発射装置 1機 【安全確認作業時】
○ 砲弾 6個 【安全確認作業時】
(6)7.62ミリ軽機関銃(7.62ミリPK系に類似)関係
○ 軽機関銃 1丁 【船体引揚げ時】
○ 軽機関銃の銃身部分 1丁 【安全確認作業時】
○ 7.62mm弾の弾帯  2連 【有人潜水調査時・船体引揚げ時】
 *うち、1連は軽機関銃に装着された状態で発見。
 *同型式の弾頭が巡視船内から回収されている。
○ 7.62mm弾空薬きょう 9個 【有人潜水調査時】
(7)その他
手りゅう弾 6個 【引揚げ時・安全確認】
○ 照準鏡 1個 【引揚げ時】
○ 弾帯、弾丸、空薬きょう 複数 【引揚げ時・安全確認】
その他の回収物
T.事案発生直後
以下の物品を洋上にて回収。
○ たばこ(かえで柄)(北朝鮮製) 1箱
 *表面に、「リョカタンベ」(フィルター付きタバコの意味)及び「テソンソンネたばこ工場」とハングルで表記。
○ 菓子袋(北朝鮮製) 1袋
 *表面に、製造元が「朝鮮平壌」とハングルで表記。
○ 毛布(北朝鮮製) 1枚
 *タグに、北朝鮮国内の工場名(朝鮮博川絹織工場)等がハングル及び英語で表記。
○ 紙くず(衛生紙包装紙)(北朝鮮製) 1個
 *紙に、北朝鮮国内の工場名(121号工場)がハングルで表記。
○ 編み上げ靴 半足
 *北朝鮮籍船舶の乗組員が類似のものを使用している。
○ 救命浮環  1個
 *日本漁船の名前(最新版の漁船原簿には該当無し)及び県名(宮崎)の表記有り。
○ 木片 多数
 *うち、1個には意味不明なるも、「ああ党よ、この子は永遠にあなたの忠臣になろう」等と仮訳される、ハングルや動物が書かれた落書き多数有り。
 *うち、1個には日本漁船の登録番号(最新版の漁船原簿には該当無し)の表記有り。
その他、漁具類等複数回収。
II.有人潜水調査時
以下の物品を船体周辺の海底にて回収。
○ 無線機 2台
○ 電鍵(1個は日本製) 2個
○ マイク(日本製) 1個
○ ビニールシート 1枚
○ ヘルメット 1個
○ 救命胴衣(韓国製) 1着
○ ポンプ部品 1個
○ 集魚灯の一部 1個
○ 蓋なし箱 1個
○ 工具バック 1個
○ 乾電池包み(電池は日本製) 1個
○ 缶詰(鳥めし)(日本製) 1個
III.船体引揚げ作業時
以下の物品を船体周辺の海底にて回収。
○ 無線機 6台
○ GPSプロッター
○ 長靴 半足×2個
○ 缶詰(うち、2個は赤飯(日本製)) 4個
○ 変圧器 1個
○ 箱 1個
○ 漁具類 8個
○ 弾帯(弾無し) 1連
○ 旋回窓(日本製) 1個
 *北朝鮮へ輸出されたものであることを確認。
○ ライト 1個
○ タイヤ(ロープ付き) 1個
○ 懐中電灯 2個
○ ボンベ 2本
○ 双眼鏡  1個
○ 直流変圧器 3個
○ レーダースキャナー 1個
○ 鉄製はしご 1個
○ レーダー表示部分及び架台 1個
○ 推進器 1個
○ 毛布 1枚
○ 腕時計(日本製) 1個
その他、木片、鉄板等複数回収。
IV.安全確認作業時
以下の物品を船内から回収。
○ 無線機  3台
○ 携帯電話 1台
○ ポケットコンピューター(日本製) 1台
○ 腕時計(スイス製) 1個
○ ポーチ(黒色) 1個
○ いわゆる「金日成バッジ」 1個
 *赤をベースに金日成氏の肖像画が入っている。
3.その他の判明事項 
 船体等の引揚げの関連以外にも、当該船舶からの攻撃により多数の銃弾を受けた巡視船「あまみ」「きりしま」「いなさ」の実況見分、追跡の記録の整理等を進めており、例えば、以下の事実が判明しています。
・「あまみ」「きりしま」「いなさ」において、それぞれ107箇所、44箇所、21 箇所の弾痕(貫通部にあっては直径5.6mm〜22mm)が確認された。
・ 海上保安官の現認等により、当該船舶には少なくとも10名の乗組員が乗り組んでおり、これらの乗組員が、船体への威嚇射撃中に発生した火災の消火活動を実施するとともに、ドラム缶らしき物その他の物件を海中に投げ込んでいたこと、また、巡視船が接舷した際に朝鮮(韓国)語及び日本語で「行け、行け」と叫んでいたこと等が判明した。
4.国籍等の特定について
 去る9月17日に行われた日朝首脳会談の場において、金正日委員長は、不審船事案については、軍部の一部が行ったものと思われる旨発言したところですが、上記のとおり、海上保安庁がこれまでに回収した船体その他の多数の証拠物の捜査過程で判明した事実等から総合的に判断して、本事案に係る船舶は、北朝鮮の工作船であったと特定するのが適当と考えられます。
 海上保安庁では、引き続き徹底した捜査を行い、当該船舶の活動内容、犯罪目的等、事案の全容解明を図るため、全力を傾注していくこととしています。
 また併せて、当該捜査の結果を反映させつつ、今後とも、警察機関としての責務を全うし、国民の安全、安心を確保するため、万全を期していきたいと考えています。



