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建物滅失登記情報プレス


Q.476
金インゴットば誰のものでしょうか。不動産、預金、保険などは、登記簿、通帳、証書...

金インゴットば誰のものでしょうか。不動産、預金、保険などは、登記簿、通帳、証書で誰のものかわかりますが、金インゴット、宝石、美術品などは、記名がないので誰の物か確認できません。私が死んだ時、家にこれらの物があったば場合、妻がこれは私の物だといえば、相続税の課税対象から外れるのでしょうか。それとも、何かそれを証明する書類が必要か、共有物と判断され半分課税対象となるのか、これらとは違う方法が決まっているのか。よろしくお願いします。


A.476
金インゴットば誰のものでしょうか。不動産、預金、保険などは、登記簿、通帳、証書 のベストアンサー

無記名資産の場合は、「推認」です。所得や過去の取引の実態等々の状況でその資産の所有が誰であるかを「推認」するのです。ちなみに「妻がこれは私の物だといえば、・・・」、この所有権を立証するのは私(妻)です。私の物だと言い張るだけの合理的な理由と客観的な事実を証するものを用意する必要があります。理屈としては、以上です。まぁ、実態としては・・・いろいろあるんですよね(笑)。



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Q.477
不動産登記について質問です。処分禁止の登記に遅れる登記の抹消を、仮処分債権者が...

不動産登記について質問です。処分禁止の登記に遅れる登記の抹消を、仮処分債権者が所有権移転と同時に連件申請していく場合、単独で抹消できる規定がありますが、申請書の順番として、抹消が先行されるのでしょうか?同時申請1/2に抹消同時申請2/2に移転ということでしょうか?よろしくお願いします。


A.477
不動産登記について質問です。処分禁止の登記に遅れる登記の抹消を、仮処分債権者が のベストアンサー

所有権移転時に抹消されるということになります。ですから,順番というのはちょっと概念的に違うと思います。どちらかというと,同時ということになるのではないでしょうか。【補足について】連件申請するわけですから,実務上も同時に行われるということだと思います。連件申請という言葉をご存知でしたので,きっと何かの勉強をなさってるのだと思ってましたw



   

Q.478
土地家屋調査士について不動産登記法が、出題されるとのことですが、司法書士の不動...

土地家屋調査士について不動産登記法が、出題されるとのことですが、司法書士の不動産登記法とは全く別物ですか?司法書士の登記法のテキストで対応できますか?


A.478
土地家屋調査士について不動産登記法が、出題されるとのことですが、司法書士の不動 のベストアンサー

同じ不動産登記法ですが、全くの別物と言っても過言ではないです。土地家屋調査士の不登法は表示に関する登記で、主に土地建物の構造であったり面積であったりと不動産の現況を公示するための登記である一方、司法書士の扱う不登法は権利に関する登記で、主に所有権や抵当権など目には見えない権利を公示するものです。土地家屋調査士は権利の登記を扱えないですし、司法書士は表示の登記を扱うことはできません。よってそれぞれの試験で問われる不登法も自ずと違うものになってくるので、9割以上テキストは使い物にならないかと思います。



 
 

Q.479
現在、学校で刑事手続法・民事手続法・不動産登記法・著作権法を学んでいます。上記...

現在、学校で刑事手続法・民事手続法・不動産登記法・著作権法を学んでいます。上記の科目が試験科目になっている資格試験があれば教えて下さい。


A.479
現在、学校で刑事手続法・民事手続法・不動産登記法・著作権法を学んでいます。上記 のベストアンサー

司法書士試験法学検定ビジネス著作権検定



   

Q.480
不動産の売買契約を取り交わしました。裏側では売買に事情があり、あくまでも表向き...

不動産の売買契約を取り交わしました。裏側では売買に事情があり、あくまでも表向きの法規上の契約についての事です。契約書なる物は実印を押して相手に渡しました。ただ、この契約書は私には渡されていません。数ヶ月して、契約上の分割支払期間も終了して支払いも終了したので、至急移転登録をしてほしいと連絡がありました。私は自分で登記を行う旨伝えたのですが、おそらくは相手が知り合いの司法書士に依頼するような話をしていたのだと思いますが、不快な雰囲気を感じ取りました。その後、私も忙しくて1ヶ月半程そのまま放置しているよな結果になってしまいました。これは明らかに自分のミスですから責められても仕方ないとは思っています。その後、権利書等を受け取りに行ったのですが、特に何も持たずに行きました。私は相手は自分が用意する書類は準備しているだろうと思い、ただ必要な書類を受取に行くという認識でした。そうしたところ、何が必要ですかと聞かれ、私は権利書、契約書、委任状と印鑑証明ですと言ったところ、書くから委任状を出しくれということになりました。私は用意してあると思い持っていかず、委任する人が用意するものじゃないですか?と言ったところ、あなたが用意して印鑑下さいというものだろうとと言われ、明らかな不快感をあらわにされました。その後、権利書に不備があり、後日再度行くことになりました。再訪の約束の日に、新たに合意書を交わし、お互い自署し実印押印しました。この合意書は、私には多少抵抗があり、不服、記載事項の変更を申し出たのですが、それについて今までのことを持ち出し(私が不誠実である事、速やかに取引を終了させないこと等)不愉快きわまりなく、取引を止めると言われました。私は、こちらの主張を取り下げ、合意書も相手の起案のまま自署し実印押印しました。合意書には、1.本日付残代金支払は完了し本物件所有権は権利者に移転した事を権利者(甲)義務者(乙)ともに承認する。2.本日現在何ら債権債務は存在しない事を甲乙共に確認した。本日以降本物件の全ての責務は甲の責めに帰する。3.所有権移転登記は甲の責めにより行い、指定期日までに行わない場合には所有権は再び甲より乙に移転し1.の金員は返済しない。という取決を合意しました。数日後、この話はなかったことにすると一方的に言われました。これは完全に不法行為として、権利書、契約書、の速やかな引渡し、契約の完全履行を要求することが出来ますか?この場合、この合意書が契約書として契約の履行を法的に要求出来ますか?訴訟に発展した場合、有効な証拠となるのでしょうか?


A.480
不動産の売買契約を取り交わしました。裏側では売買に事情があり、あくまでも表向き のベストアンサー

合意書をもらっていてよかったですね。その内容で契約の内容が推測できますので、数少ない証拠になります。印鑑証明があれば上々です。その他、振込みを証明する銀行通帳等は必要ですね。無効等、主張する手段はいろいろあると思いますよ。通常、所有権移転登記は共同で行うもので、買主が一方的に責を負うものではありません。まず、権利書は売主が持っていますし、印鑑証明書も原則的には売主が自分で取るものです。(代理人がいれば別ですが)契約書を作るのはどちらでもかまいませんが、原則的に対等に契約を交わすものです。ただ、契約を交わして契約書を二部作り、一部を手元に残さずに代金を支払うのは常識では考えられないことですよ。また、合意書の内容は明らかにおかしいです。弱みにつけこまれてるだけです。まあ、この合意書が明らかにおかしいので、裁判もできるのでしょうが。:補足について移転登記は早くすべきで、早くしないためにうらまれることはあると思います。タイミングによりますが、固定資産税等の問題もありますから単純ではありませんし、待たされる者の気持ちも分かってあげてください。ただ、合意書からしてその相手方は普通ではないと思います。



   


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