音楽CDの場合について、

自分の作ろうとしているCD(録音物)の著作権使用料がいくらかかりそうか、以下のページで概略わかります。より詳しい事はJASRAC本体のサイトからどうぞ。

●市販用CD・録音テープ(定価の明示のある場合)
http://www.jasrac.or.jp/info/create/cal01.html

●その他のCD・録音テープ・IC等(定価の明示のない場合など)
http://www.jasrac.or.jp/info/create/cal02.html

主な要件としては

*定価、代価、の有無によらず手続きが必要。
*インターネット・ファックス・ネットバンキング環境があれば、どこへも出かけずに取得可能。
*ジャケット等に歌詞を乗せる場合、「出版物」となるため別途申請〜許諾を得なければならない。
*明らかに著作権の消滅している古典の曲でも、手続き上全曲、申請書類に書かなければならない
*使用する楽曲の著作権管理が全曲JASRACに委託されている場合は、JASRACの窓口に出向けばその場で許諾(許諾番号)を取得することも可能。
*JASRACが管理を委託されていない曲は、各々の管理者(レコード会社あるいは著作者本人/遺族等)に申請して、その許諾書類とセットでJASRACに申請しなければならない。JASRACは申請書類中に管理外の曲をみつけると当該曲の申請先をおしえてくれます。
*上演(コンサート等)の場合はJASRACへの申請だけで用が済んだものでも、録音物の使用については別にレコード会社等への申請が必要な場合もある。(上演の権利と録音物の利用権が別に管理されている場合。)
*JASRAC、あるいはレコード会社にとって、楽曲の利用者は「お客さま」です。例外もあるかもしれませんが、普通は丁重に対応してくれます。