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探偵業の業務の適正化に関する法律 |
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平成19年6月より探偵業に対する法律が整備され、「届出制」を原則として業務内容の
細部に至るまで取締りが厳しくなる・・・はずだった様です。 ^^;
が、実態は名ばかりの「ザル法」である事は間違いなく、この法律によって業界自体が
自主規制を行い、依頼者とのトラブルが激減!とはいかなかった模様です。
この法律が施行される直前には様々な情報が横行し、この法が施行後には探偵業に
おいては「別れさせ屋」とか「債権の回収」など腹黒い部分の業務が一切出来なくなるうえ、
それによる罰則も「営業停止」を含む厳しいものになると噂され、多くの優良調査会社の
関係者は「これでいくらかこの業界に対する偏見も和らぐのではないか」と期待を持って
臨んでいましたが、実際は今までと何も変わらず規制を受けた「探偵社」「調査事務所」の
話もまったく聞きません。
時間と税金をかけ、この様なザル法を作って満足している役人には落胆の至りであり、
また憤りを感じずにはいられません。
しかしながらここで体制批判をしても始まりませんので、「「探偵」「調査事務所」選びに
おいてはますます自己のIQ知識を高めていかなければならないと言うことになります。
ちなみに今回、施行された法律の概要に関してはこちら。
読むに値しない法律であることは間違いないところですが・・・
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