レンタル方式による販売の実態調査

経緯

3月24日に発表されたレンタル方式(レンタル契約として貸し出し、後日絶縁耐力検査を行いPSE マークを付して所有権の移転を行う方式)による販売について、経産省の指示に基づく実態調査が、地方自治体の首長名義で開始されたとのメールを頂戴しました。現時点で確認できているのは滋賀県だけですが、今後他の自治体でも同様の調査が開始されると思います。

又、メール受信直前の8月31日未明、2ちゃんねる掲示板にて8月26日付け毎日新聞記事「クローズアップ2006:PSE制度開始 5カ月 違法堂々」に関する情報提供がありました。

情報共有の為、是非情報の提供をお願いします。

2ちゃんねるでの情報提供

2006年8月31日 00:05

あの記事には伏線あり。経産省はここ最近、いわゆる「違法」(とされる)業者を摘発する方向で動いていたところ、毎日にすっぱ抜かれた形。

製品安全課は、それに刺激されて、ある地域で(どの都道府県かは未確)取締の準備を急ピッチで進めている。中古業者の方は注意した方がよいと思います。

メールの紹介

下記メールは送信者の許可を得て公開させて頂きます。尚本文中、個人を特定できる部分、又本件以外の部分に関しては非公開とさせて頂きます。

2006年8月31日 18:50

はじめまして。当方滋賀の中古品店です。京都の方には関係ないかもしれませんが沈静化していた安全法問題で動きがありましたのでお知らせいたします。

本日知事名義で県の県民文化生活総合防災課から書留郵便にて「電気用品安全法第45条第1項に基づく徴収について」なる文書が届きました。主旨は県側は45条に基づき?レンタルでの品物引渡しの有無?レンタルについてレンタル料金、その後の状況、検査の実地などの有無?販売に際しマーク貼付、検査の実態 以上の項目を報告しなければ場合によっては摘発、罰金などがあるという内容です。

すぐにレンタルに関しては帳面記帳の義務はないので報告できないと経産省に問い合わせたところ、法を広義に解釈して曖昧な返答。県に問い合わせても国に聞いてくれということだったので、文書を送ってきた県が確認する義務があると言い切り、しばらくしての返答はレンタルについては確かに報告義務がないので文書の関係項目の撤回という返事をもらいました。

この文書は国側指示によるものでしかも書留ということから、水面下で又法令の実質施行に向かって動いていると考えられますので他の都道府県でも同様の文書を中古業者に向けて送付しているものと思われます。多くの業者の方は(私も含めて)一安心しているところかと思いますが、書留ということでかなり下調べしている様子なので油断は禁物かと思いネットで拝見して御連絡差し上げた次第です。

ネットで書き込みの機会やページをお持ちでしたら、このような国の指示による都道府県からの徴収には依頼に製造、販売に関して以外は返答しないことを含めて、さらに反対運動を続行されることをご期待申し上げます。突然失礼いたしました。

2006年9月1日 0:39

今回懸念しているのは私自身中古店を経営しておりますが、2年前より本部は自宅ビルにおいており、しかも正式な警察届出の本部名はスタッフにも知らせていませんので、経済産業省が警察に依頼して古物許可証所持でしかも家電販売を行っている業者の情報を得てダイレクトメールを行っている点で、何かたくらんでいる形跡が伺えます。

〜中略〜

省側はレンタルに名を借りた販売を阻止しようとしているのは明らかでレンタルの実情を報告するようにとのことですが、春に再三確認して販売とレンタルは別の業務で関知しないと断言したにかかわらず、今となって報告すべきとしている点は納得できません。最初から疑いありきでの徴収ですが、レンタルについては帳面の記録保持などの義務は一切ないので記録を開示せよというのはおかしい話ですし、45条では製造、販売の業者は報告する義務があってもレンタル業者は明記されてないという点も法律違反です。省はレンタルは販売に付随した行為としていますがそのような法律を広義での解釈は平等ではないと反論した次第です。今回レンタル専門の最大手、ダスキンに送っていないとのこと。同じレンタルという業務内容にもかかわらず販売もしているから疑わしい、よって報告する義務があるというのは平等性に欠けるのがあきらかです。

〜以下略〜