不動産の売買契約を取り交わしました。裏側では売買に事情があり、あくまでも表向きの法規上の契約についての事です。契約書なる物は実印を押して相手に渡しました。ただ、この契約書は私には渡されていません。数ヶ月して、契約上の分割支払期間も終了して支払いも終了したので、至急移転登録をしてほしいと連絡がありました。私は自分で登記を行う旨伝えたのですが、おそらくは相手が知り合いの司法書士に依頼するような話をしていたのだと思いますが、不快な雰囲気を感じ取りました。その後、私も忙しくて1ヶ月半程そのまま放置しているよな結果になってしまいました。これは明らかに自分のミスですから責められても仕方ないとは思っています。その後、権利書等を受け取りに行ったのですが、特に何も持たずに行きました。私は相手は自分が用意する書類は準備しているだろうと思い、ただ必要な書類を受取に行くという認識でした。そうしたところ、何が必要ですかと聞かれ、私は権利書、契約書、委任状と印鑑証明ですと言ったところ、書くから委任状を出しくれということになりました。私は用意してあると思い持っていかず、委任する人が用意するものじゃないですか?と言ったところ、あなたが用意して印鑑下さいというものだろうとと言われ、明らかな不快感をあらわにされました。その後、権利書に不備があり、後日再度行くことになりました。再訪の約束の日に、新たに合意書を交わし、お互い自署し実印押印しました。この合意書は、私には多少抵抗があり、不服、記載事項の変更を申し出たのですが、それについて今までのことを持ち出し(私が不誠実である事、速やかに取引を終了させないこと等)不愉快きわまりなく、取引を止めると言われました。私は、こちらの主張を取り下げ、合意書も相手の起案のまま自署し実印押印しました。合意書には、1.本日付残代金支払は完了し本物件所有権は権利者に移転した事を権利者(甲)義務者(乙)ともに承認する。2.本日現在何ら債権債務は存在しない事を甲乙共に確認した。本日以降本物件の全ての責務は甲の責めに帰する。3.所有権移転登記は甲の責めにより行い、指定期日までに行わない場合には所有権は再び甲より乙に移転し1.の金員は返済しない。という取決を合意しました。数日後、この話はなかったことにすると一方的に言われました。これは完全に不法行為として、権利書、契約書、の速やかな引渡し、契約の完全履行を要求することが出来ますか?この場合、この合意書が契約書として契約の履行を法的に要求出来ますか?訴訟に発展した場合、有効な証拠となるのでしょうか?
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