海上保安庁
我がほうは変な法律に縛られて対応が甘い。
海上保安庁職員がかわいそうだ。

もっと権限 武器を与えよ!
自衛隊を出動 させよ。





海上自衛隊




今度の"不審船"事件(3/23〜24)は、十中八九、北鮮の仕業だろう。端的に云って、
あれは10数年前から暗躍が噂されていたスパイ船に違いない。

 ま、今回は当初から捕獲が成功する見込みは無かった。
相手から攻撃を受けた場合でなければ火器の使用を禁じている自衛隊法が、何よりもガンだった。
スパイ船は約35ノットを発揮できるため追い付かれる恐れはないし、発砲しないで唯々逃げ続けていれば良かったのだ。
スパイ船が発砲しない限り護衛艦も撃つことはできないし、
撃って船体〜機関を損傷させる以外に停船させる手段がない。
5インチ砲を何回,何発撃った,対潜爆弾を何発落としてみせたと云ったところで、実射の予告を意味しない威嚇射撃は単なる威嚇であり、
只のハッタリか、せいぜい射撃訓練に過ぎない。
したがって運良くスパイ船が発砲しない限り、護衛艦の追跡劇も実のないパフォーマンスに終わってしまう事を、
関係者は当初から予測していただろう。そして、それをスパイ船も充分に認識していた。
個人的に口惜しい限りであり、日本としても全世界に大恥をかいたよーなものだ。
繰り返すが、これは"不法にも恥をかかされた"のではなく、"備えがなかったために自ら恥をかいた"のだ。

 やり方次第では...と言う意見もあるだろうが、スパイ船の最大速力は約35ノットであり、護衛艦よりも若干速い。
船体をブチ当てて停船させる方法は、追い付き追い抜ける速力があってこそ可能になる。
ヘリコプターや航空機で追い回して燃料切れに追い込む方法にせよ、
実際に撃てなければ前述した理由でスパイ船に変針を強制できないから実行困難である。
 現実的な方法としては、航空自衛隊の支援戦闘機を呼び寄せてスパイ船の喫水線付近や機関室部分を機銃掃射してもらい、
船足が落ちたところで、2〜3隻の護衛艦で挟み込んで変針を強制する以外になかっただろう。
もっと簡単な方法としては、1〜2回の威嚇射撃の後、サッサと撃ってしまうことだった。
「威嚇の所存だったが、不審船が予想外の転舵,加減速を行ったため不幸にも命中してしまった...」事にすれば、外交上の問題は生じない。
理屈の上では、第1大西丸だの第2大和丸だのと船名を記した武装船が近隣諸国のフネであるはずがなく、苦情の申し立て様がない。
後は浮流している証拠物件や遺体を拾い集めるだけである。

 とはいえ、原型を保ったままスパイ船を捕獲したり生きたまま乗員を捕虜にしたりするのは、どうであれ難しかっただろう。
しかし今回は よくやった。褒めるのは惜しくない。
韓国領土,領海に侵入した潜水艦や特殊侵攻艇の末路を見れば、追い詰められたら自爆,自決しちまうのが連中の流儀だからだ。







今度 日本領海に不法侵入したら必ず撃沈すべく準備すべし!
相手は完全武装をし  日本に害を与える敵艦なのだ。
海上保安庁だけでは手ぬるい。
自衛隊を出動させよ。
F−15戦闘機 イージス艦を出動 撃滅せよ。


小池百合子タン 頑張ってね。おじさん  次もキミに投票するからね。











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