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第2条第3項第1号 地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること
第3条 港湾施設を利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。(解説)
第5条 市長は・・・次の・・・場合においては、許可又は承認を与えてはならない。・・
(3)その使用内容が港湾環境を悪化させおそれれがあるとき。(4)その使用内容が公の秩序を乱すおそれがあるとき。
第6条 市長は・・使用に係わる危険を防止し、秩序を維持し、または環境を保全するために必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
第36条 市長は、必要があると認めるときには使用者に対し取扱い貨物、・・・その他港湾施設の使用に関する事項について関係書類の提出を求めることができる。
ちなみに、初めの「地方自治法」は、元々はデモなどを押さえつけるためにできたものだとか。法律も使い方で利益になったり害になったりするんですね。気を付けないと。
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ニュージーランドでは神戸方式と同じシステムを国の法律にし、国として完全な非核化を達成しています。
国連の「ミレニアムフォーラム」での宣言でも「(非核地帯の)ネットワークを、艦船が核兵器を積載しないことを証明しないなら入港を拒否する、という措置によって守るべき」として、神戸方式を取り入れています。
国内では、函館市、高知県などが条例化を検討しています。
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